債務者から土地や建物を差し押さえ競売にかけるという不動産競売の仕組み。その中で債権者が裁判所に差し押さえを申し出ることができる根拠として、債権者が持つ抵当権の存在があります。この抵当権とはどのようなものなのか、見ていきましょう。
抵当権があるから差し押さえができる
債務者が借金を返せなくなった場合、債権者はお金の代わりに債務者が所有する資産を差し押さえによって回収します。
借金が返済できないからとはいえ、人の所有物を勝手に取り上げても良いのか? と思われるかもしれません。確かに通常のお金の貸し借りでは、お金を返してくれないからといって貸した側が借りた側の持ち物を強制的に奪い取ることは違法行為に当たります。
では、なぜ差し押さえのような強引な取り立てが合法的に認められているのでしょうか?
それは、借金の契約時にお金が返せなくなった場合には、債務者の資産を差し押さえる。という取り決めを双方同意の上で締結しているからです。
これによって債権者側に抵当権が認められるわけです。
上記の借金部分を住宅ローンなどに置き換えると、土地や建物を差し押さえるケースに当てはまります。
つまり、住宅などの不動産物件をローンで購入する際、売買契約時に支払いが滞った場合には購入物件を差し押さえる。という条件を購入者側と不動産会社側共にあらかじめ了承していることになるのです。
物件購入をご検討の方も注意しておきたい抵当権
ここまでの流れを見ていると、抵当権は不動産競売での物件購入を考えている側にはさほど関係ないような印象を受けられるかと思われます。
しかし、競売のみならず通常の中古物件も視野に入れ購入を検討されている方も少なくないのではないでしょうか。この中古物件購入の場合、抵当権に関して気を付けていただきたい点があるのです。
それは、中古物件の中には抵当権が残ったまま売りに出されているものもある、ということです。通常ならば、売買成立時に買い手側が売り手側に支払う代金を返済に充てることで、残った抵当権が抹消されます。
しかしながら売り手側のさまざまな事情から、物件が買い手側の所有となった後でも抵当権が残ってしまい、差し押さえられるリスクを負ったままになるというケースも考えられるのです。
逆に考えると競売物件に関しては、既に抵当権が行使されて差し押さえから競売への段階を踏んでいる。すなわち掛けられていた抵当権が抹消された状態で売りに出されているということになります。
売り手側不在での取引となる不動産競売では、本来売り手側が果たすべき義務の不履行に伴うさまざまなリスクが含まれます。しかし抵当権に関するリスクに限っていえば皆無と考えてよいでしょう。
まとめ
抵当権とは、債権者が差し押さえを申し立てる権利であること。中古物件売買においては抵当権付き物件の場合それに伴うリスクが考えられますが、抵当権が抹消された後の取引となる不動産競売においてはこれに関連するリスクを含まないことについて見てきましたが、いかがでしたか。
いずれにせよ、競売購入検討のみならず一般の不動産売買契約においても、信頼できる不動産会社など専門家のサポートが必須であるといえるのではないでしょうか。
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