不動産基礎知識

競売の不動産競売続行決定とは

不動産が競売にかけられると、いろいろな文書が届いてくるようになり、不安が募ってくることでしょう。そのような文書の中で「続行決定」という文書が届くと、任意売却には戻れないようにとらえてしまいますが、この続行決定とは何を意味しているのでしょう。

続行決定とは

すでに税金滞納処分による差し押さえ登記がある不動産について、銀行等の担保権を実行とした競売の開始決定がされた場合、原則として競売手続きを進行させることはできません。このような場合に競売手続きを進行させるために行う手続きを「続行決定」といいます。

わかりやすく説明すると、税金の未納により差し押さえられている不動産があるとします。この不動産を銀行が競売にかけようとしたらどうなるのでしょうか。

裁判所は「住宅ローンの借入前から発生していた税金」は住宅ローンよりも税金に優先権があり、換金処分した金銭は税金にまず充当され、余りがあれば住宅ローンの返済に当てます。

逆に、「住宅ローン借入後に発生した税金」は住宅ローンに優先権がありませんので、換金された金銭は住宅ローンに充当され、余れば税金に充当されるということになります。

続行決定とは優先する債権者に対して、申請のあった場合に競売を続行する場合に発行されることになります。

続行決定の手続き

滞納処分による差し押さえ登記がある不動産について競売申立てをする債権者(銀行等)は、続行決定の申請を競売申立てと同時に行うようにします。裁判所は、この申請に基づいて租税官庁等の徴収職員等の意見を聴き、相当と認めるときは続行決定をします。

なお、このときの徴収職員等の意見については、聴くことで足り、特段の同意の必要はありません。仮に徴収職員等が競売の実行に反対をしても、裁判所が競売手続きを続行させることが妥当だと判断すれば競売手続きは進むことになります。

続行決定が届いたら

この通知が来ることによって、債権者の方にとっては競売が進んでいることを知らせる通知だと勘違いし、気持ちも焦ることかもしれません。仮に、任意売却を並行して進めていたら、さらに焦ることでしょう。

この続行決定の通知は、「競売は進行しています」という通知程度の認識で構いません。しかし、競売の手続きが進行していることにかわりはありませんので、任意売却をお考えの方は競売のスケジュールを確認しながら任意売却も早めに進めることをお勧めします。

まとめ

続行決定の通知は、債権者が裁判所に競売の申立てと一緒に続行決定の申請の手続きを行った結果、届く通知と判断して良いでしょう。ですが、そのまま放置しておくと、競売は進んでしまいますので、任意売却を考えている方は早めの対処をとらなければなりません。

不動産のことに関して何か疑問や困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 競売における売却基準価額とは何か
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    競売の通知が届いたら終わり!? 取下げる方法はある?

    競売開始決定通知書が届いて、「もう終わった」「どうすることもできない」…

  2. 不動産基礎知識

    住宅ローンの滞納による法的措置とは

    住宅ローンの支払いをそのままにしていると、大変なことになります。マイホ…

  3. 不動産基礎知識

    不動産競売が実行されることによる影響

    住宅ローンの滞納を続けた結果、不動産競売が実行されると色々な影響が出て…

  4. 不動産基礎知識

    家を売る際の不動産屋選び

    何らかの事情で家を売るという事は、人生の中でない出来事ではありません。…

  5. 不動産基礎知識

    共有者がいる物件で共有分割訴訟が起こった場合、発生し得る競売について

    一つの物件に複数の共有者がいる場合、共有分割訴訟という事態が起こりうる…

  6. 不動産基礎知識

    競売で行われる特別売却とはどのようなものか

    裁判所で行われる競売は、期間入札によって行われます。一般の不動産売買市…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    【家賃】滞納者への対応は早めに!
  2. 債務整理

    相続放棄したのに管理が必要!? 相続放棄された家を競売に出す方法
  3. 債務整理

    競売における売却基準価格とは何か
  4. 不動産基礎知識

    住宅ローンの残ったままで名義人が亡くなると住宅ローンは相続される!?
  5. 不動産基礎知識

    競売における強制執行とは?
PAGE TOP