今、日本では結婚した夫婦の3組に1組が離婚していると言われています。離婚に至る経緯はそれぞれですが、離婚にはいろいろな手続きが伴います。その中でも厄介なのが、持ち家の処分があげられます。今回は家を任意売却するなら、離婚前か離婚後かをテーマに解説します。
離婚に伴う財産分与
夫婦が離婚する際、婚姻中に築いた財産を分ける事を財産分与と言います。預貯金や不動産などがその対象となります。仮に夫婦共同で貯めた預貯金が1000万円あるとしたら、等分に500万円ずつ分ける事になります。これには各自の収入の額は関係ありません。
現金の場合は等分に分ける事は簡単ですが、不動産の場合はどうなるのでしょうか。ここでは家を例にとって解説します。家は購入時の価格ではなく、離婚時の評価額を基にして考えます。仮に評価額が3000万円なら、1500万円ずつが取り分になります。これには、不動産の名義人が夫婦どちらかであるかは関係なく、半分ずつの取り分になります。
どちらかが家に住み続けることも可能だが
不動産を財産分与する際、方法は2つあります。1つは不動産を売却し、お金に換えて夫婦で等分する方法。もう1つは夫婦どちらかが住み続ける代わりに、相手に代償金を支払うという方法です。ここで支払う代償金と言うのは、先ほどの例の場合だと1500万円になります。しかし、普通の仕事をしている人で、1500万円も蓄えのある人は稀でしょう。
住宅ローンの問題
夫婦が結婚を機に家を買ったのであれば、離婚時に住宅ローンがまだ残っていることはよくあります。離婚に伴う夫婦間の協議で、住宅ローンの名義人である夫(又は妻)が、離婚後も住宅ローンを払い続ける、と約束したとします。
離婚後しばらくの間は支払いが続いていたが、ある時、突然支払いが途切れ、連帯保証人(又は連帯債務者)となっていた妻(又は夫)の元へ、債権者である銀行などの金融機関から督促が来る。これは決して珍しいケースではありません。離婚時に離婚協議書に住宅ローンの支払いを続けることを明記していた場合にも起こり得ることなのです。
住宅ローンの名義人が住宅ローンの支払いを滞らせた場合、連帯保証人(又は連帯債務者)は債務の一括返済を求められます。その時点になって、別れた元夫(又は元妻)へ抗議しようとしても、連絡が付かないケースさえあります。
住宅ローンの名義人に支払い能力がなく、連帯保証人(又は連帯債務者)も支払いが不可能となると、家は債権者の申し立てによって競売に掛けられます。そうなると家は市場価格の6割から7割程度の価格で売却され、住んでいた元配偶者は住む場所を失います。
離婚時には家を処分する方が安心
離婚する事が決まったら、それまで住んでいた家はその時点で売却してお金に換える事をおすすめします。それなら、離婚後に精神的な心配もしなくて済むからです。
とはいえ、住宅ローンの残っている家を売却するには、債権者である銀行などの金融機関の同意が必要です。住宅ローンの名義人である夫(又は妻)と連帯保証人(又は連帯債務者)である妻(又は夫)の同意の上で、債権者と交渉する必要があるのです。
住宅ローンが残っていてオーバーローンで家を売却する時、金融機関と協力して家を売る事を任意売却と呼びます。任意売却のメリットは、競売に比べて高い価格で売れる事と、近隣からプライバシーを守る事ができます。また、引越し費用についても売却した金額から、必要費用を工面してくれて経済的な安心感を得る事もできます。
まとめ
今回は、任意売却するなら離婚前か後かという内容でみていきました。任意売却をするのであれば、離婚前に行いオーバーローンへの対処をしておく事が賢明です。ローンを大幅に減らして離婚後のトラブルを防いでくれます。任意売却には不動産会社の中でも、経験やノウハウを持った不動産会社を選ぶことが重要です。
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