任意売却

競売における法定地上権とは

不動産が競売にかけられた際、法定地上権はどこに帰属していくのでしょうか?それは競売に対してどのような影響を与え、落札した後はどうなっていくのでしょうか。
今回のお話は、競売における法定地上権です。

法定地上権

抵当権は建物だけにかけられています。肝心の土地にはそれがありません。この状態で競売はできるのでしょうか?

実は、建物のみ抵当権がかけられた状態でも競売はできます。しかし、この時点では建物と土地の所有者は別の名義を有したままです。ですが、法定地上権という制度は土地と建物の所有者が別であっても、建物の所有者は土地を使うことができる、というシステムです。

取り決め

成立した場合、土地と建物の所有者はどのようにして協議していくのでしょうか。民法上では、建物の所有者が土地を強制的に利用できる決まりとなっています。しかし、これは永遠に続けていくわけではありません。法定地上権にも期限というものがあるため、双方の所有者はこのことについても協議し、土地と不動産の所有者の間で話をして決めることでその期間中、一定の代金を払いながら土地を使用させていただく、ということになります。

しかし、これがうまくいかない場合は約30年間の期間を上限に、強制使用ができる決まりです。これを過ぎてしまうと法定地上権は消滅してしまいますので、期間が近づいたら協議をしましょう。

法定地上権が発生する場合

それは、建物の有無でそれが決まってしまうようなものです。土地と建物が存在し、建物があるときに限り成立しますが、逆に土地しかない場合は成立しません。後から建物を建てたとした場合、強制的に発動し土地の利用価値が下がります。しかし、抵当権が発生した時点で更地のままであるならば、法定地上権は成立しなくなるわけです。

次に、土地と建物の所有者の関係についてですが、同一であれば抵当権が設定しますが、競売後は別々の所有者になった場合に成立します。前述の地代について補足しますが、土地と建物、双方の所有者の間で協議が成立せず平行線のままの場合、裁判所で仲介することができますが、その相場は固定資産税の約4倍前後の地代(もしくは土地更地評価額の1%程度)を払うことになります。

抵当権

土地と不動産はそれぞれ持ち主というのが存在し、土地は土地、建物は建物と所有者が別になるのが一般的で、日本の法律で定められています。

まとめ

一般的な競売は土地と建物がセットになっているのがほとんどで、土地(もしくは建物)だけに抵当権をかけた物件もあれば、土地と建物の抵当権所持者が金融機関でそれも別々の会社だった、という場合等も見受けられます。

競売に関することや不動産投資でのご相談は「アブローズ」までご一報下さい。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  3. 競売における売却基準価額とは何か
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 任意売却

    競売における売却基準価格とはどのようなものか

    裁判所で行われる不動産の競売は、期間入札という方式で行われるのが通常で…

  2. 任意売却

    任意売却で住宅ローンの返済を決断する!

    住宅ローン等の借入金が返済できない場合に、金融機関は裁判所を通して自宅…

  3. 任意売却

    【抵当権とは】~任意売却について~

    「抵当権」という言葉を聞いたことがあるかと思います。これはつまり債務者…

  4. 任意売却

    任意売却は個人の信用情報に影響を与えるのか

    個人の信用情報に傷が付くと思って任意売却をためらっている方がいらっしゃ…

  5. 任意売却

    債権者の同意が無ければ任意売却は出来ない?

    住宅ローンの返済の滞納を続けていると金融機関など債権者は、抵当権を実行…

  6. 任意売却

    任意売却したい!その方法とは?

    任意売却したいと思うときは、どの様な状況でしょう。それは月々の住宅のロ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    需要の高い土地は注意、早めの任意売却が必要
  2. 不動産基礎知識

    マンション投資における損益通算の重要性
  3. 離婚と不動産

    離婚した夫に損害賠償を請求したい|「財産分与」のポイント
  4. 離婚と不動産

    夫婦が離婚後、ローン返済中の家に住み続けるには名義変更が必要に!?
  5. 任意売却

    競売物件を手に入れる ~代理人を選ぶ大事なポイントは~
PAGE TOP