競売物件には様々な事情の物件があります。よって、必ずしも良い物件ばかりではないのでリサーチが必要になります。今回は、競売物件と原始取得というテーマでみていきましょう。
■原始取得とは?
原始取得を知る前に、まずは所有権の取得方法を説明していきましょう。所有権とはモノを使用・収益・処分する権利で、その取得方法には、承継取得と原始取得があります。
まず、承継取得とは、売買や贈与など人から譲り受けるという方法です。承継取得となると、前主の権利を承継するわけですから、承継人は前主のもとに付着していた権利も取得することになるのが前提です。
承継取得には、承継の仕方が2種類あり、一つ目は一般承継で、包括承継ともいわれ、財産などをまとめて譲り受けますが、二つ目の特定承継は特定の財産だけを譲り受けます。
これに対して原始取得とは、権利を人から譲り受けるのではなく、いきなり自分のモノになる場合をいいます。原始取得で分かりやすいのは、自分で建築物を建築し、取得するという権利の取得法です。
また、時効・遺失物取得・無主物占有・埋蔵物発見というのも原始取得とされます。
例えば、Aが土地の占有を善意・無過失で開始して、10年間の占有により土地を時効取得します。のちの、A自身が悪意になったとしても短期取得時効の対象から外れることはありません。このように、時効という形で原始取得することができるのです。
■原始取得した土地を競売で買い受た場合
さて、前例にあるように、Aが土地を善意・無過失(注意していたにも関わらず知らなかった)で8年間占有していた土地を、Bが競売で競り落とし、2年間占有したとします。その場合は、Bはその土地を時効取得として、主張することができるのでしょうか?
結論は、Bは時効取得を主張できます。
なぜかというと、民法187条に基づき、前の所有者の占有を併せて主張すれば、Bは前の占有者であるAの善意・無過失を引き継ぐことにより、短期取得時効の対象となり、Aの占有8年+Bの占有2年=10年間の占有で、Bはその土地を時効取得することができるということになるのです。
■なぜ主張することができるのか
ここで、民法の187条2項に触れておきましょう。「前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する」と、あります。瑕疵というのは欠陥のことですが、欠陥には悪意・有過失も含まれます。
その瑕疵をも承継するという条文を裏返すと、瑕疵がないことも承継すると理解できます。そのようなことから、例にあるBは、前の占有者の占有を併せて主張することにより、承継できることになるのです。
■まとめ
今回は、競売の買受人と原始取得についてみていきましたが、所有権の取得原因による原始取得では、時効による取得を主張していた場合には、その主張を引き継ぐことができるというようなことが、ご理解いただけたかと思います。
不動産のことに関して疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「株式会社アブローズ」までご連絡ください。