家の購入をする際に金融機関から借り入れをして、住宅ローンとして支払いをして行く場合、何らかの理由で返済が遅れたり、支払いが困難になった時には債権者(金融機関側)の申立てによって、不動産を差押えして金銭回収を図ります。このような不動産競売の仕組みについて調べていきましょう。
不動産競売の流れ
担保となっている不動産を、裁判所が所有者に代わり強制的に売却することが「競売」です。競売までの順序を下記にて紹介します。
①住宅ローン滞納(3~6ヶ月以上)
②期限の利益喪失(1~2ヶ月程)
③代位弁済、一括請求(1~2ヶ月程)
④競売開始決定、差押え(1~3ヶ月程)
⑤配当要求終期の公告(1週間程度)
⑥執行官や評価人による現状調査(1~3ヶ月程)
⑦期間入札の公告(1ヶ月程)
⑧期間入札実施(1週間)
⑨開札期日(1週間前後)
⑩売却許可決定期日(2日~1週間程)
⑪売却許可決定確定(1週間程度)
⑫代金納付期限通知書送達 (1週間程)
⑬代金納付期限日、不動産所有権移転日(1ヶ月程)
⑭配当期日
任意で明け渡す場合
①明渡し完了
任意で明け渡さない場合
①引渡し命令申立て
②強制執行申立て
③強制執行断行
不動産競売の事件番号
債権者が裁判所に申立てを行うことで、不動産を裁判所が売却する手続きとなります。裁判所で強制競売の申立てを受理するのですが、その際「令和○○年(ヌ)第○○号」事件というふうに事件番号を付して強制競売を進めることになります。
事件番号のカタカナの違い
競売不動産の事件番号はケとヌで記載されます。ケは金融機関、個人や法人が競売の申立で抵当権や根抵当権など差押え物件、ヌは判決で税金滞納の回収のために競売にかけられます。
競売物件を落札したあと
最高価格で落札した買取申し受け人に対して、裁判所から売却許可決定が下されることになります。その後に異議申し立てがなければ、売却許可の決定から約1週間後に確定されます。
売却許可確定後に、裁判所から代金納付に関する「代金納付期限通知書」というものが届きます。占有者や所有者がいる場合には、明渡しに関する交渉なども行うことになります。
まとめ
住宅ローン返済を放っておくと、債権者から返済金の回収をするために抵当権を行使されて不動産を競売にかけられることになります。明け渡しにならない為にも返済は大事です。又、競売の仕組みや流れの知識は大切です。
不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。