不動産基礎知識

競売物件における固定資産税等の取扱いについて

通常の不動産売買においては固定資産税や都市計画税は売主と買主で売買を行った日を基準に日割りして清算することが行われますが、競売で売却された物件についてはどのような取り扱いになるのでしょうか。

LP_banner_02

固定資産税の取扱い
土地や建物などの不動産を所有していると毎年固定資産税や都市計画税(以下、固定資産税等)が課税されます。固定資産税等は市町村によって課税される地方税です。固定資産税評価額から課税標準額を求めて税率を乗じて求められ、毎年1月1日時点における所有者に納税義務があります。
このため仮に5月1日に不動産が売買された場合には、5月1日までの固定資産税等を売主が負担し、5月1日からの固定資産税等は買主が負担するといったような精算が行われるのが通常です。

不動産競売における固定資産税
不動産競売は裁判所によって強制的に売却が行われ、競売不動産の買受希望者は所有者との間で何らかの交渉も接触も持つことなく、落札希望価格を入札すれば良く、一番高い金額で入札した者が落札者となります。
この場合に落札者と所有者との間で固定資産税等の精算は行う必要があるのでしょうか。もし、行うとしたならば按分の期日は競売開始の決定日でしょうか、開札日でしょうか、それとも所有権の移転日となる落札代金納付の日でしょうか。
実は、競売不動産の売買における固定資産税等は、競売不動産の所有者だった者が負担することになっており、落札者に負担義務は無いことになっています。したがって所有者と落札者との間で日割り計算を行って精算する必要はありません。
このことは過去に裁判になったことがあり、競売不動産の評価が競売物件の所有者が固定資産税を負担することを前提としていることなどを理由に落札者が固定資産税等を負担しないことは何ら不当利得に当たるものではないという判断を下しています。マンションなどの管理費の滞納については落札者が負担することになりますが、固定資産税等は取り扱いが異なることに留意しましょう。
競売資料である物件明細書にも、マンションの管理の滞納については記載があっても、固定資産等税については記載は通常ありません。

落札代金の納付のタイミングで変わる費用負担
競売不動産の固定資産税等は毎年1月1日を境にして1年分の費用負担が変わってしまいますので注意しましょう。
一方で競売不動産の所有者にとっては、住宅ローンなどの滞納をしてしまうほどの状況であっても固定資産税等の支払いは免除されるものではないということになりますので、支払いの優先度を高くすることが大切だといえます。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  5. 実は厳しい税金滞納への対応

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    マンション売買における手付金の持つ性質

    マンションを始め不動産の売買では契約締結に際し手付金の授受が行われるの…

  2. 不動産基礎知識

    抵当権付きの物件を競売で購入するときの注意点

    競売で物件を購入するとき、その不動産に抵当権が付与されているかどうかは…

  3. 不動産基礎知識

    不動産の売却における二つの契約とは

    不動産を売却しようとした場合に、一般的には二つの大きな契約を必要としま…

  4. 不動産基礎知識

    賃貸管理会社ってなに? 仕事内容を紹介

    例えば、投資するために不動産を購入した場合には多くの人は賃貸管理会社に…

  5. 不動産基礎知識

    競売における強制執行とは?

    借金返済の停滞やローン返済が出来なくなって、金融機関などの債権者から裁…

  6. 不動産基礎知識

    競売における続行決定申請とは何か

    競売の申立てが行われた後に競売続行決定という通知が出されることがありま…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. いろいろ

    競売代行業者に依頼するメリットと注意点
  2. 任意売却

    競売によって売却される住宅
  3. いろいろ

    住宅ローンが払えないときに家を賃貸にして乗り切る
  4. 不動産基礎知識

    住宅ローンの破綻は家庭の破綻に繋がりやすい
  5. 任意売却

    不動産売買における競売物件について
PAGE TOP