任意売却

競売における法定地上権とは

不動産が競売にかけられた際、法定地上権はどこに帰属していくのでしょうか?それは競売に対してどのような影響を与え、落札した後はどうなっていくのでしょうか。
今回のお話は、競売における法定地上権です。

法定地上権

抵当権は建物だけにかけられています。肝心の土地にはそれがありません。この状態で競売はできるのでしょうか?

実は、建物のみ抵当権がかけられた状態でも競売はできます。しかし、この時点では建物と土地の所有者は別の名義を有したままです。ですが、法定地上権という制度は土地と建物の所有者が別であっても、建物の所有者は土地を使うことができる、というシステムです。

取り決め

成立した場合、土地と建物の所有者はどのようにして協議していくのでしょうか。民法上では、建物の所有者が土地を強制的に利用できる決まりとなっています。しかし、これは永遠に続けていくわけではありません。法定地上権にも期限というものがあるため、双方の所有者はこのことについても協議し、土地と不動産の所有者の間で話をして決めることでその期間中、一定の代金を払いながら土地を使用させていただく、ということになります。

しかし、これがうまくいかない場合は約30年間の期間を上限に、強制使用ができる決まりです。これを過ぎてしまうと法定地上権は消滅してしまいますので、期間が近づいたら協議をしましょう。

法定地上権が発生する場合

それは、建物の有無でそれが決まってしまうようなものです。土地と建物が存在し、建物があるときに限り成立しますが、逆に土地しかない場合は成立しません。後から建物を建てたとした場合、強制的に発動し土地の利用価値が下がります。しかし、抵当権が発生した時点で更地のままであるならば、法定地上権は成立しなくなるわけです。

次に、土地と建物の所有者の関係についてですが、同一であれば抵当権が設定しますが、競売後は別々の所有者になった場合に成立します。前述の地代について補足しますが、土地と建物、双方の所有者の間で協議が成立せず平行線のままの場合、裁判所で仲介することができますが、その相場は固定資産税の約4倍前後の地代(もしくは土地更地評価額の1%程度)を払うことになります。

抵当権

土地と不動産はそれぞれ持ち主というのが存在し、土地は土地、建物は建物と所有者が別になるのが一般的で、日本の法律で定められています。

まとめ

一般的な競売は土地と建物がセットになっているのがほとんどで、土地(もしくは建物)だけに抵当権をかけた物件もあれば、土地と建物の抵当権所持者が金融機関でそれも別々の会社だった、という場合等も見受けられます。

競売に関することや不動産投資でのご相談は「アブローズ」までご一報下さい。

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 督促状の納期限とペナルティについて
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却と債権者 ~抵当権の抹消と同意~

    住宅ローン滞納による競売を避けるために、任意売却を利用するには債権者の…

  2. 任意売却

    不動産を売却したら確定申告をしましょう

    不動産を売却した際に「売却益が出た」場合には、確定申告をする必要があり…

  3. 任意売却

    売却許可決定だけでは代金の支払いはできない

    競売不動産を売却するために行われる期間入札では、当該入札期間中に最も高…

  4. 任意売却

    抵当権が抹消できていなくても任意売却って可能?

    不動産物件を購入するときは大抵の場合ローンを組むことになります。万が一…

  5. 任意売却

    住宅ローンの返済と任意売却

    マイホームを購入される場合には多くの方が住宅ローンを利用されることと思…

  6. 任意売却

    競売における売却決定期日が持つ意味

    住宅ローンの返済などが出来なくなってしまうと、債権者が債権を回収するた…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    不動産の売却と固定資産税の仕訳の形を見てみよう
  2. 離婚と不動産

    離婚に際して、住宅物件の名義人側は勝手に家を売却できるのか?
  3. 債務整理

    競売による賃貸借契約とは?
  4. 任意売却

    自己破産でも任意売却することのメリットとは?
  5. 賃貸オーナー様

    マンション管理における標準管理規約とは何か
PAGE TOP