任意売却

任意売却するマイホームにいつまで住めるのか?

住宅ローンを滞納しているとやがて競売の申立てを受ける事になりますが、競売で落札者が決まってしまうと、やがて間を置かずマイホームから退去の要請を受け、これを拒んだとしても最終的には強制的に退去させられてしまいます。
競売ではなく、任意売却の場合には退去の時期に融通が利くといいますが、いつまで住めるのでしょうか。

競売による強制退去
まず、競売による売却が行われた場合にはマイホームにいつまで住めるのでしょうか。
競売には任意売却と異なり、強制執行という制度があるため例え退去を拒んでも出ていかざるを得ない事となります。
競売では落札者によって落札金額の納付が完了した時点で債務者は所有権を失います。したがって法的には不法占拠という事になりますが、この時点ではまだマイホームには住める状況です。強制的な退去までには次の様な手続きが行われます。
落札者は落札金額の納付後即座に引渡命令の申し立てを起こす事ができます。ここから引渡命令の確定までに概ね2週間弱掛かります。
次に強制執行の申し立てから債務者に対する明け渡しの催告までに概ね1カ月を要し、明け渡しの催告から強制執行の断行まで概ね1カ月となります。以上から落札者の決定から概ね2、3カ月はマイホームに住める事になるのですが、この間に退去後の住居を手配しておかなければいけません。

任意売却の場合はいつまで住めるのか
任意売却であればマイホームに住める期間を自分で決められると勘違いをされている方もいらっしゃいますが、そういう訳ではありません。退去の時期はあくまで買主との交渉で決まるものであり、さらに債権者の了承が必要となります。
任意売却を行っている期間はマイホームに住み続ける事はできますが、いつまでも売却に時間を掛けていると回収を急ぎたい債権者から任意売却を認めず競売に移行するという判断が下される事もあります。

競売と任意売却の違い
競売と任意売却が大きく異なる点は、退去に関して交渉の余地の大きさです。競売では交渉の余地は殆どありませんが、任意売却であれば通常の売買と同じ様に退去時期について、いつまで待って欲しいという交渉する余地があるのです。
極端なことを言えば、買主がいつまでも待ちますといえば債務者はいつまでもマイホームに住み続ける事ができるという事になります。しかし、実際には買主も退去を前提としているのが通常ですから、債務者も誠意をもって交渉に当たらなければいけません。
したがって任意売却でも「いつまで住めるのか」ではなく、「いつまでに退去が出来るか」を明確にしておく事が大切だと言えます。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 任意売却

    競売にかけられる前に増加している任意売却を

    近年、ローンの払えなくなった物件を競売にかけられる前に任意売却する人が…

  2. 任意売却

    不動産を売却したら確定申告をしましょう

    不動産を売却した際に「売却益が出た」場合には、確定申告をする必要があり…

  3. 任意売却

    ワンルームマンションが競売にかけられた場合の対処法とは

    ワンルームマンションを購入したけれど、ローンの返済が厳しくなり、競売に…

  4. 任意売却

    任意売却による手付金は売主には渡さないルール

    任意売却を検討している状態は、何らかの債務を抱えていると言う事です。多…

  5. 任意売却

    コロナ禍で増加する競売入札本数と、競売よりも有利となる任意売却について

    現在(2021年12月時点)、コロナ禍の影響から競売入札数が増加傾向に…

  6. 任意売却

    任意売却は個人の信用情報に影響を与えるのか

    個人の信用情報に傷が付くと思って任意売却をためらっている方がいらっしゃ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    遺産相続でもめたらすべきこと
  2. 任意売却

    任意売却と債権者 ~抵当権の抹消と同意~
  3. 任意売却

    土地のみが競売の対象の場合、土地上の建物はどうなる?
  4. 債務整理

    競売における「予納金」と「申立費用」
  5. 賃貸オーナー様

    マンションの賃貸経営における減価償却費のポイント
PAGE TOP