これから競売で物件を取得しようと考えている方に是非知っておいて欲しいのが、各種の税金についてです。今回はその中でも不動産取得税を中心について解説します。
不動産競売に関わる税金にはどんな物があるのか?
不動産競売に関わる税金には下記の様な物があります。
1.取得時に掛かる税金
「登録免許税」(国税)
「不動産取得税」(地方税)
2.保有に関わる税金
「固定資産税」 (地方税)
「都市計画税」 (地方税)
3.転売した場合の税金
「譲渡所得税」 (国税) 個人
「法人税」 (国税) 法人
「消費税」 (国税)
この1~3の中で、競売を執り行った裁判所に納める税金は「登録免許税」のみです。
裁判所への落札代金納付時に、競売で落札した物件の所有権移転登記の登録免許税と、負担記入抹消登記の登録免許税を合わせて納める決まりになっています。
不動産取得税とは?
不動産取得税とは、所有権移転登記の際に納める登録免許税とは別の税金で、土地や建物と言った不動産の取得に課される税金です。無償や有償の別なく課税される為、競売で不動産を買受した場合も例外ではありません。不動産取得税が課税されないのは、相続により不動産を取得した場合などに限られます。無償譲渡や一般的な不動産売買・競売のほか、等価交換によって不動産を取得した場合でも課税対象となります。
下記のような場合は軽減措置が取られる可能性がありますので、管轄の都道府県税事務所へお問い合わせ下さい。
・買受した物件を自宅として使用する。
・床面積50㎡以上240㎡以下
・築年数25年以内の耐火構造住宅。または築年数20年以下の住宅。
固定資産税・都市計画税に関して
固定資産税、都市計画税については、競売で買受した場合も、通常の不動産売買で取得した場合と税金の取り扱いに違いはありません。注意点としては、納税の義務が生じるのがその年の1月1日の所有名義人であるという事です。
不動産取得税の税額
平成20年4月1日から令和3年3月31日までの不動産取得税の税率は、土地・家屋(住宅)の場合3/100、家屋(非住宅)の場合4/100となっています。不動産取得税額の算出に用いる「取得した不動産の価格」ですが、これは固定資産評価基準によって評価・決定された価格の事を指します。実際の競売での落札額とは異なる為注意が必要です。
不動産取得税が非課税となる場合
課税標準額が下記の金額未満の場合は、不動産取得税は、非課税となります。
土地 10万円
家屋(新築、増築、改築など)23万円
その他(売買など)12万円
支払いの義務について
競売における登録税や不動産取得税は、買受人となった購入者が残りの支払いを行った時点で発生する税金で買受人に支払い義務があります。
譲渡所得税に関しては、利益が発生した場合に、所有者である債務者に支払い義務がありますが、ほとんどの場合には、資力を喪失している状況の為、弁済する事が困難であるので非課税の扱いになるようです。
まとめ
今回は競売で物件を落札した後に納める不動産取得税を中心にお伝えしました。競売と聞くと何か特別な決まりごとがあるのか!? と思う方がいるかも知れませんが、一般の不動産取引と大きな違いはないという事が解っていただけたと思います。
競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。