債務整理

競売の続行決定とは何なのか?

競売の申立て申請が行われたあとで、「競売続行決定通知」が届くことがあります。どんどん勝手に進んでしまうのではないかと心配になってきますが、決してそんなことはありません。「続行決定」の通知は、優先権はどちらか?ということと競売の手続きをこのまま進めます、という事を改めて通知してきたという認識で大丈夫です。では、「競売続行決定通知」とはどのような通知なのかを書いていきましょう。

「続行決定の内容」

ざっくりというと、税金の差押えがある不動産を銀行が競売を申立てた時に必要になる手続きのことです。税金など公租の未納などで差押えられている不動産を、銀行が競売にかけようとする場合、税金と住宅ローンのどちらが優先されるかの判断を裁判所が行います。例えば

〇住宅ローンの借入よりも前からある税金の未納の場合は、「優先権は税金」
〇住宅ローンの借入よりも後の税金の未納の場合は、「優先権は住宅ローン」

裁判所はそれぞれの資料を精査して、「優先順位」をつけていきます。また、税金の未納分の回収のために不動産を換金処分する手続きを「公売」といい、銀行が強制的に不動産の換金処分をする手続きを「競売」といいます。

「続行決定」は裁判所によって送られてくる通知で、銀行の申立どおり「競売」を進めますという意味になります。

「続行決定の申請」

税金などの未納により、差押えされた不動産は競売の手続きをすることができません。
そのため、債権者(銀行)は申立てと一緒に「続行決定の申請」をすることになります。この申請で裁判所は、税金の主体になる「課税官庁」など徴収職員らの意見を聞き、競売をすすめることが妥当であるかの判断し「続行決定」かどうかを決めることになります。

また、徴収職員の意見は聞くが特に同意を求めることはありません。もし、競売に反対したとしても裁判所が続行が妥当だと判断すれば競売の手続きは進みます。

まとめ

「任意売却」を検討している、または進めているときに「続行決定」の通知が届くと不安になってしまいますが、競売手続きのこの初期段階ならまだ、間に合います。しかし、時間が十分にあるとはいえません。競売の申立をされると調査が入り、入札まで3か月ほどしか時間がありません。その間に「任意売却」を行う場合は、債権者との協議や価格設定、販売、売却、引っ越し、名義の変更などたくさんの手続きなどをこなさなければなりません。1日~2日で終わるようなものではないので、なるべく早い段階で、専門家や専門の不動産などに相談し手続きを進めることが大切です。

競売に関することや不動産投資のことなら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 債務整理

    債務整理の件数の増加について

    債務整理の自己破産と個人再生の件数は平成18年には合計で20万件を超え…

  2. 債務整理

    競売における立ち退き ~家財の取り扱いに注意~

    競売物件を落札しても、問題が残る場合があります。そこに住んでいる人の立…

  3. 債務整理

    住宅ローンは、転勤した後でも払い続けるのか?

    ある日突然、会社の上司から「おい、転勤してくれ!」と言われました。いき…

  4. 債務整理

    『破産手続開始決定(破産宣告)』から競売への流れ

    破産にもいくつかの種類があるというのはご存知ですか?破産管財人が選…

  5. 債務整理

    債務整理による債権放棄と債務免除

    借金の返済が困難となってしまった場合、法律は任意整理、個人再生、自己破…

  6. 債務整理

    競売物件明け渡しにおける「猶予制度」

    競売物件は第三者に落札されましたが、ある一定の条件を満たせば明け渡しを…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売の取り下げは任意売却
  2. 離婚と不動産

    離婚に伴い持ち家の名義変更を行った場合などで発生する税金
  3. いろいろ

    競売で知っておきたい滞納管理費
  4. 不動産基礎知識

    競売で安く中古住宅を手に入れ自身の好みにリフォーム!
  5. 不動産基礎知識

    裁判所で行われる競売の概要
PAGE TOP