不動産基礎知識

競売物件における固定資産税等の取扱いについて

通常の不動産売買においては固定資産税や都市計画税は売主と買主で売買を行った日を基準に日割りして清算することが行われますが、競売で売却された物件についてはどのような取り扱いになるのでしょうか。

LP_banner_02

固定資産税の取扱い
土地や建物などの不動産を所有していると毎年固定資産税や都市計画税(以下、固定資産税等)が課税されます。固定資産税等は市町村によって課税される地方税です。固定資産税評価額から課税標準額を求めて税率を乗じて求められ、毎年1月1日時点における所有者に納税義務があります。
このため仮に5月1日に不動産が売買された場合には、5月1日までの固定資産税等を売主が負担し、5月1日からの固定資産税等は買主が負担するといったような精算が行われるのが通常です。

不動産競売における固定資産税
不動産競売は裁判所によって強制的に売却が行われ、競売不動産の買受希望者は所有者との間で何らかの交渉も接触も持つことなく、落札希望価格を入札すれば良く、一番高い金額で入札した者が落札者となります。
この場合に落札者と所有者との間で固定資産税等の精算は行う必要があるのでしょうか。もし、行うとしたならば按分の期日は競売開始の決定日でしょうか、開札日でしょうか、それとも所有権の移転日となる落札代金納付の日でしょうか。
実は、競売不動産の売買における固定資産税等は、競売不動産の所有者だった者が負担することになっており、落札者に負担義務は無いことになっています。したがって所有者と落札者との間で日割り計算を行って精算する必要はありません。
このことは過去に裁判になったことがあり、競売不動産の評価が競売物件の所有者が固定資産税を負担することを前提としていることなどを理由に落札者が固定資産税等を負担しないことは何ら不当利得に当たるものではないという判断を下しています。マンションなどの管理費の滞納については落札者が負担することになりますが、固定資産税等は取り扱いが異なることに留意しましょう。
競売資料である物件明細書にも、マンションの管理の滞納については記載があっても、固定資産等税については記載は通常ありません。

落札代金の納付のタイミングで変わる費用負担
競売不動産の固定資産税等は毎年1月1日を境にして1年分の費用負担が変わってしまいますので注意しましょう。
一方で競売不動産の所有者にとっては、住宅ローンなどの滞納をしてしまうほどの状況であっても固定資産税等の支払いは免除されるものではないということになりますので、支払いの優先度を高くすることが大切だといえます。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 競売における売却基準価額とは何か
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    競売における建物明渡しの強制執行とは

    競売物件を落札しても、旧所有者が居住を続けていると落札者は使用収益する…

  2. 不動産基礎知識

    住宅ローン返済の形!! デュエットとは?

    家は、本来夫婦で協力し合って手に入れるものでしょう。つまり夫婦の共同作…

  3. 不動産基礎知識

    競売物件の引っ越し費用は誰が払うのか?

    競売物件を落札後に、占有者(債務者)がまだ住んでいた場合の引っ越し費用…

  4. 不動産基礎知識

    競売に向かった流れを変えるには

    マイホームが競売にかかってしまった方のほとんどが、まさか自分の家がそん…

  5. 不動産基礎知識

    競売における保管金とは何か?

    競売に限らず裁判所でお金が絡む場合に保管金や供託金という言葉が出てきま…

  6. 不動産基礎知識

    競売による物件売却が賃借権に基づく借家人に与える影響

    マンションなどで競売物件に賃借権に基づく借家人が居る場合に、競売による…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却に合わせて債務整理を検討中の方へ
  2. いろいろ

    住宅ローンを共働きで組む場合
  3. 不動産基礎知識

    競売の費用は原則として債務者の負担
  4. 債務整理

    競売物件の入札に参加する用意 ~保証金の意味とは~
  5. 任意売却

    任意売却において、固定資産税の滞納がある場合の対処法
PAGE TOP