この記事を読んで下さっている方はきっと、任意売却について関心を抱いている事と思います。情報収集する中で建物ではなく、持っている土地を任意売却する事は可能なのだろうか?と疑問を抱かれたかと思います。今回の記事ではその疑問にお答えします。
土地は任意売却出来るのか?
まず、最初に結論を言うと、土地は任意売却出来ます。住宅と一緒に売却する事も出来ますし、土地のみ任意売却するという事も可能です。
建物がセットの場合、利用目的が制限されることから市場価値が安くなる可能性があるため、債権者も競売よりは任意売却を選択する事が考えられますが、更地の場合ですと自宅用やアパート建築用にと利用価値が広がるため、競売でも確実に処理できるとみなされ、競売を選択する債権者もいます。
そのような事から、土地のみを任意売却しようと考えているのでしたら、早めに手を打った方が賢明です。
任意売却のメリットと注意点
任意売却のメリットは、なんと言っても市場価格に近い価格で物件を手放せるという事です。任意売却する場合は、債権者(住宅ローンを貸している銀行などの金融機関)の同意が必要となります。住宅や土地が担保となっており(抵当権が設定されており)、住宅ローンが残っている状態では債務者はその住宅や土地を一存で売却する事が出来ないからです。
しかし、ここで債権者の同意を得る事を面倒がっていてはいけません。ローンの支払いが出来ない状態が続くと、債権者は競売という手続きを踏んで住宅や土地を強制的に売却してしまうからです。
競売のデメリット
競売では一般的に市場価格の5割~6割程度の価格で物件が売却されてしまいます。これは債務者にとって大きなデメリットです。物件売却によって支払える残債の額が小さくなり、多くの債務が残ってしまうからです。
また、債権者である金融機関にとってもデメリットがあります。競売を行う為には、裁判所への「申し立て金」という物を支払う必要があり、これは物件を競売に掛けようとする債権者が払う必要があります。
債権者としても、ローンを滞りなく払ってもらうのが最良の道である事は言うまでもありません。どうしてもローンの支払いが出来ない時に取る最後の手段が競売なのです。しかし、売却価格が低い為に、オーバーローンの状態になってしまう可能性があります。
オーバーローンとは?
その物件を売却しても残債を完済出来ず、ローンが残ってしまう状態の事をオーバーローンと呼びます。住宅は新築であっても、購入してすぐに価値が下がってしまう為、住宅ローンを組んでいる人のほとんどがオーバーローンの状態にあると言われています。
オーバーローンの状態であっても、月々の返済が出来ている間は破綻しません。問題は、家族構成の変化やリストラなどで収入が減少し、住宅ローンの支払いが出来なくなった時です。物件を手放しても、多額のローンが残ってしまうのです。
まとめ
今回の記事では、住宅だけでなく、土地も任意売却出来る事をお伝えしました。住宅ローンの支払いでお悩みの方は、残債を小さくする為にも、競売ではなく任意売却で住宅や土地を手放す事を検討してみる必要があるでしょう。
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