家を買う際に、”夫婦”ではないカップルや、パートナー同士の場合、住宅ローンを組むことはできるのでしょうか。近年は従来の夫婦という形とは異なる関わり方で生活を営む方々が増えています。今回、籍を入れていない2人の同居者が、2人の収入を合わせてローンを組むことはできるかについて解説します。
住宅ローン、籍を入れてない場合
家を購入する際に、金融機関からローンの借入をするとき、同居者2人が籍を入れていない場合、銀行はローンの融資を組んでもらえるのかという問題は非常に重要なポイントです。
籍を入れていない2人が、ペアローンを組もうとすると、「金消契約」前に籍を入れることや銀行の用意する「婚姻に関する同意書」を提出する事など取り決めが色々とあります。
そこで、それらに煩わされない、家の購入方法としてフラット35が挙げられます。このフラット35と言う購入プランを利用すれば、内縁関係にある2人の収入を合わせて、住宅ローンを組むことが可能です。現住所が違っていても、金消契約までに籍を入れてなくても良く、また婚姻に関する同意書も必要ありません。
ただし、購入後に2人の住民票を移すことが必須条件となります。事情があり籍を入れてない方の事例で、債務者が海外の方(永住権を持っている)、同居者(日本人女性)の収入合算で物件額の100%ローンがフラット35で認められた例があります。
このプランで収入合算可能な方は、上記条件の他に、申込時の年齢が70歳未満の方・申込人と同居されている方・申込人本人の直系親族(配偶者、婚約者あるいは内縁関係にある方を含む)の方・配偶者は法律婚だけでなく、事実婚の配偶者でも認められています。
そのほかの方法
家を購入する為に、そのほかの方法も考えられます。それは2人の内、より経済力のある方(Aさんとします)が家を買い、もう一方(Bさんとします)とその家に居住します。この場合経済力のある方(Aさんとします)は、返済の責任者になり、名義もAさんになります。
購入の際に、Bさんが頭金や返済の一部を負担した場合、それはAさんに対する贈与とみなされることがあります。年間の贈与が110万円以下のときは申告の必要は生じませんが、110万円を超えたときは、Aさんは贈与税を支払う義務が発生します。
準備する書類?
金融機関が融資をするとき親族以外を連帯保証人として認めてくれることはあまりないです。しかし、銀行によってはいくつかの書類を準備することで収入合算者や連帯保証人として認めてくれることがあります。
合意契約書公正証書や、任意後見契約公正証書を作り提出することで婚姻関係にあると認める銀行もあります。また、パートナーシップ証明書を申請する場合にも公正証書の作成を要します。この証明書は、一定の条件を満たした場合にパートナーの関係であることを証明する公的な書類となります。
これらの証明書を用意しても、審査そのものは各銀行の判断次第ということになりますから、場合によっては住宅ローンが組めない場合もあります。
まとめ
今回は、家を買おうとするとき、夫婦でなくても内縁状態にある2人が、住宅ローンの融資を受けることができるかについて解説しました。
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