任意売却

任意売却するマイホームにいつまで住めるのか?

住宅ローンを滞納しているとやがて競売の申立てを受ける事になりますが、競売で落札者が決まってしまうと、やがて間を置かずマイホームから退去の要請を受け、これを拒んだとしても最終的には強制的に退去させられてしまいます。
競売ではなく、任意売却の場合には退去の時期に融通が利くといいますが、いつまで住めるのでしょうか。

競売による強制退去
まず、競売による売却が行われた場合にはマイホームにいつまで住めるのでしょうか。
競売には任意売却と異なり、強制執行という制度があるため例え退去を拒んでも出ていかざるを得ない事となります。
競売では落札者によって落札金額の納付が完了した時点で債務者は所有権を失います。したがって法的には不法占拠という事になりますが、この時点ではまだマイホームには住める状況です。強制的な退去までには次の様な手続きが行われます。
落札者は落札金額の納付後即座に引渡命令の申し立てを起こす事ができます。ここから引渡命令の確定までに概ね2週間弱掛かります。
次に強制執行の申し立てから債務者に対する明け渡しの催告までに概ね1カ月を要し、明け渡しの催告から強制執行の断行まで概ね1カ月となります。以上から落札者の決定から概ね2、3カ月はマイホームに住める事になるのですが、この間に退去後の住居を手配しておかなければいけません。

任意売却の場合はいつまで住めるのか
任意売却であればマイホームに住める期間を自分で決められると勘違いをされている方もいらっしゃいますが、そういう訳ではありません。退去の時期はあくまで買主との交渉で決まるものであり、さらに債権者の了承が必要となります。
任意売却を行っている期間はマイホームに住み続ける事はできますが、いつまでも売却に時間を掛けていると回収を急ぎたい債権者から任意売却を認めず競売に移行するという判断が下される事もあります。

競売と任意売却の違い
競売と任意売却が大きく異なる点は、退去に関して交渉の余地の大きさです。競売では交渉の余地は殆どありませんが、任意売却であれば通常の売買と同じ様に退去時期について、いつまで待って欲しいという交渉する余地があるのです。
極端なことを言えば、買主がいつまでも待ちますといえば債務者はいつまでもマイホームに住み続ける事ができるという事になります。しかし、実際には買主も退去を前提としているのが通常ですから、債務者も誠意をもって交渉に当たらなければいけません。
したがって任意売却でも「いつまで住めるのか」ではなく、「いつまでに退去が出来るか」を明確にしておく事が大切だと言えます。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  5. 不動産の売却に年齢制限はある?

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却に関わることとなる債権回収会社について

    住宅ローンを利用した際、滞納が続くとやがて返済窓口が金融機関から債権回…

  2. 任意売却

    住宅ローンが払えないときの「任意売却」 ~新しいスタートをきるためのメリット~

    夢にまでみたマイホーム。住んでみたのはいいけれど、不況やリストラ、病気…

  3. 任意売却

    競売物件で重要な資料となる物件明細書とはどいうもの?

    不動産投資において競売に興味を持つ個人が徐々に増えてきております。安く…

  4. 任意売却

    住宅ローンを夫婦合算で利用する場合

    夫婦共働き世代の増加により、収入面についても専業主婦家庭のそれと比べ高…

  5. 任意売却

    任意売却の荷物処分は購入者負担になる場合も!

    任意売却にした場合に家中の荷物はどうしたら良いのか?何もしないで直ぐに…

  6. 任意売却

    競売落札後の「登録免許税と軽減率」

    競売で不動産を落札した後には、土地や建物の所有権保存登記や移転登記が必…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. いろいろ

    家購入後に離婚する事になったらどうするべき?
  2. 不動産基礎知識

    不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 任意売却

    不動産の売却等に際して発生する登録免許税とは
  4. 不動産基礎知識

    住宅ローンの借り換えによる失敗
  5. 不動産基礎知識

    区分所有マンションにおける賃貸管理
PAGE TOP