競売には、どんな種類の申立があるのか?申立てはどこにするのか?準備するものは?
などを書いていきます。
競売申立ての種類と申立ての準備
まず、「債務者」(お金を借りた人)が返済をしない場合に、「債権者」(お金を貸した人)が裁判所に申し立てをして、裁判所が債権を回収させるための手続き(財産を差押え現金にして債権者に分配)をとります。これを「民事執行手続」といいます。この「民事執行手続」には、「担保権の実行手続」と「強制執行手続」があり、その回収の方法(執行)が競売となります。
「担保権の実行手続」
「担保権の実行手続」とは、債務者の財産の担保権を債権者が持っている場合、これを執行してその財産から回収する手続きです。担保権が登記されている登記簿などを提出すれば、手続きを始められます。また、判決などの「債務名義」は必要ありません。
「担保不動産競売」
「担保不動産競売」とは、債権者が「担保権の実行」をして、債務者の財産(不動産)を裁判所を通じて強制的に売ってお金に換えることです。競売物件の多くは、「担保不動産競売」となります。
その理由としては、住宅の購入にあたり住宅ローンを組む際の抵当にいれるためです。つまり、ローンを支払えなくなれば担保に入っているので「担保不動産競売」が行われるのです。競売によって、金融関係(銀行など)の債権者は、抵当権に設定されている土地や建物を強制的に売り、そのお金を住宅ローンの残りに充てて債権回収を行います。
「強制執行手続」
「強制執行手続」とは、裁判での「勝訴判決」を取った。または、相手と和解をしたが相手がお金を支払わない・建物などの明け渡さなかったときに、判決などの「債務名義」を持つ人(債権者)が裁判所に申し立てを行う。裁判所は、その申し立てを受け債務者(相手)に強制的に執行する手続きです。
「強制競売」
「強制競売」とは、債権者が判決や公正証書などの「債務名義」に基づき、債務者の財産(不動産)を裁判所を通して強制的に売ってお金に換えることです。債権者が債務者から無理やりお金を取ることは、日本では禁止されているので国家の強制力を使い債権回収をすることになります。(強制執行という)これを行う方法が、「強制競売」です。
競売申立て
競売申立てを行うのは、不動産がある所在地の裁判所です。不動産所在地を管轄する裁判所に必要な書類などを揃えて提出します。申立書は、複数の物件であっても物件ごとに作成しなければなりません。また、誤字脱字や不備があると遅れが生じてしまいますので注意が必要です。
準備するもの
〇「申立書」
〇「債務名義の正本」
〇「送達証明書」
〇「不動産登記簿謄本」(全部事項証明書)
〇「固定資産税評価証明書」
〇「資格証明書」
〇「地図など」
〇「申立手数料」
〇「予納切手」
〇「予納金」
〇「登録免許税」
まとめ
これまで、競売の申立についてみてきましたが、競売は時間もコストも手間もかかります。そもそも申立が却下される可能性もあるのです。専門的な知識、調査などをきちんとできればよいのですが、難しいのではないでしょうか。競売を検討される場合には、専門の業者や不動産に相談することも検討されてはいかがでしょうか。
競売物件に関するご相談などありましたら、お気軽に「アブローズ」までご連絡ください。