不動産基礎知識

抑えておきたい!競売不動産における交付要求

不動産を購入し、何らかの事情で住宅ローンの支払いが滞ってしまった時、裁判所へそれらの物件について申し立てがあると、競売によって売却される場合があります。物件が売却された時に発生する売却代金には、法律に沿った配分方法で処理していく事になりますが、債権者が配当を受ける為に取得できる権利に「交付要求」というものがあります。

交付要件とは?

国から徴収される租税や固定資産税といった税金の滞納者に対して、不動産などの財産が差し押さえられる場合があります。競売に掛けることにより、強制的に見積される物件の手続きが取られる場合、見積もった価格(売却価格)で税金の交付をする請求のことをいいます。

交付要求をするには案件が必要!

不動産競売において交付要求をするためには、それらについての案件が必要になってきます。法律上は滞納している国税があり、滞納者の財産等の不動産に関する競売などの強制換価手続き等が行われれば、交付要求をするうえで必要な案件を満たすということになります。

しかし実際には、国税に関する滞納という事実のみで「交付要求の案件」は充分に足りていますが、督促の有り無しや猶予期間中であるのか若しくはないのかなどは、問われるということはありません。

なお、不動産競売をする際に交付要求手続きなどを行う場合には、管理をしている裁判所が行っているため、国税の滞納者である債務者や競売不動産に関係する債権者へ交付に関する通知書などを送付にて連絡をすることになります。

交付要求に関する効力とは

交付要求をすることによって、競売物件により得た売却価格から、一般の債権者を優先して国税などの滞納額など、割り当てを受けることができますが交付要求に関していくつか行われている場合は、先行になっている交付要求が優先となっています。

また、交付要求では取得した内容に関して時効などがあり、中断させる事ができるという不動産売却の取り消しや取り下げなどがあった場合は、交付要求などの効力は手続きをする前に戻ってしまうため、消滅した状態になり失うことになります。

交付要求をするとどうなる?

不動産競売に関する交付要求を行うと、一般参加者としている債権者の方に対する回収額が大きな影響を受ける事になってしまいます。したがって、所有している財産などを換価することで、支払われていなかった税金などを徴収する場合は、競売に関する交付要求をすることはできない。とされているので、不動産競売の交付要求をする際には注意をしなければなりません。

まとめ

今回の記事では、不動産競売に対しての交付と要求について書きましたが、その他に不動産競売に関することなど、抑えなければいけないことがあると思います。上手く手続きを進めいくためにも、正確に情報を理解しポイントなどを抑えるとトラブルに巻き込まれることなく手続きを済ませることができます。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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