任意売却

競売と自己破産の関係について

住宅ローンの支払いが不可能になった場合に、住宅が競売にかけられたという話しを聞くこともありますが、このような場合に不動産の持ち主が「自己破産」を選択する事も考えられます。では、競売(担保権の実行手続き)と自己破産の手続きの関係は問題がないのでしょうか。こちらで紹介していきたいと思います。

競売についてのあらまし

不動産の持ち主が、生活にも行き詰って各種支払いにおいて不可能と判断された場合に、抵当権を保有している金融機関や保証会社は、少しでもお金を回収する為の方法を選択する事になります。

この時、強制的に競売で債権回収する方法を取る事で、市場の相場より7~8割位の値段で取引された住宅の売却価格から債権者に金額の割り当てを行う事になります。

債権者の同意があれば任意売却も可能

所有している住宅などが競売にかけられても、売却される見込みがないと判断された場合には競売を取り消すことができます。また、それまでに債権者の同意や手続きを済ます事が出来れば、少しでも高く売ることのできる任意売却をする方法も可能性として残されています。

自己破産を選ぶ経緯とは

債務者である持ち主にしてみれば、住む家は売却されても、給与も差押えされる可能性があります。当然の事としてこのままでは、残った債務の支払いは不可能なわけですから、債務者としては自己破産を選択することも考えられるのです。

競売や任意売却にしても、借金の支払いがついてまわるのですから、自己破産という選択をすることもやむを得ない事なのかもしれません。

自己破産の種類について

自己破産には大きく分けて2つのタイプがあります。以下にて説明しましょう。

「管財事件(かんざいじけん)」とは

住宅という大きな財産を所有している場合には、手続きとして「管財事件」として処理されます。この場合は、裁判所によって特定の人物を「破産管財人」として選任し、財産の処分を行って債権者に対しても支払いを行う事になります。

手続きとしては、破産管財人が持ち主の意思には関係なく処理を行う事になり、この場合の費用として50万円ほどの予納金(預かり金)や弁護士費用などを必要とします。

同時廃止による手続き

債務者である本人に財産がない場合に、債権者に支払う事が不可能なので、破産管財人が必要とされなくなります。自己破産の手続きが開始されると、3ヶ月程度で免責許可が与えられます。手続きは簡易的になっており自分自身でも可能になるので、費用は3万円位で安く抑えられます。

自己破産は売却後に

以上のように、自己破産する前に、住宅や不動産が残っていると、「管財事件」として処理される可能性があることから、競売や任意売却にしても、不動産の売却後に自己破産する形がすすめられています。

自己破産後の処遇について

自己破産すると借金について免責となるのですが他の影響についても紹介しましょう。

1.勤務先への影響
給与の差押えによって、勤務先の評価にも影響が出る場合があります。
退職金が160万円以上の場合に債権者への支払い義務が生じます。

2.生活への影響
保険の解約金は、他の財産との合計が99万円以下の場合のみ処分の対象外となります。
この場合、車のローンを含むので99万円以上で車が回収されてしまいます。

3.信用機関への影響
ブラックリストの扱いとなる為に5年から10年にかけて住宅ローンもカードローンも使用できない事になります。国が発行する唯一の法令公布の機関紙に掲載される事で、悪質な金融ローンの会社に情報が出回る事になり、いわゆる高利貸の勧誘を受ける事になります。

4.税金などに関しては、免除されません。

まとめ

競売で売却される前と後の自己破産の関係を紹介しました。競売によって自宅を失う事は、生活に多大な影響を受けますが、自己破産による影響も計り知れないものがあります。そうならない為にも、競売に関する問題については、売却も購入も、当方に相談される事をおすすめします。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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