債務整理

競売の申立てが行われてしまった場合にどうすれば良いか?

住宅ローンの滞納を続けてしまうと、やがて債務者は不動産執行手続の申立てを行い、「担保不動産競売開始決定通知」が裁判所から送られてくることになります。この通知を受け取って初めて事の重大さに気づく債務者もいらっしゃいます。この通知は何を意味し、どのような対応ができるのでしょうか。

LP_banner_02

■競売の申立てとは
競売の申立てとは、債務者の債権の回収をするために財産を換価することを目的に、裁判所に対して債権者が売却を申し立てることをいいます。住宅ローンの滞納の場合には、通常、マイホームである土地建物に抵当権などの担保権が設定されているため、債権者が当該担保権の実行手続きに入ったということになります。

競売開始決定通知を受け取ったときに、初めて債権者が競売の申立てを行っていたことを知る債務者も多くいます。債権者は競売による売却価格が一般市場での売買と比較して低廉な価格になることを知っていますから、本来は避けたい手続きだと思っています。しかし、数多くの融資物件を取り扱う金融機関などがひとつひとつの物件を売却していく訳にもいきませんので、最後の手段として裁判所へ競売の申立てを行ったということなのです。

■競売開始決定通知を受け取ったら
競売開始決定通知が送付されてくるということは、債権者によって既に競売の申立て済みということですから何もしなければそのまま競売の手続きが進んでいくことになります。それもひとつの対応ですが、もし、競売による売却を回避したいと思ったらどうすれば良いのでしょうか。

まずは、債権者に競売の取り下げをお願いすることになりますが、債権者も費用と手間をかけて競売の申立てを行っていますし、最後の手段を取るまでに債権者と債務者との信頼関係も崩れていますので簡単に応じてはくれません。取り下げを認めてもらうためには、競売の実行よりも債権者にメリットがあることを示す必要があります。

■競売の申立て後の対応
マイホームを手放さないようにするためには、ローンの残債と延滞料金を含めて一括で債権者に返済をして取り下げてもらうという方法があります。競売の申立て後に金策に走った結果、親からの援助などによって工面が出来たというケースはよくあります。

競売よりも高値で売却できる可能性がある任意売却によって得られた売買代金を返済に充当し、残債は別途分割で返済する条件で取り下げの交渉をする方法もあります。任意売却であれば、債権者も競売よりは回収できる金額も高くなる可能性がありますので前向きに検討をしてくれるはずです。
いずれにせよ競売の申立てがあってからは期間入札の開札日前日までが取り下げの期間となりますので、競売を避けたいと思うのであれば迅速な対応をしていかなければいけません。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産の売却に年齢制限はある?
  2. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 債務整理

    債務の相続放棄で注意すべきこと

    人が死亡すると、亡くなられた方は被相続人となり、生前に所有していた財産…

  2. 債務整理

    競売物件の立ち退きについて|賃貸物件の場合

    一般価格より割安な競売物件を手に入れたいという方は多くいると思います。…

  3. 債務整理

    差押えされた家が競売物件になるまで

    住宅ローンを滞納すると、競売物件としての申し立てをされてしまいます。裁…

  4. 債務整理

    競売の入札保証金|落札できなかったらどうなるの?

    競売とは、皆さんご存知の通り、借金の返済ができない債務者が、その担保と…

  5. 債務整理

    法律上の債務と会計上の負債の違いについて

    お金を払わなければいけない状態を、債務を負っているとか、負債を抱えてい…

  6. 債務整理

    知っておきたい! 競売物件の基準価格とは

    住宅ローンなどの滞納により手放すことになった物件は、その後競売にかけら…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    住宅ローンを夫婦合算で利用する場合
  2. いろいろ

    住宅ローンのボーナス併用払いで辛くなってしまったら
  3. 債務整理

    競売においての余剰金は、誰のものか?どうなるのか?
  4. 債務整理

    住宅ローンを滞納してから競売に至るまで
  5. 不動産基礎知識

    不動産投資を複数の人数で行うことのメリット
PAGE TOP