マンション管理のための資格というと、管理業務主任者とマンション管理士があります。これらの資格と宅建は類似しているところも多いと言われていますが、実際のところはどうなのでしょうか。
管理業務主任者とは
管理業務主任者とは、マンション管理の適正化の推進に関する法律制定に伴って創設された国家資格です。マンションの管理業を営むためには業者登録に際して、管理業主任者を一定の割合以上設置することが義務付けられています。
管理業務主任者でなければ行うことができない業務に委託契約に関する重要事項の説明及び重要事項説明書への記名押印、管理委託契約書への記名押印、管理事務の報告があります。
管理業務主任者の業務はマンションの管理組合と向かい合うタイプの業務となります。
マンション管理士とは
マンション管理士とは、大規模修繕の計画、マンション管理組合の運営などのマンションの維持管理について専門的知識をもって適切な助言や指導などを行うコンサルティング能力を持つことを証明する国家資格です。
マンション管理士は名称独占資格であり、宅建や管理業務主任者のような独占業務はありませんが、マンション管理士以外の者がマンション管理士の名称を用いることは認められません。
マンション管理士は、主にマンションの管理組合の側に立ってサポートを行う業務となります。
宅建とは
宅建とは、宅地建物取引士の略称で、不動産の売買や賃貸などに際し購入者等の利益の保護を図り、取引等が円滑に進むように法に定める手続きを行うことが認められた国家資格です。宅地建物取引士でなければ重要事項の説明、重要事項説明書への記名・押印、契約内容記載書への記名・押印をする事が出来ません。
宅建自体はマンション管理とは直接的な関係はありませんが、宅建の資格を取得するためにはマンション管理にも必要な分野のものも多く、宅建の資格を所持するマンション管理士、管理業務主任者が数多くいます。
資格の類似性
宅建の試験では区分所有法、不動産登記法、民法、宅建業法、税務、建築基準法、都市計画法を勉強することになりますが、これらはマンション管理士、管理業務主任者の両方又はいずれかと重複するため大変親和性の高い資格試験だと言えます。難易度ではマンション管理士が最も難しく、管理業務主任者が最も簡単だと言われています。
もし、マンション管理に興味を持たれたら、宅建、管理業務主任者の資格を取得するなどして仕事や自身の管理組合の活動に役立ててみるというのはどうでしょうか。