任意売却

競売の手続きによる債権届出の対応

不動産の競売の手続きが行われると、複数の債権者にたいして「債権届出書」の通知が届きます。競売における債権者の債権届出の対応を紹介します。その意味を知ることで、不動産所有者である債務者にとってどう対処すべきか参考にしてもらいます。

■不動産競売の「債権届出書」とは、

不動産の所有者(または債務者)にお金を貸していた債権者(この場合は、金融機関や保証会社)にたいして裁判所から「債権届出書」が送られてきます。

「債権届出書」を提出することで、競売での収入による分配金の割合を抵当権の割合に応じて分配される場合の手続きになります。分配金の事を「配当金」と呼んでいます。

「債権届出書」は債権者にたいしての配当に必要な手続きなので、「債権届出書」を提出しないと競売による分配がおこなわれない場合があるので、「債権届出書」は、出すことを求められます。

■競売の「債権届出書」の流れ

金融機関などの債権者が不動産の競売をするために手続きを行うと、差し押さえが開始されます。裁判所は配当金の要求終期と言われる期日を、競売申立債権者以外にも複数の債権者にたいして「債権の権利を有すること」の申し出を受け付けます。

期日を決定した後に公告をすることが義務付けられています。この後に競売の運びとなりますが、競売が始まる前までに「任意売却」の話し合いが了承されれば取り消しの可能性もあります。

◎競売申し立ての無効とは、
競売の申し込みを行った債権者が「債権届出書」によって、優先する債権者にのみ配当される場合において、自らの配当分が見込みない場合には「無益な執行手続き」として意味のないことになる場合は、裁判所によって競売が取り消しになる場合があります。

■競売の配当要求について

競売による収入にたいして、配当(債務額による配当の分配)にたいして、複数の債権者がいる場合に、配当の権利を獲得するために配当の要求を申立に参加することになります。もし、競売の手続きが取り消された場合には、その要求にたいする効力が失われることになります。

■債権届出の催告の注意点

債権届出の催告にたいしての義務違反になった場合には、「競売の申立」が権利の無効を裁判所が判断した場合に、その競売の続き費用などが無駄になることで第三者の利益に反することになってしまい、損害賠償の対象になりかねません。債権届出の催告に対しては、届け出を行う義務があるとされていますので注意しましょう。債権届出の通知にたいしての届け出は必要であるということです。

■まとめ

競売の手続きによる債権届出の通知があった場合には届け出を怠った場合に義務違反による損害賠償の対象になる可能性があるので届け出は必要です。

一方、債務者にたいしては、競売が行われる前に「任意売却」の可能性があれば、話し合いをすることをおすすめします。

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