住宅ローンなど借金の返済などを滞納してしまうと、債権者が債権を回収するために担保として、抵当権を設定していた物件に競売をかけようとします。競売の中には、売却決定期日というものがありますが、これはどのような意味を持つのでしょうか?見ていきましょう。
売却決定期日とは?
売却決定期日とは、裁判所が最高価買受申出人(または買受申出人)に対し、不動産売却を許可するか否かを審査し、決定する期日です。通常、裁判所書記官は売却決定期日を開札期日から1週間以内の日に指定します。
執行裁判所は、売却決定期日において最高価買受申出人などの買受の申出について許可するか否かを明らかにします。そのため、これまでに実施されました一連の手続きがきちんと行われたどうかについて職権で調査を行い、民事執行法71条に定められる売却不許可自由に該当する場合を除いては、普通、売却許可決定を行います。
ただ、裁判所が売却決定期日において最高価買受申出人に対して売却の許可が決まったからといって、必ずしも買い受けることができるわけではありません。最高価買受申出人が買い受けるためには、売却決定の確定を待たなければなりません。
売却許可決定に対して不服を申し立てることが認められている者は、以下の競売物件に関して利害関係を有している者です。
・債権者
・債務者
・所有者
・賃借人
など
上記に挙げました不服の申し立てについては、売却許可決定の公告がなされた日から1週間以内に執行抗告を申し立てます。しかしながら、この執行抗告は特別な理由がない限り、認可されることはほとんどないため、通常は売却決定期日から1週間後に売却許可決定が確定することとなります。
代金納付について
売却許可決定が決定しますと、買受人は裁判所が定める納付期限までに裁判所に対して残代金を納める義務が生じます。納付期限につきましては、通常売却許可決定が決まってから1か月程度先の期日を指定します。買受人はこの期日を必ず守らなければなりません。
代金納付が終わりますと、所有権が移転し、その後の移転登記手続きは裁判所にて行われることとなります。
代金納付後の注意点
売却決定期日も決定し、代金も納めていざ不動産を購入できました。しかし、その不動産に傷などの損傷が見られます。この場合、修復や取り消しはできるのでしょうか?
答えは、NOです。代金を納付しますと、如何なる理由でも、売却不許可の申出や売却許可決定の取り消しのようなことは一切できないので特に注意しましょう。
まとめ
売却決定期日が決定して、もしも納得のいかない場合でもご安心してください。上記でもふれたように、売却許可決定がおりた日から1週間以内であれば不服を申し立てることができます。
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