任意売却

任意売却するマイホームにいつまで住めるのか?

住宅ローンを滞納しているとやがて競売の申立てを受ける事になりますが、競売で落札者が決まってしまうと、やがて間を置かずマイホームから退去の要請を受け、これを拒んだとしても最終的には強制的に退去させられてしまいます。
競売ではなく、任意売却の場合には退去の時期に融通が利くといいますが、いつまで住めるのでしょうか。

競売による強制退去
まず、競売による売却が行われた場合にはマイホームにいつまで住めるのでしょうか。
競売には任意売却と異なり、強制執行という制度があるため例え退去を拒んでも出ていかざるを得ない事となります。
競売では落札者によって落札金額の納付が完了した時点で債務者は所有権を失います。したがって法的には不法占拠という事になりますが、この時点ではまだマイホームには住める状況です。強制的な退去までには次の様な手続きが行われます。
落札者は落札金額の納付後即座に引渡命令の申し立てを起こす事ができます。ここから引渡命令の確定までに概ね2週間弱掛かります。
次に強制執行の申し立てから債務者に対する明け渡しの催告までに概ね1カ月を要し、明け渡しの催告から強制執行の断行まで概ね1カ月となります。以上から落札者の決定から概ね2、3カ月はマイホームに住める事になるのですが、この間に退去後の住居を手配しておかなければいけません。

任意売却の場合はいつまで住めるのか
任意売却であればマイホームに住める期間を自分で決められると勘違いをされている方もいらっしゃいますが、そういう訳ではありません。退去の時期はあくまで買主との交渉で決まるものであり、さらに債権者の了承が必要となります。
任意売却を行っている期間はマイホームに住み続ける事はできますが、いつまでも売却に時間を掛けていると回収を急ぎたい債権者から任意売却を認めず競売に移行するという判断が下される事もあります。

競売と任意売却の違い
競売と任意売却が大きく異なる点は、退去に関して交渉の余地の大きさです。競売では交渉の余地は殆どありませんが、任意売却であれば通常の売買と同じ様に退去時期について、いつまで待って欲しいという交渉する余地があるのです。
極端なことを言えば、買主がいつまでも待ちますといえば債務者はいつまでもマイホームに住み続ける事ができるという事になります。しかし、実際には買主も退去を前提としているのが通常ですから、債務者も誠意をもって交渉に当たらなければいけません。
したがって任意売却でも「いつまで住めるのか」ではなく、「いつまでに退去が出来るか」を明確にしておく事が大切だと言えます。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 任意売却

    競売の手続きの流れを知ろう!~責務者の担保不動産競売ケース~

    不動産の競売には「強制競売」と「担保不動産競売」の2つの種類があり、ど…

  2. 任意売却

    任意売却した場合、税金は発生するのか

    住宅ローンの支払いが困難となった状況下で、住宅を売り借金の返済に充てる…

  3. 任意売却

    任意売却の査定について

    住宅ローンの支払いが苦しくなった時、競売によって物件が売られるより、任…

  4. 任意売却

    競売における値段とは何を指すのか

    裁判所における不動産競売では、価格や価額と付く言葉が複数出てきます。ス…

  5. 任意売却

    住宅ローンを返済したいが残高不足になった場合

    一戸建て住宅やマンションを購入するときに活用するのが、住宅ローンであり…

  6. 任意売却

    任意売却するなら離婚前?離婚後?

    今、日本では結婚した夫婦の3組に1組が離婚していると言われています。離…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 離婚と不動産

    離婚と税金の関係性と注意点
  2. 賃貸オーナー様

    突然の賃貸管理会社の変更で更新料の請求は妥当なのか
  3. 債務整理

    競売における消費税
  4. 債務整理

    住宅ローンでオーバーローン状態になったら
  5. 債務整理

    競売における特別代理人の役割
PAGE TOP