債務整理

競売の落札相場を知ることで売買の判断基準にする

最近は、不動産業者のような専門家以外でも競売に関心を持っています。一般の方でも競売に参加できるのですが、相場という価格があれば参考にできるはずです。今回は、競売の相場を参考にすることによって、売る側にも買う側にも参考となるでしょう。

■競売における取引価格の相場とは?

競売のイメージとしては、一般の価格よりも安いイメージがあります。それと同時に、安いからには、それなりの理由があると思われています。競売における取引価格の相場について紹介しましょう。

入札する目安としては市場相場の約7割となっています。その値段から最低価格の基準として2割を下回ってはならないことが定められています。対象物件によっても異なるのですが、転売先がみつからないような物件は、6割程度の市場価格で取引されることもあります。

◎売却基準価格の評価とは?
競売される不動産を、「不動産鑑定士」によって評価される金額のことです。通常の評価基準とは別に競売で売却できる値段にする為の価格調整を行っています。

この価格の評価は市場価格から比較した場合に6割から7割程度になる為に競売で入札する為の「相場価格」となっています。

◎落札価格の見込みは
ほとんどの競売の参加者は、「相場価格」を参考にして「落札価格」を提示します。指定された期間内での入札に参加した者の中から「落札価格」の一番高い金額を出した者が購入する権利を得ることになります。

◎売却基準価額と落札額の調査によると
売却基準価額よりも高く落札する割合は全体の8割近くとなっており、売却基準価額よりも低い価格は約1割となります。先ほども言いましたが人気の高い物件は、値段を高くつけても入手したいので実際には2倍以上売れた物件もあります。

専門業者としては、転売目的なので自分たちの利益を差し引いた値段で落札するわけですから相場よりも低い値段で入手しようとしています。対して居住目的や資産としての購入者は割と高めに購入するようです。

■競売における注意点

競売物件でも「売却基準価額」を上回る場合が多いのは、人気がある物件であり、状態が良かったり権利関係がないような優良物件もあるということです。「売却基準価額」よりも安く購入する物件には、居住者がいたり、権利関係が解決できていないなど不動産関係者以外では、扱いにくい物件がほとんどなのでしょう。

■まとめ

不動産業者以外でも競売に参加することが可能とはいえ、実際に落札できるとは限りませんし、安く購入することも難しいでしょう。どうしても競売物件を購入したい場合には、やはり専門家にまかせて購入する対象物件と金額を相談した方が良いでしょう。また、競売で売却を検討する場合においても、相場よりも高く売れるかは物件の保存状態と権利関係がポイントになりますので参考にできればと思います。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  2. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 債務整理

    税務署による差し押さえで、自宅が競売に!?

    住宅が競売に掛けられる理由はいろいろありますが、今回取り上げるのは、債…

  2. 債務整理

    競売リスクを伴う銀行ローン

    住宅購入の為、銀行から借入をしたものの、支払いが難しく滞納が続いてしま…

  3. 債務整理

    競売による所有者の証 ~権利証~

    権利証とは権利済証とも言われ、土地や建物の登記完了後に受け取ることがで…

  4. 債務整理

    競売物件に消費税はかかる?かからない?

    競売物件は一般の不動産の売却とは異なることから、消費税がかからないので…

  5. 債務整理

    競売になる前に任意売却を検討してみよう!

    住宅ローンを支払っていない期間が長くなると、競売にかけられてしまいます…

  6. 債務整理

    住宅ローンの返済中に連帯保証人が死亡してしまったらどうなるのか

    連帯保証人の責任は大変重いもので、債務者がローンの返済不能となったとき…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却におけるハンコ代が意味する役割
  2. 不動産基礎知識

    家を売却するなら5年以内!? ~少しでも高く売る為のポイント~
  3. 相続

    遺産相続でもめたらすべきこと
  4. 任意売却

    不動産の売却に年齢制限はある?
  5. 債務整理

    競売で獲得したマンションの管理費滞納分は誰が支払う
PAGE TOP