不動産基礎知識

競売の不動産競売続行決定とは

不動産が競売にかけられると、いろいろな文書が届いてくるようになり、不安が募ってくることでしょう。そのような文書の中で「続行決定」という文書が届くと、任意売却には戻れないようにとらえてしまいますが、この続行決定とは何を意味しているのでしょう。

続行決定とは

すでに税金滞納処分による差し押さえ登記がある不動産について、銀行等の担保権を実行とした競売の開始決定がされた場合、原則として競売手続きを進行させることはできません。このような場合に競売手続きを進行させるために行う手続きを「続行決定」といいます。

わかりやすく説明すると、税金の未納により差し押さえられている不動産があるとします。この不動産を銀行が競売にかけようとしたらどうなるのでしょうか。

裁判所は「住宅ローンの借入前から発生していた税金」は住宅ローンよりも税金に優先権があり、換金処分した金銭は税金にまず充当され、余りがあれば住宅ローンの返済に当てます。

逆に、「住宅ローン借入後に発生した税金」は住宅ローンに優先権がありませんので、換金された金銭は住宅ローンに充当され、余れば税金に充当されるということになります。

続行決定とは優先する債権者に対して、申請のあった場合に競売を続行する場合に発行されることになります。

続行決定の手続き

滞納処分による差し押さえ登記がある不動産について競売申立てをする債権者(銀行等)は、続行決定の申請を競売申立てと同時に行うようにします。裁判所は、この申請に基づいて租税官庁等の徴収職員等の意見を聴き、相当と認めるときは続行決定をします。

なお、このときの徴収職員等の意見については、聴くことで足り、特段の同意の必要はありません。仮に徴収職員等が競売の実行に反対をしても、裁判所が競売手続きを続行させることが妥当だと判断すれば競売手続きは進むことになります。

続行決定が届いたら

この通知が来ることによって、債権者の方にとっては競売が進んでいることを知らせる通知だと勘違いし、気持ちも焦ることかもしれません。仮に、任意売却を並行して進めていたら、さらに焦ることでしょう。

この続行決定の通知は、「競売は進行しています」という通知程度の認識で構いません。しかし、競売の手続きが進行していることにかわりはありませんので、任意売却をお考えの方は競売のスケジュールを確認しながら任意売却も早めに進めることをお勧めします。

まとめ

続行決定の通知は、債権者が裁判所に競売の申立てと一緒に続行決定の申請の手続きを行った結果、届く通知と判断して良いでしょう。ですが、そのまま放置しておくと、競売は進んでしまいますので、任意売却を考えている方は早めの対処をとらなければなりません。

不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. マイホームを手放すことになってしまったら
  4. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    競売の通知が届いたら終わり!? 取下げる方法はある?

    競売開始決定通知書が届いて、「もう終わった」「どうすることもできない」…

  2. 不動産基礎知識

    競売の手続きは債務者の意思と無関係に進む

    住宅ローンの滞納が続くと、債権者が債権を回収するために設定した抵当権に…

  3. 不動産基礎知識

    競売に掛かる税金、不動産取得税

    これから競売で物件を取得しようと考えている方に是非知っておいて欲しいの…

  4. 不動産基礎知識

    管理会社が変わる際に大家として気を付けたいこと

    不動産投資を行うに際し管理会社の選定は大変重要です。特に賃貸管理が上手…

  5. 不動産基礎知識

    住宅ローンにおける催促と督促の違い

    催促や督促は貸したお金の返済や約束したことの履行などを求めるときに使わ…

  6. 不動産基礎知識

    競売物件落札後に納める税金

    裁判所が行う不動産の競売に「参加したい!」「興味がある!」という方が増…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続における裁判所の関わり
  2. 任意売却

    任意売却と債権者 ~抵当権の抹消と同意~
  3. 任意売却

    任意売却において、固定資産税の滞納がある場合の対処法
  4. 離婚と不動産

    離婚するとき家はどうするのか?
  5. 任意売却

    住宅ローンの支払い対策に任意売却で家を売る事
PAGE TOP