競売入札をする際には、入札書や入札保証金振込証明書などといった、用意しなくてはならない書類がいくつかあります。その中の1つが「住民票」です。今回はその「住民票」について考察していきます。
住民票とは
すでにご存じの方がほとんどだと思いますが、「住民票」について確認してみましょう。
「住民票」とは、住民の住所などの個人情報が記載された書類で、各市町村がその地域に住んでいるという事を証明するものです。各地域にある役所またはマイナンバーカードを持っている方は、コンビニでも入手出来ます。
住民票に記載されている項目について
住民票には次のような項目が記載されています。
氏名・生年月日・性別・住所・世帯主の氏名および世帯主との続柄・本籍・その地域の住民となった年と日付・届け出日などの情報が記載されています。平成11年の8月に行われた「住民基本台帳法」の改正によって、平成14年の8月から「住民票コード」が追記されています。
不動産の競売入札になぜ住民票が必要なのか
それでは、競売物件を入札する時になぜ住民票を提出する必要があるのかを見ていきます。
個人で入札する場合には、手続きの時に買受け本人なのか確認が必須になるため、入札書類の提出日から数えて発行日3カ月以内の住民票を提出する必要があります。注意点としては、マイナンバーが”記載されていない”住民票を提出する様にする事です。
競売手続きにおける住民票の用途について
前項でも述べた様に、主に本人確認のために住民票が使用されています。不動産売買の契約の際には、登記簿上の住所(土地や建物を購入した時に、登記簿謄本に記載されている住所)と、印鑑証明書に記載されている住所が一致していなければいけません。一致していない場合、本人だと証明されず不動産売買が出来なくなるため、そうならない様に住民票で正しい住所かどうかを確認するのです。
登記簿の住所と住民票の住所が一致しない場合について
登記簿上の住所と住民票に記載されている住所が一致しない場合には、戸籍の附票(2回以上の住所の移転が確認可能)でチェックされます。それでも一致しなければ、除籍の附票または改正原附票(戸籍附票よりも前の住所が確認可能)などで住所の確認が行われます。
上記でも住所が一致しなかった場合について
次にあげる書類のうち3点を法務局に提出すると、本人だと証明されます。
1つ目は、「上申書」に署名と捺印をする書類です。2つ目は、住所を移転している事を示す「不在住、不在籍証明書」です。これは、役所にて取得出来ます。3つ目は、所有者と不動産の情報が記載されている「3年分の評価証明書、課税明細書、納税通知書」です。4つ目は、本人の確認が出来る「権利証」です。
まとめ
競売で物件を購入する際には、本人確認をするために必要な書類が「住民票」となります。住民票の住所と登記簿上の住所が異なると、競売手続きが不可能となるので、住所を移転する際には十分に注意して下さい。
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