不動産には様々な税金が発生します。通常、不動産を取得した場合には不動産取得税、登録免許税などが掛かります。相続においては相続税が掛かりますが、相続税以外にも不動産取得税や登録免許税は掛かるのでしょうか。
不動産取得税と登録免許税
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得すると発生する税金です。この不動産の取得とは現実に不動産を取得した状態の事を意味し、通常の売買に限らず贈与のように無償で取得した場合や等価交換による場合であっても課税されます。
ここで注意が必要なのは、不動産取得税は売買代金に課税されるのではなく、固定資産税における課税標準額に税率を乗じて計算されます。このため無償による取得でも、割高な代金で購入しても同じ不動産であれば同じ不動産取得税となります。
登録免許税は不動産登記の申請に際して発生する税金です。不動産を取得した場合、所有権の移転や保存の登記が必要となりますので、不動産の取得時には登録免許税が発生することになります。
しかし、相続となると相続人の意思とは関係無く不動産を取得する事になりますが、この様な場合でも不動産取得税や登録免許税は掛かるのでしょうか。
相続による不動産取得時の税金
結論として、相続による不動産の取得の場合には不動産取得税は掛かりません。相続による取得は相続人の意思とは関係なく、相続の発生によって自動的に取得する事となるために不動産取得税の対象とはなっていないのです。
一方、相続によって不動産を取得した事を登記する場合には登録免許税が掛かります。登録免許税は相続であってもなくても登記を行う事で発生するためです。
なお、相続による取得について登記をいつまでにしなければいけないという決まりはありませんので、登記をしなくても罰則はなく、登記をしなければ登録免許税が掛かる事はありません。しかし、登記をしない事によって権利が複雑化するなどデメリットも多くありますので注意が必要です。
相続時精算課税制度での不動産取得税
相続では不動産取得税は掛かりませんが、相続時精算課税制度によって不動産を取得した場合には不動産取得税が掛かる事になります。
名称に相続が付いているため誤解されている方も多いかと思いますが、この制度による不動産の取得は相続ではなく、相続が発生する前に不動産を取得する事になるため生前贈与と同じ扱いとなるのです。このため不動産取得税が発生するのです。
以上の様に相続では不動産取得税は掛かりませんが、不動産取得税には税率の軽減措置や免税点の設定などがありますので課税された場合には確認をお薦めします。