任意売却

競売における「抵当権」設定とは?

競売の「抵当権」という言葉をご存知でしょうか? これは、土地や建物などの不動産を担保にしてローンを組む際や、お金を借りる場合に「抵当権」を設定します。この場合「抵当権設定登記」というものが必要となります。今回は、「抵当権設定登記」についてみていきましょう。

「抵当権」とは?

「抵当権」とは住宅ローンなどで借金をし、万が一債務者が返済できない場合、土地や建物を担保とする権利のことをいいます。

「担保権」を設定することについて

住宅ローンなどで借入をした際に、建物と土地に「担保権設定」をすることを、「抵当権設定」といいます。債権者(金融機関など)は、債務者(借入者など)が住宅ローンの返済が滞り、住宅ローンの返済が難しいことを判断すると、決められた手続きを踏んで、建物と土地を競売にかけることができます。

「抵当権設定」の登記簿について

「抵当権設定登記」は、不動産登記の1つです。不動産登記とはその不動産(土地や建物)の所有者・住所・氏名・所在地・面積などを記載されたものです。
また、「抵当権」の設定をする際には以下の2種類の費用を支払わなければいけません。

〇登録免許税
「登録免許税」は「抵当権設定登記」をする際に支払う税金のことです。

例えば新築の家を建てるために金融機関から3000万円、借入した場合の登録免許税の計算方法についてみてみましょう。2021年3月31日までは以下の要件を満たしていれば、特例処置として「0.1%」が適用対象となります。

①自己所有の住宅用であること
②新築1年以内に登記すること
③登記簿上で床面積が50㎡であること
登録免許税:(借入額3000万円×0.1%=3万円)となります。

〇司法書士に支払う報酬:平均的な相場は約10万円から20万円です。

登記簿謄本とは?

登記簿謄本とは、不動産登記簿を写したものをいいます。
公示が義務づけているので手数料(登記印紙)を払えば誰でも交付や閲覧ができます。

ここで、抵当権設定登記に必要な代表的な書類を以下に書いてみました。
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・登記原因証明情報(または抵当権設定契約証書)
・(金融機関の)資格証明書(3ヶ月以内のもの)
・司法書士への委任状
・権利証(または登記識別情報)
・住宅用家屋証明書

〇自分自身で必ず用意するべき書類は、印鑑証明書のみとなります。その他の書類については、司法書士事務所が準備するか、自分自身で準備する場合でも、いろいろ異なりますので、司法書士への確認が必要となります。

まとめ

また、登記を自分自身で行うと、司法書士への支払う報酬を無料にすることもできますが、これには専門的な知識が必要となり、とても時間と手間がかかります。できれば専門の司法書士へお願いすることをお勧めします。

競売に関する事や不動産の投資の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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