債務整理

競売の落札相場を知ることで売買の判断基準にする

最近は、不動産業者のような専門家以外でも競売に関心を持っています。一般の方でも競売に参加できるのですが、相場という価格があれば参考にできるはずです。今回は、競売の相場を参考にすることによって、売る側にも買う側にも参考となるでしょう。

■競売における取引価格の相場とは?

競売のイメージとしては、一般の価格よりも安いイメージがあります。それと同時に、安いからには、それなりの理由があると思われています。競売における取引価格の相場について紹介しましょう。

入札する目安としては市場相場の約7割となっています。その値段から最低価格の基準として2割を下回ってはならないことが定められています。対象物件によっても異なるのですが、転売先がみつからないような物件は、6割程度の市場価格で取引されることもあります。

◎売却基準価格の評価とは?
競売される不動産を、「不動産鑑定士」によって評価される金額のことです。通常の評価基準とは別に競売で売却できる値段にする為の価格調整を行っています。

この価格の評価は市場価格から比較した場合に6割から7割程度になる為に競売で入札する為の「相場価格」となっています。

◎落札価格の見込みは
ほとんどの競売の参加者は、「相場価格」を参考にして「落札価格」を提示します。指定された期間内での入札に参加した者の中から「落札価格」の一番高い金額を出した者が購入する権利を得ることになります。

◎売却基準価額と落札額の調査によると
売却基準価額よりも高く落札する割合は全体の8割近くとなっており、売却基準価額よりも低い価格は約1割となります。先ほども言いましたが人気の高い物件は、値段を高くつけても入手したいので実際には2倍以上売れた物件もあります。

専門業者としては、転売目的なので自分たちの利益を差し引いた値段で落札するわけですから相場よりも低い値段で入手しようとしています。対して居住目的や資産としての購入者は割と高めに購入するようです。

■競売における注意点

競売物件でも「売却基準価額」を上回る場合が多いのは、人気がある物件であり、状態が良かったり権利関係がないような優良物件もあるということです。「売却基準価額」よりも安く購入する物件には、居住者がいたり、権利関係が解決できていないなど不動産関係者以外では、扱いにくい物件がほとんどなのでしょう。

■まとめ

不動産業者以外でも競売に参加することが可能とはいえ、実際に落札できるとは限りませんし、安く購入することも難しいでしょう。どうしても競売物件を購入したい場合には、やはり専門家にまかせて購入する対象物件と金額を相談した方が良いでしょう。また、競売で売却を検討する場合においても、相場よりも高く売れるかは物件の保存状態と権利関係がポイントになりますので参考にできればと思います。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 債務整理

    住宅ローンでオーバーローン状態になったら

    必ず頭金が必要な時代もありましたが、現在は100%全額+諸費用の融資を…

  2. 債務整理

    相続放棄したのに管理が必要!? 相続放棄された家を競売に出す方法

    所有している財産は本人が亡くなると被相続人託されますが、相続の開始があ…

  3. 債務整理

    債務を相続する場合の遺産分割協議書

    人が亡くなると被相続人となり、その遺産は相続人によって相続されることに…

  4. 債務整理

    競売物件を購入の際は注意!瑕疵担保責任が適用されません!

    競売物件は、一般の不動産物件の相場よりも3割~5割ほど安く購入できます…

  5. 債務整理

    競売物件に賃借人がいる場合

    競売に出されたアパートなどの収益物件を、買受人として競り落とす前に考え…

  6. 債務整理

    競売における現況調査と報告書の閲覧の仕方

    競売において行われる現況調査とは何か、また現況調査の実施のされかたから…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続税の相談は相続のプロにしたほうが良い理由
  2. 債務整理

    競売の必要書類あれこれ ~失敗しないようにチェックしよう~
  3. 不動産基礎知識

    競売物件落札後に納める税金
  4. 任意売却

    不動産の売却に年齢制限はある?
  5. 離婚と不動産

    離婚を決意したら家を出るタイミングを考えよう
PAGE TOP