競売手続における配当順位があることは皆さんご存知でしょうか?一般的に競売手続などは裁判を起こし、それにもとづいて競売の申立てをする、いわゆる「強制競売」が通常の競売となります。それでは「強制競売」の判決後の配当順位を勉強していきましょう。
配当順位を知る
一般の方が「強制競売」の申立てをし、無事に不動産売却された場合どのような配当になるのか紹介します。ここで注目すべき点は債権者が複数いる場合でも、申立てをした債権者が優先して債権の回収ができるというものではないという点です。
第1順位 共益費用・執行費用
難しい言葉に聞こえてしまうかもしれませんが、競売手続きを進めるために為にかかった手続費用だと思って結構です。具体的には物件の調査をした現状調査手数料、不動産を評価する人にかかった評価手数料、裁判所や関係者に各種文書から郵便費などになります。
競売手続きは、全ての債権者の利益のために行われるものです。ごく一般的な考えで、その為につかった費用を最優先で回収できる手続費用と考えましょう。
第2順位 公租公課
公租公課も難しく思ってしまいがちですが、単純に税金と思っていいです。債務者が税金を滞納している場合、その税金を所轄している役所または市や税務署や県税事務所など、一定の手続を行えば、競売不動産の売却代金の配当として預かることができます。
税金は、国や市町村を守り支える重要な財源です。社会政策的な見地から、競売手続における配当順位も高くなっています。
第3順位 抵当権によって担保される債権
抵当権は、皆さんもよくご存知と思います。住宅ローンなどを、多額の借り入れをする際に抵当権を設定するのは通常のことです。
抵当権は賃金滞納があった場合、その不動産を競売にかけて代金を回収します。そもそも抵当権にはその性質があり、担保という考えのもと設定しています。
こういった点から、抵当権者の方が一般の私債権者より配当を優先されることになります。
不動産に抵当権を設定した場合、誰でも閲覧できることが可能であり不動産登記簿など閲覧できます。一般の私有権権者にとって、何ら不意打ちや見落とす点はないといえるのです。
第4順位 優先権のない一般の私債権者
滅多にない話ですが、ただでさえ競売不動産の落札価額は一般市場よりは安いです。そのため当然、配当順位も低く一般の私債権者までに配当金が回らないことは、珍しいことではなく多々あります。
まとめ
競売手続における配当順位についてみていきました。第1~4までに、それぞれの特徴を掴みましょう。ごく一般的なものですので、難しく考えず一度覚えてしまえれば今後の役に立つでしょう。
不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。