不動産基礎知識

不動産競売の予備知識 抵当権とは?

債務者から土地や建物を差し押さえ競売にかけるという不動産競売の仕組み。その中で債権者が裁判所に差し押さえを申し出ることができる根拠として、債権者が持つ抵当権の存在があります。この抵当権とはどのようなものなのか、見ていきましょう。

抵当権があるから差し押さえができる

債務者が借金を返せなくなった場合、債権者はお金の代わりに債務者が所有する資産を差し押さえによって回収します。

借金が返済できないからとはいえ、人の所有物を勝手に取り上げても良いのか? と思われるかもしれません。確かに通常のお金の貸し借りでは、お金を返してくれないからといって貸した側が借りた側の持ち物を強制的に奪い取ることは違法行為に当たります。

では、なぜ差し押さえのような強引な取り立てが合法的に認められているのでしょうか?
それは、借金の契約時にお金が返せなくなった場合には、債務者の資産を差し押さえる。という取り決めを双方同意の上で締結しているからです。

これによって債権者側に抵当権が認められるわけです。

上記の借金部分を住宅ローンなどに置き換えると、土地や建物を差し押さえるケースに当てはまります。

つまり、住宅などの不動産物件をローンで購入する際、売買契約時に支払いが滞った場合には購入物件を差し押さえる。という条件を購入者側と不動産会社側共にあらかじめ了承していることになるのです。

物件購入をご検討の方も注意しておきたい抵当権

ここまでの流れを見ていると、抵当権は不動産競売での物件購入を考えている側にはさほど関係ないような印象を受けられるかと思われます。

しかし、競売のみならず通常の中古物件も視野に入れ購入を検討されている方も少なくないのではないでしょうか。この中古物件購入の場合、抵当権に関して気を付けていただきたい点があるのです。

それは、中古物件の中には抵当権が残ったまま売りに出されているものもある、ということです。通常ならば、売買成立時に買い手側が売り手側に支払う代金を返済に充てることで、残った抵当権が抹消されます。

しかしながら売り手側のさまざまな事情から、物件が買い手側の所有となった後でも抵当権が残ってしまい、差し押さえられるリスクを負ったままになるというケースも考えられるのです。

逆に考えると競売物件に関しては、既に抵当権が行使されて差し押さえから競売への段階を踏んでいる。すなわち掛けられていた抵当権が抹消された状態で売りに出されているということになります。

売り手側不在での取引となる不動産競売では、本来売り手側が果たすべき義務の不履行に伴うさまざまなリスクが含まれます。しかし抵当権に関するリスクに限っていえば皆無と考えてよいでしょう。

まとめ

抵当権とは、債権者が差し押さえを申し立てる権利であること。中古物件売買においては抵当権付き物件の場合それに伴うリスクが考えられますが、抵当権が抹消された後の取引となる不動産競売においてはこれに関連するリスクを含まないことについて見てきましたが、いかがでしたか。

いずれにせよ、競売購入検討のみならず一般の不動産売買契約においても、信頼できる不動産会社など専門家のサポートが必須であるといえるのではないでしょうか。

競売に関することや不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 競売における売却基準価額とは何か
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    競売で一戸建て住宅を購入する際には

    競売で住宅を購入する為には、幾つかの注意すべき点がございます。その注意…

  2. 不動産基礎知識

    ローン滞納の任意売却で退去するタイミングはいつ⁉

    住宅ローンを返済できない理由はいろいろあるかもしれません。結果的にはロ…

  3. 不動産基礎知識

    破産管財人による任意売却とは?

    任意売却というと住宅ローンの返済などができなくなってしまった人が債権者…

  4. 不動産基礎知識

    競売による売却の結果、発生した残債の扱いは?

    住宅ローンの返済の滞納を続けていると、債権者である金融機関はできる限り…

  5. 不動産基礎知識

    競売における保証金の取り決めとその役割

    保証金とは、将来に発生する事象について責任を取ることを明らかにするため…

  6. 不動産基礎知識

    競売の申立ての取り下げと予納金との関係

    競売の申立てには、予納金が必要です。申立人が納めた予納金は競売の手続き…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    管理ソフトで効率よく賃貸管理
  2. 不動産基礎知識

    家を売却する時の注意点 ~不動産の相場を知ろう~
  3. 不動産基礎知識

    不動産 競売物件で使用する用語を理解しましょう
  4. 離婚と不動産

    離婚する際に家のローンの連帯保証人を解消する方法とは
  5. 任意売却

    任意売却での売却額に対する所得税の有無について
PAGE TOP