ローンの返済や税金の納付などが設定された期限を超えてしまうと債権者や国や市町村などの税金の課税主体から督促状が送られてくる事があります。この督促状には納期限の記載がありますが、この納期限に返済や送付を行わなかった場合にはどのようなペナルティが課される事になるのでしょうか。
■民間の場合
住宅ローンの返済や代金の支払いなどが期限内に行う事ができずに日数が経過すると債権者から督促状が送付されてきます。この督促状は納期限を過ぎている事を改めて知らせる事によって滞っている返済や支払いを促す事を目的としています。もちろん当初の約束の期限内に返済や支払いが出来なかった訳ですから、債権者の心証を悪くする事になりますが、督促状で送付されてきた期限内に返済や支払いを完了すれば大きな問題になる事はありません。
ただし、銀行カードローンの返済などでは一日返済が遅れると信用情報機関に滞納が記録されるケースが多いようですから、返済が遅れる事が無いようにしたいものです。他の返済や支払いは多少遅れても信用情報機関に滞納を記録されるところまではいかない事が多いようですが、実際は金融機関などの判断となりますので滞納しない事が望ましい事に変わりはありません。この督促状による期限を無視し続けているとやがて抵当権の設定があれば競売の申立てにより担保物件が売却されたり、裁判によって財産が差し押さえられて強制的に債権回収が行われたりする事になります。
■税金の場合
税金の滞納によって督促状が送付されてくる場合は民間の場合と状況が異なります。税金の滞納が発生した場合には、国税であれば国税徴収法に、国税以外でも国税徴収法に準じた取り扱いがされます。国税などでは納税者が納期限を過ぎても納税を行わない場合に、納期限から20日以内に督促を行う事となっています。
この督促は督促状などの書面で行われ、督促状を発した日から一定の期日(通常は10日とされています。)内に納税を完了しなければ滞納処分として厳しい対応が取られる事となります。滞納処分とは滞納された税金を強制的に徴収するために行う行政処分であり、最終的には裁判などの手続きを経る事なく財産の差押、財産の換価が行われ、換価した代金をもって納税が行われる事になります。
■納期限を遵守
民間の債務の返済であっても、納税であっても滞納する事で得られるメリットはほとんどありません。それどころか指定された期限を遅れれば滞納による延滞料を追加で徴収される事となります。どうしても納期限を守れない場合には、早目に金融機関や税務署などに相談をされる事をお勧めします。