相続

株式の相続税における評価方法

相続が発生した場合に相続人は被相続人の所有していた財産について合計額を算出する必要があります。現金、預貯金であれば金額そのものが評価額になりますが、株式の場合はどのように評価するのでしょうか。

株式の取引
株式の評価といっても上場株式といって金融商品取引所で取引される株式と未公開株式のように取引相場の無い株式とがあります。金融商品取引所とは株式などを始めとする有価証券の売買取引を行うために必要となる市場を開設することを目的として設立された組織のことであり、金融商品取引法に基づいた組織です。
日本の国内には東証、大証、名証、ジャスダック、札証、福証の6つがあります。これらの金融商品取引所で扱われる上場した株式は取引によって成立した売買価格の情報が開示され、一日の最後には取引の終値が発表されます。また、株式は全てが上場して取引されている訳ではなく、非上場会社の株式のような取引相場の無い未公開株式もあります。

上場株式の評価
金融商品取引所に上場している株式の評価は、取引市場で成立した終値を使って行います。この終値のことを相続税の評価では最終価格といい、基本的には被相続人の死亡した日(課税時期といいます。)の最終価格をもって株式の評価額とします。
しかし、下記の3つの計算で求めた価格のうち課税時期の最終価格よりも低い価額があれば、最も低い価額をもって評価額とします。
1. 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
2. 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
3. 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
なお、金融商品取引所は1年中開場している訳ではありません。もし、課税時期が休場日となった場合には、課税時期に最も近い日の最終価格を、最も近い日が前日以前と翌日以降と同じである場合には双方の平均額を課税時期の評価額とします。

未公開株式の評価
未公開株式のように取引相場のない株式の場合には株式を発行した会社を総資産額などで大会社、中会社、小会社に区分して、次のように評価を行うのが原則です。

大会社
類似業種の株価を基にして、配当金額、利益金額、純資産価額を比準して評価します。

小会社
相続税の評価で洗い替えした会社の総資産の価額から負債を控除し、評価差額に対する法人税額を差し引いた残りの金額で評価します。

中会社
大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。
また、上記の原則以外にも同族株主等以外の株主が取得した株式については、特例的な評価を適用することになります。
相続における株式の評価は難しい問題が多くありますので、信頼できる税理士にお願いするのがお勧めです。

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