任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理は、借金などの返済が困難な人のために法律で認められた救済措置です。
しかし、債務整理を行って、それに基づく返済を行っているときに新たに借入をしたいと思ったら、それは可能なのでしょうか。
債務整理によるペナルティ
任意整理を始め債務整理とは、借金による返済を行おうにも行えなくなってしまった人が返済可能な状態にまで借金を減額したり、借金を帳消しにすることで返済の義務を消滅させたりすることで借金問題を解決するための法律的な手続きのことをいいます。
この債務整理によって返済を受ける権利を有していた人が、その権利を失ってしまったり、本来の返済額が減額されてしまったりして不利益を受けることになります。相手に不利益を与えるだけで、借金を背負っていた人は何もペナルティが無いという訳にはいきません。
債務整理を行った人は、一定の期間において指定信用情報機関という金融機関が信用情報を照会する期間に事故情報として債務整理の状態にあることが登録されたり、債務整理の種類によって官報に名前が載ったりします。
この指定信用情報機関に債務整理の状態にあることを登録されると、いわゆるブラックリストに載ったといわれる状態となり、新たに借入をすることが難しくなります。
債務整理中に借入は可能か
このように債務整理を行うと、その情報が指定信用情報機関に登録されるために新たな借入をすることが困難になりますが、どうしても借入をしたいとなったら借入をすることは可能なのでしょうか。
本来、借入をして返済が出来なくなったために債務整理を行っている訳ですから、当然に債務整理中に新たな借入をすることは望ましい状態ではありませんし、するべきではないでしょう。しかし、どうしても借入をしなければならないということであれば、条件によっては借入ができる可能性はあります。
債務整理中に借入が出来るための条件
ブラックリストに載っているということで大手などからの借入は、ほとんど無理です。しかし、中小消費者金融などであれば、担当者の判断によって借入ができるケースがあります。このためには担当者に融資をしても大丈夫だと思わせるだけのものが必要です。
債務整理によって返済中ではあるものの、その返済額が残り少なく他から借入を行っていない人である場合や非常に少額の借入れで、大きな企業などに勤めており年収も高く債務整理による返済にも遅れが無い人である場合などには、担当者が融資しても大丈夫だと判断すれば、新たな借入ができる可能性があります。
しかし、債務整理中の借入は返済が厳しくなるのは間違いありませんので、極力行わず、最後の手段として考えていただければと思います。