不動産基礎知識

競売物件における固定資産税等の取扱いについて

通常の不動産売買においては固定資産税や都市計画税は売主と買主で売買を行った日を基準に日割りして清算することが行われますが、競売で売却された物件についてはどのような取り扱いになるのでしょうか。

LP_banner_02

固定資産税の取扱い
土地や建物などの不動産を所有していると毎年固定資産税や都市計画税(以下、固定資産税等)が課税されます。固定資産税等は市町村によって課税される地方税です。固定資産税評価額から課税標準額を求めて税率を乗じて求められ、毎年1月1日時点における所有者に納税義務があります。
このため仮に5月1日に不動産が売買された場合には、5月1日までの固定資産税等を売主が負担し、5月1日からの固定資産税等は買主が負担するといったような精算が行われるのが通常です。

不動産競売における固定資産税
不動産競売は裁判所によって強制的に売却が行われ、競売不動産の買受希望者は所有者との間で何らかの交渉も接触も持つことなく、落札希望価格を入札すれば良く、一番高い金額で入札した者が落札者となります。
この場合に落札者と所有者との間で固定資産税等の精算は行う必要があるのでしょうか。もし、行うとしたならば按分の期日は競売開始の決定日でしょうか、開札日でしょうか、それとも所有権の移転日となる落札代金納付の日でしょうか。
実は、競売不動産の売買における固定資産税等は、競売不動産の所有者だった者が負担することになっており、落札者に負担義務は無いことになっています。したがって所有者と落札者との間で日割り計算を行って精算する必要はありません。
このことは過去に裁判になったことがあり、競売不動産の評価が競売物件の所有者が固定資産税を負担することを前提としていることなどを理由に落札者が固定資産税等を負担しないことは何ら不当利得に当たるものではないという判断を下しています。マンションなどの管理費の滞納については落札者が負担することになりますが、固定資産税等は取り扱いが異なることに留意しましょう。
競売資料である物件明細書にも、マンションの管理の滞納については記載があっても、固定資産等税については記載は通常ありません。

落札代金の納付のタイミングで変わる費用負担
競売不動産の固定資産税等は毎年1月1日を境にして1年分の費用負担が変わってしまいますので注意しましょう。
一方で競売不動産の所有者にとっては、住宅ローンなどの滞納をしてしまうほどの状況であっても固定資産税等の支払いは免除されるものではないということになりますので、支払いの優先度を高くすることが大切だといえます。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 実は厳しい税金滞納への対応
  2. 競売における売却基準価額とは何か
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 不動産の売却に年齢制限はある?

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    不動産投資に活かせる行動経済学の理論

    経済学のモデルに心理学的な原理を当てはめて考察する行動経済学。その中で…

  2. 不動産基礎知識

    住宅ローンの支払いの督促を受けたなら

    長い期間に渡って返済を続ける住宅ローンですが、ときには思わぬ出費のため…

  3. 不動産基礎知識

    税金を滞納していると送付されてくる督促状

    我々は所得税などの国税、自動車税や固定資産税などの都道府県税や市町村税…

  4. 不動産基礎知識

    妻名義での住宅ローン契約は可能なのか

    男女雇用機会均等法を契機に、女性の社会進出が目まぐるしいものとなり、そ…

  5. 不動産基礎知識

    競売における強制執行とは?

    借金返済の停滞やローン返済が出来なくなって、金融機関などの債権者から裁…

  6. 不動産基礎知識

    競売における交付要求とは何か

    抵当権が設定された物件について競売の申立てが行われると、裁判所によって…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売落札後は? 競売代金の納付方法をご紹介
  2. 債務整理

    税金滞納による差押えを債務整理で解除できるか?
  3. 相続

    厳しく行われる相続税の税務調査
  4. 債務整理

    競売と公売、その違いについて
  5. 債務整理

    競売の仕組みはどうなっている?
PAGE TOP