任意売却

不動産の売却における簿価の取扱い

不動産の売却を行った場合には当該売却による譲渡利益を計算し、譲渡利益があれば課税されますので譲渡所得税を納税する義務が生じます。
この譲渡所得の計算において簿価が関係することがありますが、この簿価とはどのようなものなのでしょうか。

不動産の譲渡所得の計算
土地や建物などの不動産を売却した場合に譲渡所得が発生していれば、当該譲渡所得に対して所得税が課税されます。
譲渡所得は分離課税であり、不動産所得や給与所得などとは分離して計算を行います。
譲渡所得の課税は不動産の売却によって得た利益に対して課税が行われるものであり、譲渡所得は土地や建物の不動産の売却価額から当該不動産の取得費と譲渡費用を控除して求めます。
この控除項目である不動産の取得費ですが、売却した不動産を取得したときの購入金額、購入する際に発生した手数料などの取得時の諸費用が該当します。
なお、土地は使用に応じて価値が減ずるものでないため購入金額をそのまま控除できますが、建物については使用期間に応じた価値の減額を行う必要があり、具体的には所有していた期間に応じた減価償却費相当額を控除した金額が取得費となります。
この建物の取得費と簿価が関係してくるのです。

簿価とは何か
簿価とは帳簿価格の略称であり、会計上の帳簿に記載された資産、負債、資本などの価額のことを指し、一般的には資産の帳簿上の価額のことを意味します。
不動産の簿価は、資産の取得価額が記載され、年数の経過に伴い減価償却費相当額が控除された価額に変更されていきます。
したがって不動産の売却を行った際の譲渡所得の計算において、簿価が正しく計算されているのであれば減価償却費相当額を控除した譲渡所得計算における取得費は簿価と同額ということになるのです。
このため適切な簿価が把握できていれば不動産の売却前に不動産の取得費を改めて計算する必要がないということになります。

簿価を意識した不動産の売却
基本的に不動産の売却価額は簿価によって決まるのではなく、時価によって決まります。
この時価と取得費の差額が大きければ大きいほど利益が大きくなり、結果として課税される所得税額も高くなることになります。
居住用不動産の売却であれば特例の適用によって所得税が課税されるケースはほとんどありませんが、投資用不動産の場合には譲渡所得による所得税の課税についても意識する必要があります。
簿価以上の金額で売却できたとしても、投資ローンの残額が簿価を上回っている場合には投資不動産の売却によって残債を完済した後に不動産譲渡による所得税が課税されますので、売却益から納税ができるかどうかも事前に検討しておく必要があります。
このように簿価を事前に知っておくことで不動産売却の税金対策も練り易くなりますので、不動産取得費となる簿価は重要な意味を持ちます。

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 督促状の納期限とペナルティについて
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 不動産の売却に年齢制限はある?
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 任意売却

    不動産の競売で3回不売・不成立になったら

    不動産の競売は、必ず売却されるとは限りません。買い手がつかない事もあり…

  2. 任意売却

    競売で売れない場合に任意売却で売れるか?

    競売では一般的な売買価格よりも相当安く物件を落札できるといわれています…

  3. 任意売却

    競売のタイムスケジュール

    借金の返済ができなくなると、債務者は財産を差し押さえられます。その財産…

  4. 任意売却

    【不動産】を売却した代金が支払われる時期は

    やっと、【不動産】を売却しても最終的な支払いが行われるまでは、不安にな…

  5. 任意売却

    支払っている家賃を前提に住宅ローンを組むことの危険性とは

    家賃を支払うぐらいなら、その家賃でもって住宅の購入に充てたほうが良いと…

  6. 任意売却

    任意売却を成功させるためには債権者とうまく交渉する不動産会社が必要

    住まいが競売にかけられるという事態は避けたいものです。その救済策として…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. いろいろ

    住宅ローンのがん団信への加入率について
  2. 相続

    義兄弟に相続権はあるか?
  3. 債務整理

    競売物件の立ち退きについて|賃貸物件の場合
  4. 任意売却

    マンションの任意売却におけるデメリットとは?
  5. 離婚と不動産

    離婚後に同じ家に住むことのリスク 離婚後の家の行方
PAGE TOP