競売を実行するには、債権者による申立てが必要となってきます。その際に必要となる書類や金額について知っておくと競売にかかる手続きを把握する事ができます。
競売を行う場合の流れ
競売では、不動産に対する債権の回収方法としては、最も多い手段となっています。任意売却の方法もあるのですが、競売の申請が行われるのは、相手に対して支払いの可能性が低い場合に実行されるのです。
競売の申立てが受理されれば、所有者は勝手に売却する事ができなくなるので、その対策でもあるのです。では、申立てを行うにはどのような手続きが必要でしょうか。
申立てに必要な手続きは
不動産を管轄する地方裁判所に申立てを行ないます。この際には、差押えの権利を証明するための書類として公的文書などの多くの書類が必要となります。それによって、裁判所による判決書が下される事や、裁判所で作成した和解調書や債務名義による書類が必要になるのです。これによって、裁判所は、提出した書類に問題がない事を確認出来た後に競売の開始決定を出す事になります。
競売申立てをする用意すべき書類とは
債権者が、競売にかけようと決意した場合に申立てを行いますが、その手続きとして、まず必要な書類を用意しなければならないのです。裁判所は各種書類を吟味して競売が妥当かどうかの判断に至るわけです。一緒に予納金として必要経費なるお金を提出します。
①競売申立書→当事者・担保権・被担保債権目録のほか、物件や請求価格の各目録を記録したものとされています。(一部はコピー各1通も用意しておく)
②申立手数料(債務名義と担保権)→1個につき4000円が必要で、①の余白部分に貼りましょう。
③予納郵便切手(15000円)→10・20・50・80・90・500円分の切手を各20枚分購入します。
※切手は、予納金で支払う場合があるので、必要かどうかは、要確認です。返信用の切手に関しては92円分の切手と返信用封筒を同封します。
④登録免除税→収入印紙か領収証書で、課税価格につき約4/1000相当の額です。
⑤その他→執行力を有する債務名義正本及び送達証明書については、強制競売のみです。
当事者関係における必要書類について
①資格証明書(申立人)か商業登記簿謄本→原本が一通必要で、申立て当事者が法人の場合必須です。
②代表者が作った各書類(各一通ずつ)→代理人許可申請書・職員証明書・委任状・手数料(収入印紙500円)が該当します。
③住民票及び商業登記簿謄本(債権者か所有者)→原本とコピーが一通ずつ必要で、申立てをする一か月前のものとされています。
④破産管財人証書→当事者が破産した場合だけ必要の為、基本的には不要です。
物件関係における必要書類について
①不動産登記簿謄本→登記事項証明書といい、原本が1通、コピーが2通必要とされており、申立てをする約1ヶ月前の状態のものを提出しましょう。なお、更地については上申書をその都度提出しましょう。
②共同担保目録→共同担保物件が異なる場合のみ提出しましょう。
③公課証明書→目的物件のもので、税額記載がされているものが対象です。こちらも原本1通、コピーが2通必要です。
④各種地図→公図や住宅地図、地積測量図や建物の図面、各階平面図を各2通ずつ必要とされています。
⑤上申書→私はその物件に関して、買い戻しをしませんという旨の書類で、こちらは一通提出しましょう。
その他必要な書類
①参考事項報告書→所有者などにおいて必要項目を記入します。
②競売続行決定申立書→公租公課庁が差押えをした物件のみ必要です。
③評価命令発行時期同意書→申立書付属でも可能です。
④民事執行予納金→不動産が5筆以内は70万円必要で、その後5筆ごとに10万円加算します。
※神戸地裁のサイトを参考にしていますが、金額については京都地裁や仙台地裁と多少の差もあり、物件所在の裁判所で必ず確認する事をお勧めします。
まとめ
競売における必要な書類について区分別に紹介してまいりましたが、実際に競売を実行する場合に、これだけの費用や書類が必要です。予納金は手続き費用ですので、残れば申立人に払い戻されます。結局は、所有者の負担となる為、任意売却の方法もある事を考える余地があるのです。
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