相続

相続分譲渡とは?

相続というのはいつの日か誰にでも必ず訪れます。その時のためにいろいろと考えておくのがよいと思います。遺産相続ではもめることが多いものです。遺産を相続したり、相続放棄があったりなどします。相続する時の言葉に相続分譲渡というのがありますがいったいどういったものでしょうか。

■相続放棄

相続放棄とはすべての遺産を相続せずにすべてを放棄することです。遺産相続にはプラスのものばかりではなく、マイナスとされる借金なども相続されてしまうので注意が必要になってきます。借金の支払いをしたくない場合において、相続放棄を利用することがあります。相続放棄をすると初めから相続人とはならなかったことになりますので、借金の支払いから免れます。

■相続分譲渡

相続分譲渡とは相続の権利を持っている人が、自分の相続する分を別の相続人や第三者へ譲渡することをさします。

次のことがあります。
・自分がもらいうける相続人の地位や権利そのものを譲り渡すこと。
・有償または無償でも可能となる。
・他の相続人の容認は不要である。
・他の相続人または第三者に対しても可能となる。

他の相続人に譲渡するケースがほとんどだといわれています。まったく関係ない第三者に譲渡は可能になるとはいえ、まったく関係ない第三者を加えると遺産分割の話がこじれ、まとまらなくなることがあります。重要な問題になるので慎重に考えていきましょう。

■遺産分割と相続分譲渡

遺産分割とは遺産を分けることです。相続分譲渡は遺産分割の前にする必要があります。遺産分割などが始まってから相続分譲渡はできなくなることが決められているからです。他の相続人の容認は不要になっていますが、大きなトラブルなどを避けるためには相続人全員に内容証明郵便で伝えておくのがよいです。

■どんな時に相続分譲渡をしたりするの?

遺産分割の話し合いは相続人の話でまとまらず、遺産分割をするまで長い時間を要することが多いです。それで遺産分割での話し合いから早期に抜け出すことの考え方として、他の相続人に譲渡してその分金銭を受け取ったりします。

その早期に抜け出すことの場合において、相続分譲渡は活用できるのではと考えます。ただし相続放棄とは違い、借金の相続債務は譲渡後も残りますので注意が必要です。

■まとめ

今現在、他の遺産相続人と仲が良くみえていても、遺産相続の問題になるとその人の内面や金銭感覚などでの遺産の争いは起こったりします。遺産の話になると急に態度が変わったり、納得する、しないなどの問題が起こります。生前からしっかりと遺産相続の知識を頭に入れて、問題にならないようによく話し合いをしておきましょう。

不動産の相続などに関するご質問やご相談などございましたら、株式会社アブローズまでお気軽にお問合せください。

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