任意売却

競売における法定地上権とは

不動産が競売にかけられた際、法定地上権はどこに帰属していくのでしょうか?それは競売に対してどのような影響を与え、落札した後はどうなっていくのでしょうか。
今回のお話は、競売における法定地上権です。

法定地上権

抵当権は建物だけにかけられています。肝心の土地にはそれがありません。この状態で競売はできるのでしょうか?

実は、建物のみ抵当権がかけられた状態でも競売はできます。しかし、この時点では建物と土地の所有者は別の名義を有したままです。ですが、法定地上権という制度は土地と建物の所有者が別であっても、建物の所有者は土地を使うことができる、というシステムです。

取り決め

成立した場合、土地と建物の所有者はどのようにして協議していくのでしょうか。民法上では、建物の所有者が土地を強制的に利用できる決まりとなっています。しかし、これは永遠に続けていくわけではありません。法定地上権にも期限というものがあるため、双方の所有者はこのことについても協議し、土地と不動産の所有者の間で話をして決めることでその期間中、一定の代金を払いながら土地を使用させていただく、ということになります。

しかし、これがうまくいかない場合は約30年間の期間を上限に、強制使用ができる決まりです。これを過ぎてしまうと法定地上権は消滅してしまいますので、期間が近づいたら協議をしましょう。

法定地上権が発生する場合

それは、建物の有無でそれが決まってしまうようなものです。土地と建物が存在し、建物があるときに限り成立しますが、逆に土地しかない場合は成立しません。後から建物を建てたとした場合、強制的に発動し土地の利用価値が下がります。しかし、抵当権が発生した時点で更地のままであるならば、法定地上権は成立しなくなるわけです。

次に、土地と建物の所有者の関係についてですが、同一であれば抵当権が設定しますが、競売後は別々の所有者になった場合に成立します。前述の地代について補足しますが、土地と建物、双方の所有者の間で協議が成立せず平行線のままの場合、裁判所で仲介することができますが、その相場は固定資産税の約4倍前後の地代(もしくは土地更地評価額の1%程度)を払うことになります。

抵当権

土地と不動産はそれぞれ持ち主というのが存在し、土地は土地、建物は建物と所有者が別になるのが一般的で、日本の法律で定められています。

まとめ

一般的な競売は土地と建物がセットになっているのがほとんどで、土地(もしくは建物)だけに抵当権をかけた物件もあれば、土地と建物の抵当権所持者が金融機関でそれも別々の会社だった、という場合等も見受けられます。

競売に関することや不動産投資でのご相談は「アブローズ」までご一報下さい。

ピックアップ記事

  1. 競売における売却基準価額とは何か
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 任意売却

    【任意売却】連帯債務者と連帯保証人の違い

    住宅ローンを組む際に、夫婦の収入を合算したり、親子リレーで借入れするこ…

  2. 任意売却

    競売の流れと入札前に必要な書類とは

    不動産業者を通さずに競売物件の入札に参加する人は、多くの課題を抱えます…

  3. 任意売却

    競売の申立書に記載する事項について

    住宅ローンの返済が受けられなくなった債権者は、担保にしている不動産に設…

  4. 任意売却

    競売における一括売却と一括競売とは何か?

    競売には、一括売却と一括競売という言葉があります。この二つの言葉は似て…

  5. 任意売却

    競売で落札された賃貸物件の敷金は戻る?

    競売で住んでいる賃貸物件が落札された場合、入居前に支払った敷金は戻って…

  6. 任意売却

    任意売却を選択した場合、その流れを理解し利用下さい!

    不測の事態で、どうしても住宅などを手放さなくてはならなくなる場合が起こ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売の売却物件が荒れていることが多い理由
  2. 任意売却

    住宅ローンのボーナス併用払いが払えなくなったら!?
  3. 離婚と不動産

    離婚し贈与した家が競売にかけられた時の方法
  4. 債務整理

    競売物件には相続関連が増えているケース
  5. 離婚と不動産

    離婚するとき、有責配偶者の場合ではどうなる?
PAGE TOP