借金における保証というとすぐに思い浮かぶのは、金銭などを借り入れた際の債務についての保証人や連帯保証人ではないでしょうか。この保証人や連帯保証人の役割と、保証人不要とされる場合にはどのような手続きを求められるのでしょうか。
債務を保証することの意味
保証人も連帯保証人も債務を保証するための役割を持つということは分かりますが、そもそも債務を保証するとはどのようなことなのでしょうか。
債務を保証するとは、約束した債務が履行されなかった場合に、主たる債務者の替わりに他の者がその債務と同じ内容の給付を行うことを目的とした債務を負うことを意味します。
具体的には、甲が乙から借りたお金を返すことが出来なくなったときには、丙が甲に替わって乙に借金をお返しますということを事前に合意をすることで、丙は甲の借金についての保証人になり、甲の借金の債務保証を行っているということになります。
保証人と連帯保証人
保証人と連帯保証人とでは言葉は似ていますが、連帯保証人の責任は大変重くなります。主たる債務者が債務を履行することが出来なくなったときに、主たる債務者に替わって返済を行う義務を負うということは同じなのですが、「催告の抗弁」「検索の抗弁」が連帯保証人には認められず、連帯保証人は保証人が複数いたとしても債務全額について返済する義務を負うことになるのです。催告の抗弁とは、返済の請求をしてきた債権者に対し、まず主たる債務者に返済を求めるように主張することであり、検索の抗弁とは主たる債務者の所有する財産に強制執行を行うように債権者に主張することをいいます。
保証人と連帯保証人を付けない場合
通常は借金などをする際には保証人又は連帯保証人を付けることを求められますが、住宅ローンなどでは連帯保証人の替わりに保証会社に金銭を支払うことで債務保証をしてもらうケースがあります。
したがって住宅ローンの返済が滞り、金融機関から催告書などが来て、期限の利益を失うときには実は保証会社から金融機関は返済を受けているということになります。しかし、ここで債務が消滅する訳ではありません。ローンの名義人は保証会社に対して債務を負うことになるのです。
こうして保証会社は債権者として住宅ローンの担保となっているマイホームを競売に掛けることで債権を回収しようとしますし、これは通常行われる債権回収方法なのです。競売の結果、残債がある場合には保証会社は債権回収会社などに残債の債権を売却するケースも多くあります。こうして住宅ローンを借り入れた債務者は最後まで借金の返済を求められ続けることになります。
債務保証とは、それが実行されれば主たる債務者の債務が消滅する訳ではないことをしっかりと認識することが大切です。