不動産基礎知識

競売不動産には、どんな物件があるの?

競売の不動産というと、やはり住宅ローンが支払えず差し押さえられ競売に出されるという事がほとんどです。このような理由から、居住用の一戸建てやマンションといった物件をイメージする方が多いでしょう。では、このような物件の他にはどんな物があるのか?見ていきましょう。

そもそも競売とは何か

そもそも、競売とは上記で記載した通り、住宅ローンの返済やその他にも債務の返済が滞った場合に返済できなくなった人が持っている不動産を裁判所が差し押さえ、債権者の代わりに売却しお金を回収することです。

お金を貸した側(債権者)の申立てによって、裁判所が競売の公告を行い一定の期間に入札がなされます。その中で、一番高い価格を付けた入札者が物件を買う権利を手に入れます。これを「落札」といい、落札者が支払う買受金が債権者に返済されます。

債権者が複数いる場合は分配となりますが、等分にされるわけではなくその優先順位などは決められています。

物件の種類と探し方

基本的には、一般の取引で取扱っている不動産の種類すべてが対象となります。

具体的には
【多くみられるもの】
・マンション
・一戸建て
・土地
・店舗
・地上権付き建物や土地
・オフィスビル

【普通の取引では流通していないもの】
・事務所
・極端に狭い土地
・公道に接していない土地
・市街化調整区域内の建物
・農地
・ほとんど売りに出ないエリアなど

このような、普段流通していない物件なども対象となるため、上記のような物件を手に入れるいい機会ともいえるでしょう。

物件の探し方

物件を探す地域が決まっている場合は、その地域を管轄する裁判所の物件情報を探すことになります。最近では、全国ほぼすべての裁判所の物件が公開されている「BIT(不動産競売物件情報サイト)」で見ることができます。

このサイトで確認できるのは「3点セット」呼ばれる物件に関する情報ですが、固有名詞などが黒く塗りつぶしがされているので、入札をする場合は事前に裁判所で閲覧し、確認することをお勧めします。また、現在では上記と同様に全国各地の物件を一括検索できるサイトなども存在します。

競売での注意点

普段、流通しない物件が手に入れられるメリットがありますが、注意しなければならない事も多いので考慮する必要があります。

・必ず、購入できるわけではない(落札できるわけではない)。
・事前に物件の中を見ることができない。
・ローンの利用が難しい。
・不具合などがあった場合にも買主が対応する。
・占有者との交渉など買主が対応する。

まとめ

物件の種類や探し方などを見てきましたが、慣れていない方には物件の選び方などは情報が少ないので難しいかもしれません。競売を検討される際は、専門の業者や不動産会社に相談、依頼をされることをお勧め致します。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 不動産の売却に年齢制限はある?
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    不動産競売の注意点とトラブルの回避方法

    不動産競売は市場価値より安価入手できる場合もあり、検討されている方もい…

  2. 不動産基礎知識

    病歴次第で住宅ローンを組めない事もある?

    住宅を購入する際、多くの場合は金融機関でローンを組まなければなりません…

  3. 不動産基礎知識

    競売の不動産競売続行決定とは

    不動産が競売にかけられると、いろいろな文書が届いてくるようになり、不安…

  4. 不動産基礎知識

    住宅ローンを組む際に7大疾病対策は必要か!?

    多くの人にとって、マイホームは人生で最大の買い物です。その購入費用を一…

  5. 不動産基礎知識

    競売で中古住宅を買う場合の注意点とは?

    裁判所が管理する競売(けいばい)で売買される物件は、戸建て住宅から、ア…

  6. 不動産基礎知識

    賃貸管理の契約書に印紙が必要な場合

    賃貸管理とはどのようなものかご存知でしょうか? 入居者募集から家賃集金…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売落札後の流れとは
  2. 任意売却

    任意売却に必要な手続き!
  3. 債務整理

    債務を相続する場合の遺産分割協議書
  4. 債務整理

    競売における保管金の役割とは
  5. 任意売却

    不動産売却における競売物件とは!?
PAGE TOP