債務整理

競売の売却決定期日とは何? ~期限を守らないとどうなるのか?~

住宅ローンなど借金の返済などを滞納してしまうと、債権者が債権を回収するために担保として、抵当権を設定していた物件に競売をかけようとします。競売の中には、売却決定期日というものがありますが、これはどのような意味を持つのでしょうか?見ていきましょう。

売却決定期日とは?

売却決定期日とは、裁判所が最高価買受申出人(または買受申出人)に対し、不動産売却を許可するか否かを審査し、決定する期日です。通常、裁判所書記官は売却決定期日を開札期日から1週間以内の日に指定します。

執行裁判所は、売却決定期日において最高価買受申出人などの買受の申出について許可するか否かを明らかにします。そのため、これまでに実施されました一連の手続きがきちんと行われたどうかについて職権で調査を行い、民事執行法71条に定められる売却不許可自由に該当する場合を除いては、普通、売却許可決定を行います。

ただ、裁判所が売却決定期日において最高価買受申出人に対して売却の許可が決まったからといって、必ずしも買い受けることができるわけではありません。最高価買受申出人が買い受けるためには、売却決定の確定を待たなければなりません。

売却許可決定に対して不服を申し立てることが認められている者は、以下の競売物件に関して利害関係を有している者です。

・債権者
・債務者
・所有者
・賃借人  

など

上記に挙げました不服の申し立てについては、売却許可決定の公告がなされた日から1週間以内に執行抗告を申し立てます。しかしながら、この執行抗告は特別な理由がない限り、認可されることはほとんどないため、通常は売却決定期日から1週間後に売却許可決定が確定することとなります。

代金納付について

売却許可決定が決定しますと、買受人は裁判所が定める納付期限までに裁判所に対して残代金を納める義務が生じます。納付期限につきましては、通常売却許可決定が決まってから1か月程度先の期日を指定します。買受人はこの期日を必ず守らなければなりません。

代金納付が終わりますと、所有権が移転し、その後の移転登記手続きは裁判所にて行われることとなります。

代金納付後の注意点

売却決定期日も決定し、代金も納めていざ不動産を購入できました。しかし、その不動産に傷などの損傷が見られます。この場合、修復や取り消しはできるのでしょうか?

答えは、NOです。代金を納付しますと、如何なる理由でも、売却不許可の申出や売却許可決定の取り消しのようなことは一切できないので特に注意しましょう。

まとめ

売却決定期日が決定して、もしも納得のいかない場合でもご安心してください。上記でもふれたように、売却許可決定がおりた日から1週間以内であれば不服を申し立てることができます。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!

関連記事

  1. 債務整理

    競売の「買受可能価額」は多くの参加者を狙った価格

    競売の際に不動産の値段が、どの様に「買受可能価格」として設定されている…

  2. 債務整理

    競売開札後の流れについて

    自宅のローンを滞納し続け、督促も無視し続けるとその物件は競売物件になっ…

  3. 債務整理

    債務を相続する場合の遺産分割協議書

    人が亡くなると被相続人となり、その遺産は相続人によって相続されることに…

  4. 債務整理

    競売物件に住む賃借人の権利

    賃貸物件に住んでいて、その物件が競売によって落札されたら賃借人はすぐに…

  5. 債務整理

    競売において供託金と呼ばれるお金について

    競売で供託金と言われるお金とは何なのか?どういった事で使われるのか、い…

  6. 債務整理

    競売申立と代位による相続登記の関係

    競売物件の所有者が亡くなった場合には、そのまま競売をする事ができません…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売後のローン残り!その後の債務整理法はあるのか?
  2. 不動産基礎知識

    知っておこう! 家の売却に掛かるお金
  3. 離婚と不動産

    離婚で家を追い出される! 住宅ローンをどうすればいいのか?
  4. 不動産基礎知識

    住宅ローンにおけるボーナス併用払いとは何か
  5. 不動産基礎知識

    競売のリフォーム物件は専門業者に任せたほうが安全
PAGE TOP