任意売却

競売における「抵当権」設定とは?

競売の「抵当権」という言葉をご存知でしょうか? これは、土地や建物などの不動産を担保にしてローンを組む際や、お金を借りる場合に「抵当権」を設定します。この場合「抵当権設定登記」というものが必要となります。今回は、「抵当権設定登記」についてみていきましょう。

「抵当権」とは?

「抵当権」とは住宅ローンなどで借金をし、万が一債務者が返済できない場合、土地や建物を担保とする権利のことをいいます。

「担保権」を設定することについて

住宅ローンなどで借入をした際に、建物と土地に「担保権設定」をすることを、「抵当権設定」といいます。債権者(金融機関など)は、債務者(借入者など)が住宅ローンの返済が滞り、住宅ローンの返済が難しいことを判断すると、決められた手続きを踏んで、建物と土地を競売にかけることができます。

「抵当権設定」の登記簿について

「抵当権設定登記」は、不動産登記の1つです。不動産登記とはその不動産(土地や建物)の所有者・住所・氏名・所在地・面積などを記載されたものです。
また、「抵当権」の設定をする際には以下の2種類の費用を支払わなければいけません。

〇登録免許税
「登録免許税」は「抵当権設定登記」をする際に支払う税金のことです。

例えば新築の家を建てるために金融機関から3000万円、借入した場合の登録免許税の計算方法についてみてみましょう。2021年3月31日までは以下の要件を満たしていれば、特例処置として「0.1%」が適用対象となります。

①自己所有の住宅用であること
②新築1年以内に登記すること
③登記簿上で床面積が50㎡であること
登録免許税:(借入額3000万円×0.1%=3万円)となります。

〇司法書士に支払う報酬:平均的な相場は約10万円から20万円です。

登記簿謄本とは?

登記簿謄本とは、不動産登記簿を写したものをいいます。
公示が義務づけているので手数料(登記印紙)を払えば誰でも交付や閲覧ができます。

ここで、抵当権設定登記に必要な代表的な書類を以下に書いてみました。
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・登記原因証明情報(または抵当権設定契約証書)
・(金融機関の)資格証明書(3ヶ月以内のもの)
・司法書士への委任状
・権利証(または登記識別情報)
・住宅用家屋証明書

〇自分自身で必ず用意するべき書類は、印鑑証明書のみとなります。その他の書類については、司法書士事務所が準備するか、自分自身で準備する場合でも、いろいろ異なりますので、司法書士への確認が必要となります。

まとめ

また、登記を自分自身で行うと、司法書士への支払う報酬を無料にすることもできますが、これには専門的な知識が必要となり、とても時間と手間がかかります。できれば専門の司法書士へお願いすることをお勧めします。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 任意売却

    住宅ローンを滞納したら、すぐにマイホームが差し押さえられるのか

    順調に支払えていた住宅ローンも病気や事故、リストラなどによって支払いが…

  2. 任意売却

    競売の保管金2つのポイント

    競売において「保管金」や「供託金」という言葉を耳にすることがあると思い…

  3. 任意売却

    転職がきっかけで不動産ローンが滞った場合は急いで任意売却を

    人生は山あり谷ありです。会社勤めでも同じことが言えます。今回はその「谷…

  4. 任意売却

    任意売却におけるハンコ代が意味する役割

    任意売却を実際に行った人でない限り耳にする事のない「ハンコ代」と言う言…

  5. 任意売却

    競売落札後の「登録免許税と軽減率」

    競売で不動産を落札した後には、土地や建物の所有権保存登記や移転登記が必…

  6. 任意売却

    住宅ローンが滞納なしの場合の任意売却の可能性

    住宅ローンが滞納なしの場合は、極めて健全な状態と言えます。それでも、任…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    不動産の売却等に際して発生する登録免許税とは
  2. 債務整理

    債務の返済における優先順位について
  3. 任意売却

    不動産の売却と確定申告
  4. 任意売却

    競売における裁判所の役割と流れを知ることの重用性
  5. 賃貸オーナー様

    マンションを管理する法律とその内容について
PAGE TOP