債務整理

不動産競売までの仕組み!

家の購入をする際に金融機関から借り入れをして、住宅ローンとして支払いをして行く場合、何らかの理由で返済が遅れたり、支払いが困難になった時には債権者(金融機関側)の申立てによって、不動産を差押えして金銭回収を図ります。このような不動産競売の仕組みについて調べていきましょう。

不動産競売の流れ

担保となっている不動産を、裁判所が所有者に代わり強制的に売却することが「競売」です。競売までの順序を下記にて紹介します。

①住宅ローン滞納(3~6ヶ月以上)
②期限の利益喪失(1~2ヶ月程)
③代位弁済、一括請求(1~2ヶ月程)
④競売開始決定、差押え(1~3ヶ月程)
⑤配当要求終期の公告(1週間程度)
⑥執行官や評価人による現状調査(1~3ヶ月程)
⑦期間入札の公告(1ヶ月程)
⑧期間入札実施(1週間)
⑨開札期日(1週間前後)
⑩売却許可決定期日(2日~1週間程)
⑪売却許可決定確定(1週間程度)
⑫代金納付期限通知書送達 (1週間程)
⑬代金納付期限日、不動産所有権移転日(1ヶ月程)
⑭配当期日

任意で明け渡す場合

①明渡し完了

任意で明け渡さない場合

①引渡し命令申立て
②強制執行申立て
③強制執行断行

不動産競売の事件番号

債権者が裁判所に申立てを行うことで、不動産を裁判所が売却する手続きとなります。裁判所で強制競売の申立てを受理するのですが、その際「令和○○年(ヌ)第○○号」事件というふうに事件番号を付して強制競売を進めることになります。

事件番号のカタカナの違い

競売不動産の事件番号はケとヌで記載されます。ケは金融機関、個人や法人が競売の申立で抵当権や根抵当権など差押え物件、ヌは判決で税金滞納の回収のために競売にかけられます。

競売物件を落札したあと

最高価格で落札した買取申し受け人に対して、裁判所から売却許可決定が下されることになります。その後に異議申し立てがなければ、売却許可の決定から約1週間後に確定されます。

売却許可確定後に、裁判所から代金納付に関する「代金納付期限通知書」というものが届きます。占有者や所有者がいる場合には、明渡しに関する交渉なども行うことになります。

まとめ

住宅ローン返済を放っておくと、債権者から返済金の回収をするために抵当権を行使されて不動産を競売にかけられることになります。明け渡しにならない為にも返済は大事です。又、競売の仕組みや流れの知識は大切です。

不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 督促状の納期限とペナルティについて

関連記事

  1. 債務整理

    競売における債権届出とは

    債権回収のために不動産競売手続きでは、裁判所による債務者の財産を差し押…

  2. 債務整理

    競売における一般的な取引に関する法律用語

    競売で不動産物件を入手するために最低限必要で、基本的に知っておいた方が…

  3. 債務整理

    競売になっても家に住み続ける可能性がある!

    債権者が、返済困難になった借金を回収するために、債務者の所有する住宅を…

  4. 債務整理

    住宅ローンの滞納による督促と催告の意味

    住宅ローンを滞納しているとやがて督促状の送付を受けるなどして、その後、…

  5. 債務整理

    競売の際、税金を滞納した場合の配当順位

    税金を滞納した場合には、私財を公売に掛けられてその代価から税金の支払い…

  6. 債務整理

    遅延損害金は債務整理によって免除可能?

    債務整理のうち任意整理は自己破産や個人再生と異なり、自由度が高く特定の…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    持ち家に住み続けられる?任意売却でできること
  2. 任意売却

    任意売却して後も賃貸住宅として住める方法とは?!
  3. 任意売却

    不動産競売の流れを通して考える、任意売却の有効性
  4. 離婚と不動産

    離婚に際して、住宅物件の名義人側は勝手に家を売却できるのか?
  5. 債務整理

    家賃を滞納した借主が債務整理を行った場合の対応
PAGE TOP