任意売却

競売における法定地上権とは

不動産が競売にかけられた際、法定地上権はどこに帰属していくのでしょうか?それは競売に対してどのような影響を与え、落札した後はどうなっていくのでしょうか。
今回のお話は、競売における法定地上権です。

法定地上権

抵当権は建物だけにかけられています。肝心の土地にはそれがありません。この状態で競売はできるのでしょうか?

実は、建物のみ抵当権がかけられた状態でも競売はできます。しかし、この時点では建物と土地の所有者は別の名義を有したままです。ですが、法定地上権という制度は土地と建物の所有者が別であっても、建物の所有者は土地を使うことができる、というシステムです。

取り決め

成立した場合、土地と建物の所有者はどのようにして協議していくのでしょうか。民法上では、建物の所有者が土地を強制的に利用できる決まりとなっています。しかし、これは永遠に続けていくわけではありません。法定地上権にも期限というものがあるため、双方の所有者はこのことについても協議し、土地と不動産の所有者の間で話をして決めることでその期間中、一定の代金を払いながら土地を使用させていただく、ということになります。

しかし、これがうまくいかない場合は約30年間の期間を上限に、強制使用ができる決まりです。これを過ぎてしまうと法定地上権は消滅してしまいますので、期間が近づいたら協議をしましょう。

法定地上権が発生する場合

それは、建物の有無でそれが決まってしまうようなものです。土地と建物が存在し、建物があるときに限り成立しますが、逆に土地しかない場合は成立しません。後から建物を建てたとした場合、強制的に発動し土地の利用価値が下がります。しかし、抵当権が発生した時点で更地のままであるならば、法定地上権は成立しなくなるわけです。

次に、土地と建物の所有者の関係についてですが、同一であれば抵当権が設定しますが、競売後は別々の所有者になった場合に成立します。前述の地代について補足しますが、土地と建物、双方の所有者の間で協議が成立せず平行線のままの場合、裁判所で仲介することができますが、その相場は固定資産税の約4倍前後の地代(もしくは土地更地評価額の1%程度)を払うことになります。

抵当権

土地と不動産はそれぞれ持ち主というのが存在し、土地は土地、建物は建物と所有者が別になるのが一般的で、日本の法律で定められています。

まとめ

一般的な競売は土地と建物がセットになっているのがほとんどで、土地(もしくは建物)だけに抵当権をかけた物件もあれば、土地と建物の抵当権所持者が金融機関でそれも別々の会社だった、という場合等も見受けられます。

競売に関することや不動産投資でのご相談は「アブローズ」までご一報下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること

関連記事

  1. 任意売却

    競売における売却基準額は本当に安いのか

    平成17年4月1日から、不動産の競売は売却基準価額制度にて行われていま…

  2. 任意売却

    競売物件の内覧は可能なのか?

    競売物件は市場価格より安く購入することが可能です。そのため、最近は競売…

  3. 任意売却

    任意売却での仲介業者を選ぶ際の決め手

    自分自身でも任意売却ができないわけではありませんが、トラブルになったり…

  4. 任意売却

    競売価格の決め方を確認して個人投資に活用

    競売物件が何故安いのかは色々な理由があるのですが、構造上の問題が必ずあ…

  5. 任意売却

    競売の評価における減価とは何か

    競売による落札価格は、通常の市場価格よりも相当に安い価格となると…

  6. 任意売却

    債権者が任意売却に応じる理由

    住宅ローンの返済が出来なくなってしまい、滞納を続けていると、やがて債権…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    借金返済の催促を無視するなら債務整理がお勧め
  2. 不動産基礎知識

    競売物件における固定資産税等の取扱いについて
  3. 不動産基礎知識

    抵当権の謎に迫る、不動産競売のあるある
  4. 任意売却

    競売と自己破産の関係について
  5. 相続

    遺産相続でトラブルが起こらないための基本的な手順を紹介
PAGE TOP