以前に比べ、マイホームを得るため競売に参加される方が増加しています。法律も改正が進み、一般の方でも不動産屋を通さずに個人的に競売の入札によって売買が行われています。
そこで、期間入札という点で「手順、進行」について調べてみたいと思います。
期間入札とは
競売の入札方法「期間入札」とは、文字通り入札者を募集してから開札するまでの一定期間、後日に開札をするまでの期間のことをいいます。その期間は、1週間以上1ヶ月以内程度の範囲となっています。しかし、多くの場合が1週間から2週間程度の短期間の設定となっています。
競売の期間入札から開札までの流れ
入札を行いたい場合には、執行官室不動産部から入札期間内に保証金の支払い、入札用紙や封筒など入札手続きに必要な関係書類を受け取り、これに必要事項を記入します。提出の際は封筒に必要書類を入れ、裁判所へ出向くか郵送となります。
なお、期間入札の公示日(いつ入札されるのか)は、入札日から約3週間前に広報誌、新聞などによって掲載されます。入札については、この掲載された入札価格より買受可能価格以上を設定しなければなりません。
情報掲載については、「物件明細書」・「評価書」・「現況調査報告書」が掲載されます。情報が掲示されると、入札希望者は、競売物件の情報を閲覧することができます。
保証金について
入札をする前には、絶対に買受けの申出をするための保証を提供しなければならず、入札保証金と呼ばれる不動産の売却基準価格の2割以上の金額を口座に指定口座に振込しなければなりません。
ここで、一つ気を付けておかないといけないことがあります。一度入札をしてしまうと、撤回や金額の変更など記載内容の変更はできませんので慎重に行うことです。
開札
入札期間終了後、予め広告されていた裁判所内で開札期日に執行官により開札が行われますが、原則として3開庁日後の売却決定日(入札締切日の約1週間後)に結果が開示します。そして、入札された中で最も高い価格を付けた方が「最高価買受申出人」としてさだめられます。
そして、最高価買受申出人に目的不動産を売却するかを売却決定日に裁判所が決定します。売却許可決定、債権者、債務者及び所有者等の利害関係人から売却許可決定に対して、不服申立て執行抗告がなければ売却許可決定の確定となり、最高買受申出人は買受人となることができます。また、同時に代金納付義務が発生します。
買受人が代金を納付することで、対象不動産は買受人の所有となりので、裁判所は登記官に対して、所有権移転登記の嘱託をします。もしも、買受人が納付期限内に代金を支払わなければ買受人の権利は喪失して、2番目に高い価格をつけた方、「次順位買受申出資格者」が買受人へとなります。
まとめ
競売で不動産の所有者になるのは簡単なことではないので、一つ一つを理解していくことが大切だとされています。何も分からないまま、競売に手を出すことはお勧めできません。
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