土地や家屋などを所有した方(被相続人)が亡くなった場合、残された家族(=
相続人)は、無くなった人の代わりに確定申告を行う必要があるのことはご存知でしょうか
。今回は申告方法や注意すべきことについて解説しましょう。
■準確定申告とは
もしも親族が亡くなった場合は、遺された方が遺産相続人となります。例えばAさんが亡くなった場合、配偶者の妻や子供たちなど遺された相続人が、Aさんの確定申告をすることになります。これを準確定申告と言います。
■準確定申告は申告期限が決まっている
毎年の確定申告は、その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税され2月16日から3月15日までに所轄の税務署にて申告・納税するのですが、準確定申告は、相続人の死亡を知った日の翌日から4か月以内と決められています。
もし、その4か月以内に申告をしなかった場合は、加算税や延滞税が課される恐れがありますので注意しなければいけません。
■相続税について
準確定申告期限である4か月とは、申告だけでなく納税の期限でもありますので4か月以内に納税の支払いの準備が必要となってきます、また、あわせて相続税が課税される場合は10か月以内に相続税の申告も必要となってきます。
■準確定申告で注意しないといけないこと
◎準確定申告は、被相続人が亡くなった日から4か月以内に行いますが、仮に、亡くなった日が1月1日~3月15日だった場合、本来前年度分の確定申告を行わなければいけないのですが、それができずに亡くなっている形となるため、
・被相続人の前年度分確定申告
・死亡確定後の当年分確定申告
計2年度分の確定申告を行う必要があります。
◎相続人が複数人いる場合の準確定申告
税務署に準確定申告をすることになるのですが、その場合以下の3パターンで申告することが可能です。
①各相続人が連署で準確定申を行う
②代表相続人が他の相続人の名前を書いて準確定申を行う
③各相続人が別々に準確定申を行う
ただし、③の個々で申告書を提出した場合、他の相続人に申告した内容等を通知することも必要となってきます。
◎所得控除が適用される
準確定申告申告において被相続人が死亡する日までに支払った医療費は医療費控除の対象となります、しかし、被相続人の医療費の中でも、本人死亡後に相続人が支払った医療費に関して、準確定申告での医療費控除として申請できません。この他、社会保険や生命保険控除も、医療費控除同様に、被相続人が死亡する日までに支払った額が控除の対象となります。
尚、配偶者控除や扶養控除などが適用されるかどうかは、親族等の1年間の合計所得が適用するかどうかは被相続人の死亡時の納税の状態で判断されます。
■まとめ
いかがでしたか、ここまで解説してきた様に、被相続人が亡くなると相続税が発生してきます。相続人数が一人なら良いのですが複数人になると色々な問題も起きてきてきます。相続問題が複雑化してくると、所得税の申告・納税をつい後回しにして期限が過ぎてしまうこともよくありがちなことと考えられます。準確定申告をしっかり理解して、決められた期限内に申告・納税したいものです。
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