借金滞納時、債権者側の抵当権に基づいて行われる不動産競売。その対象物件が相続されるケースも想定され、この場合相続人に故人の残した借金請求が及びます。そのような事態を回避する方法に相続放棄が挙げられます。その内容を確認しながら、競売後の残債の扱いはどうなるのか、見ていきましょう。
相続の放棄
遺産相続というと現金や不動産など色々な物が挙げられます。しかし、すべてがプラスの財産とは限らず中にはマイナス(借金・負債)の財産も含まれることが多々あります。相続においては基本的に、財産のプラスとマイナス双方ともに引き継がなければなりません。民法によってそのように定められています。
遺産の中身について、負債の方が大きくプラスの財産が残らないケースなどにおいて、相続人は、遺産の受け取りを拒否することにより、自身に返済義務が及ぶのを阻止することが可能となります。その法的手続きが相続放棄です。相続人が複数いた場合でも単独で相続放棄を行うこともできます。
放棄の注意点と手続き
注意点としては、亡くなった方(被相続人)の死亡を知った時点から3ヶ月以内に放棄の手続きを行わなければならないことが挙げられます。期間内に手続きを行わない場合は、相続人が相続したと見做されます。自分が借り入れた借金ではなく、故人の残した負債であったとしてもそれを返済しなければなりません。
また、たとえすべての相続人が放棄をしても不動産の所有権はすぐに放棄することができません。裁判所において「相続財産管理人」を選任し、不動産の管理をしてもらうまでは所有権が残ることになります。管理人の報酬として、20万~100万円が必要となるため、実際は相続人全員が放棄するケースは多くないのが現状です。
〇手続きに必要な書類等
手続きについては、被相続人が最後に住所をおいていた家庭裁判所で行います。
●「相続放棄申述書」※800円分の収入印紙要貼付
●放棄する人の「戸籍謄本」
●被相続人の「戸籍謄本」、「住民票の除票」もしくは「戸籍の附票」
放棄したことで競売になるケース
競売に至るケースでは、相続する不動産が田舎にあり管理が難しい・財産としてあまり価値がないなど、維持管理費や税金がかさんで所有していても財産としては意味がないケースが見られます。
また、不動産を相続しても相続税が払え無い場合や抵当権などがついたリスクの高い不動産においては、相続人が全員放棄するケースなどが挙げられます。上記の理由により、放棄したのち競売に至るケースとなります
相続放棄後の競売
住宅ローン未納分がある物件すなわち抵当権が掛けられている相続物件について、全員が放棄することになった場合、競売に掛けられる流れとなります。
一般的に、競売による売却価格は通常の不動産売買による額を下回ります。そのため多くのケースでは住宅ローン未払い分が全額穴埋めされず、残債が生じます。しかし、既に相続放棄の手続きがなされていれば、残債分の請求が法定相続対象者に及ぶことはありません。
まとめ
相続放棄によって競売になるケースについてご紹介してきました。競売では、債務者側に支払うべき借金が完納されない場合が主です。しかし相続放棄の手続きを取ることにより、残った借金の返済義務が相続人に及ぶのを防ぐことができます。
これは、被相続人が生前、任意売却を取りまとめていた場合でも同様の流れとなります。
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