相続

配偶者がいない場合の相続について

家族がいる方にとって、相続についてどうするかはいつか話し合いをすると思います。様々な理由で配偶者がいない方は相続が誰に移るのでしょうか。また、子どもがいない場合についても気になると思います。今回のテーマは相続、そして相続する相手の順位や割合について話していこうと思います。少しでも読んで頂いて、参考になればと思います。

■相続の順位

配偶者がいる場合、配偶者の相続優先度が一番高くなります。しかし、いろんな理由で配偶者の方がいない場合は、子どもに相続順位が移ります。これは法律で定められています。次に、直系の尊属になります。直系の尊属とは、相続する方のご両親やご祖父母のことを指します。そして最後に相続者のご兄弟姉妹という流れになります。

■相続の割合

相続の割合についても、法律で決まっています。配偶者はもちろん100%すべて相続されます。ですが今回は配偶者がいない場合なので、子どもの割合から優先的に説明していきます。

例えば子どもが4人いる場合、全財産を4人全員で均等に相続します。相続者の子どもに子どもがいて(相続者からみて孫のこと)、相続者の子どもが亡くなっている場合、代襲相続という手続きを行っていればその孫に相続権が発生します。割合は、相続者の子どもと同じように子どもと孫の全員で均等に相続します。

孫だけがいる場合は、その孫の親(相続者の子)の相続分を孫の人数で割ることになります。例えば、相続者の子どもが2人、そのどちらもが亡くなっていて孫がそれぞれ5人いる場合、孫の相続分は全相続分の50%からそれぞれ5人で均等に配分されることになります。なので、孫1人当たりの相続分は10%ということになります。

ここで、養子の方に関して気になる方がいると思います。安心してください、養子の方も法律上でも「親子」として認められているので子どもと同じように相続されます。

尚、内縁関係にある方に関した相続ですが、幸か不幸か、妻の子と相続される優先度に違いはありません。妻の子は複雑で納得できないと思いますが、まさかの法律で定められています。さらに、内縁関係にある方が複数いる場合についてです。この場合も、もれなく相続者の子どもとしての扱いに違いはありません。

他には、連れ子の場合です。こちらは少し特殊なケースになります。連れ子の場合は、一見すると相続出来る気がしますが、実は法律上では親子の関係とみなされてはいません。なので、内縁関係にある方との子には相続権があるのに、連れ子には相続権が無いことになります。

■相続できるかどうかは連れ子以外

財産をどうするかについては誰にでもいつか訪れることだと思います。その時に、自分が相続者からみてどの位置にいるのかを把握出来れば相続されるかどうかとその配分がわかると思います。法律上で内縁関係にある方との子どもにも相続権があるということは、何か色々と考えさせられることでもありますね。

不動産相続にまつわるご相談等ございましたら、株式会社アブローズまでお気軽にご連絡ください。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?

関連記事

  1. 相続

    相続した土地・建物を売却するなら3年10カ月以内がお得

    相続した土地や建物などの不動産は、金銭などと異なり単純な分割が出来ない…

  2. 相続

    債権者の代位権に基づく相続登記とは何か

    相続が発生した場合には相続放棄や限定承認を行うまでの期限を始め、相続税…

  3. 相続

    相続の裁判における要件事実とは何か

    相続権の有無などが裁判で争われる事となった場合に、要件事実という言葉が…

  4. 相続

    相続放棄による所有者が存在しない物件の競売

    債務者が死亡して被相続人となった場合に被相続人が負っていた債務は当然に…

  5. 相続

    相続に関してやるべきことには何があるのか

    思いがけない相続発生で慌ててしまうことは多いと思います。相続発生した後…

  6. 相続

    悩ましい土地相続問題(分配・納税)の解決方法

    相続は、名義変更や税金、分配など大変な手続きが多いです。その中でも、現…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    見てみよう!競売に関する「買受人」と「買受申出保証金」
  2. 離婚と不動産

    住宅ローンが残っている時、別居しても住民票は移せる?
  3. 不動産基礎知識

    コロナ禍で家を希望価格で売却する方法
  4. 不動産基礎知識

    不動産投資に活かせる行動経済学の理論
  5. いろいろ

    競売明け渡しまでの流れとは
PAGE TOP