債務整理

住宅ローンの返済中に連帯債務者の持分が売却対象となったら

自宅を夫婦や親子、兄弟などで出し合い、共有するケースというのは特段珍しいものではありません。しかし、建物自体を持分に応じて分割することはできないため、債権債務の関係の中で複雑な問題となることもあります。 

LP_banner_02

■ 連帯債務とはどのようなものか

連帯債務者とは、連帯保証人とは異なるもので、ひとつの債務について他の債務者と同様に連帯して債務を負うことを意味します。つまり、連帯保証人は主たる債務者が返済不能となって初めて返済の請求を受けることとなりますが、連帯債務者は他の債務者と連帯して債務を負っているため他の債務者の返済状況に関係なく債権者から返済の請求を受けることがあります。

■ 連帯債務者の持分のみが売却の対象となるか

住宅ローンにおいて例えば夫婦の連帯債務ですと、どちらから返済が行われていても債権者にとって問題はありません。しかし、何らかの理由で例えば妻がカード破産などで自己の持分を破産管財人が売却して整理を行うとなると話はややこしくなります。夫としては競売などによって赤の他人が共有者となることは避けたいと思うのが通常です。したがって競売で夫が落札をするか、他の落札者から買い取りをするか、競売前に適正価格で破産管財人から共有持分を買い取るかという方法を取ることが考えられます。しかし、実際には次の事情により、難しい話となります。

■ 連帯債務者の自己破産は債務全体に影響を与える。

住宅ローンにおいて連帯債務者は、夫婦の収入合算によって審査を経ているものが多いのが実情です。すなわち夫の収入だけでは審査が通らないために妻の収入も併せて返済能力の審査を受けたということです。このような場合、連帯債務者が自己破産すると、ローン保証会社から債権者である金融機関などに代位弁済がされる契約となっていることが多いです。この場合には抵当権は連帯債務者の両持分に設定されていますので結局建物全体が売却の対象となってしまいます。 資金に余裕があれば、破産管財人から任意売却の形で共有持分を購入し、債権者にはローンの残額を一括で返済すれば自宅を手放さなくても済みますが、そうでない場合は、競売などの強制売却へと話しが進んでいきます。 もし、自宅を手放さざるを得ないのであれば、残債を出来るだけ少なくするためにも任意売却によって一棟全体を売却するのも一つの方法です。債権者と破産管財人の承諾が必要となりますが、破産管財人も債権者も出来る限り高い金額での回収を望んでいますので交渉の余地は十分にあります。このような複雑な権利関係のなかでの任意売却では専門的な知識を要しますので任意売却に精通した不動産会社などにも相談すると交渉もスムーズにいく可能性が高くなります。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 不動産の売却に年齢制限はある?
  3. 競売における売却基準価額とは何か
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 任意売却

    競売にかけられていても、住み続ける方法はある!

    自身の住んでいる住宅が競売にかけられていても、住み続けられる可能性はあ…

  2. 債務整理

    競売落札後にやるべきこと!(把握すべきこと)

    競売入札をし、いきなり落札後に通知がきてびっくり。なんて事がないように…

  3. 債務整理

    競売物件を購入の際は注意!瑕疵担保責任が適用されません!

    競売物件は、一般の不動産物件の相場よりも3割~5割ほど安く購入できます…

  4. 債務整理

    競売開始!! その後とるべき方策

    人の居住の場であり、憩いの場である家が何らかの事情によってローン返済が…

  5. 債務整理

    相続放棄したのに管理が必要!? 相続放棄された家を競売に出す方法

    所有している財産は本人が亡くなると被相続人託されますが、相続の開始があ…

  6. 債務整理

    競売に必須知識!! 強制執行の概要

    競売で落札した物件に居住者がいるのはよくあることです。占有者の立ち退き…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続の裁判における要件事実とは何か
  2. 任意売却

    競売落札による物件に残る動産やゴミの対処
  3. 債務整理

    競売の落札相場を知ることで売買の判断基準にする
  4. 債務整理

    競売のメリットとは?
  5. 任意売却

    任意売却に合わせて債務整理を検討中の方へ
PAGE TOP