相続

配偶者がいない場合の相続について

家族がいる方にとって、相続についてどうするかはいつか話し合いをすると思います。様々な理由で配偶者がいない方は相続が誰に移るのでしょうか。また、子どもがいない場合についても気になると思います。今回のテーマは相続、そして相続する相手の順位や割合について話していこうと思います。少しでも読んで頂いて、参考になればと思います。

■相続の順位

配偶者がいる場合、配偶者の相続優先度が一番高くなります。しかし、いろんな理由で配偶者の方がいない場合は、子どもに相続順位が移ります。これは法律で定められています。次に、直系の尊属になります。直系の尊属とは、相続する方のご両親やご祖父母のことを指します。そして最後に相続者のご兄弟姉妹という流れになります。

■相続の割合

相続の割合についても、法律で決まっています。配偶者はもちろん100%すべて相続されます。ですが今回は配偶者がいない場合なので、子どもの割合から優先的に説明していきます。

例えば子どもが4人いる場合、全財産を4人全員で均等に相続します。相続者の子どもに子どもがいて(相続者からみて孫のこと)、相続者の子どもが亡くなっている場合、代襲相続という手続きを行っていればその孫に相続権が発生します。割合は、相続者の子どもと同じように子どもと孫の全員で均等に相続します。

孫だけがいる場合は、その孫の親(相続者の子)の相続分を孫の人数で割ることになります。例えば、相続者の子どもが2人、そのどちらもが亡くなっていて孫がそれぞれ5人いる場合、孫の相続分は全相続分の50%からそれぞれ5人で均等に配分されることになります。なので、孫1人当たりの相続分は10%ということになります。

ここで、養子の方に関して気になる方がいると思います。安心してください、養子の方も法律上でも「親子」として認められているので子どもと同じように相続されます。

尚、内縁関係にある方に関した相続ですが、幸か不幸か、妻の子と相続される優先度に違いはありません。妻の子は複雑で納得できないと思いますが、まさかの法律で定められています。さらに、内縁関係にある方が複数いる場合についてです。この場合も、もれなく相続者の子どもとしての扱いに違いはありません。

他には、連れ子の場合です。こちらは少し特殊なケースになります。連れ子の場合は、一見すると相続出来る気がしますが、実は法律上では親子の関係とみなされてはいません。なので、内縁関係にある方との子には相続権があるのに、連れ子には相続権が無いことになります。

■相続できるかどうかは連れ子以外

財産をどうするかについては誰にでもいつか訪れることだと思います。その時に、自分が相続者からみてどの位置にいるのかを把握出来れば相続されるかどうかとその配分がわかると思います。法律上で内縁関係にある方との子どもにも相続権があるということは、何か色々と考えさせられることでもありますね。

不動産相続にまつわるご相談等ございましたら、株式会社アブローズまでお気軽にご連絡ください。

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