債務整理

債務が消滅してしまう時効とはどのようなものか

時効という言葉を耳にされたことは多いのではないかと思います。一般的に知られているのは犯罪に適用される時効ではないでしょうか。
しかし、時効は犯罪などの刑法に限らず民法上の権利についても適用があります。借金返済などの債務について適用される時効はどのようになっているのでしょうか。

時効の意義
時効の制度とは長期間に渡って続いた事実状態を、その事実状態が法律上正当なものであるかどうかを問わず、当該事実状態を法的に正当な状態であると認める制度のことをいいます。時効には取得時効と消滅時効の二つがあります。
例えば他人の土地であっても自分の土地であるかのように使用している状態を続けることで、時効によって他人の土地であっても法的にも自分の土地であると主張することが出来る様になるのが取得時効です。
一方で他人にお金を貸していたとしても請求をしない状態が続くと時効によってお金を貸していた事実が消滅してしまい借金の返済を求めることが出来なくなってしまうことを消滅時効といいます。
「権利の上に眠る者は保護に値せず」という原則のもとに、長期に渡って債務の存在の確認を行わないと当該債務は時効によって消滅してしまうのです。

時効成立の要件
時効が成立するためには厳しい要件を満たす必要があります。権利の上に眠る者は保護しないといいながらも、簡単に時効の成立を認めてしまうと社会秩序に悪影響を与えてしまいます。そこで「一定期間の経過」「時効の中断事由がない」「時効援用の意思表示」が必要になります。
一定期間の経過ですが、借金などの債務の消滅時効は借入先によって期間が異なります。家族や友人などの個人などに対する債務は10年、銀行や消費者金融などの会社に対する債務は5年が時効期間となります。
債務消滅の時効が成立するためには、上記の期間に時効の中断事由がないことが必要になります。時効の中断事由には貸主からの請求、差押え・仮差押え・仮処分などがあります。実は口頭や書面で、単に債務返済の請求を受けただけでは時効の中断事由とはなりません。
6カ月間時効の進行が停止するだけなのです。中断事由に該当すれば時効の進行がリセットされます。また、債務者が一部でも借金の返済に応じた場合にも債務の承認となり中断事由に該当します。
時効援用の意思表示とは、債務者が時効の成立によって債務が消滅したことを債権者に内容証明郵便などで伝えることです。

慎重な対応が必要
以上が債務の消滅時効についてですが、実際には債権者は様々な方法で時効の中断させるためのアクションを行います。
また、いつから時効のカウントが始まるのかといったことを始め様々なことに決まりがありますので、時効を利用して借金返済義務を消滅させる場合には弁護士に相談するなどして慎重に行うほうが良いでしょう。

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