任意売却

競売における賃借権の取り扱いについて

不動産は全て自用という訳ではなく、アパートや事務所ビルなど他社に賃貸することを前提とした不動産が存在します。
このような賃貸用物件が競売となった場合に賃借権が問題となることが多くあります。

■抵当権設定と賃借権
競売における賃借権の取り扱いは、競売となった物件の抵当権設定登記が行われる以前に賃借権の設定があったかどうかが重要な問題となります。
賃借権の設定すなわち賃貸借契約の日付などが抵当権設定よりも早ければ借地借家法が適用され、落札した買受人に対して賃借人は競売物件について賃借権を主張できるためです。
また、抵当権に基づかない強制競売においては差押が行われる前に賃借権の設定が認められれば同様に賃借権を買受人に対して主張することができます。

■抵当権設定後の賃借権
抵当権設定登記に後れる賃借権の取り扱いについては競売で問題になることが非常に多くありました。
平成15年の民法改正以前は短期賃貸借という制度によって一定の条件を満たす賃借権は保護されていたために、これを悪用する占有者が現れることもあり、一般に広く競売に参加することを阻む要因のひとつでした。
短期賃貸借とは抵当権設定登記に後れた賃借権であっても土地については5年、建物については3年以内の賃貸借であれば、次の更新時期までの間は買受人に賃借権を主張できるというものです。
この制度を利用して競売となる可能性が高い物件に賃借権を設定し、買受人に高い退去料を請求するというような話も当時は多くありました。
しかし、平成15年の民法改正によって短期賃貸借による保護は廃止され、抵当権設定時期に後れる賃借権は全て一律に6カ月間の明け渡し猶予の規定を受けるだけとなりました。
これにより競売の買受人は抵当権設定登記に後れる賃借権に基づく借地人、借家人に対して6カ月の猶予を残し退去を要請できるようになったのです。

■賃貸用物件の競売
競売で賃貸用物件の買受人は、抵当権設定登記に後れる賃借人、差押後の賃借人に対して退去を要請することは出来ます。
しかし、賃貸用物件として落札したのであれば優良な賃借人については新たに賃貸借契約を締結して賃借権を設定することができますし、滞納が多かったり低廉な家賃で入居したりしている賃借人に対しては賃借権を認めないということも可能になりました。
したがって賃借権の取り扱いについては、平成15年以降は競売の買受人の立場が強くなったといえます。
もし、賃借人が存する競売物件の落札検討する場合には抵当権設定時期と賃借人の賃借権設定時期について十分に確認することが大切です。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  5. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?

関連記事

  1. 任意売却

    コロナ禍で増加する競売入札本数と、競売よりも有利となる任意売却について

    現在(2021年12月時点)、コロナ禍の影響から競売入札数が増加傾向に…

  2. 任意売却

    競売に掛けられた物件に住み続ける事が出来る!?

    住宅ローンの滞納を続けると、やがて物件は競売に掛けられ、人手に渡ること…

  3. 任意売却

    競売に参加するために必要な書類は?

    借金の返済などやむを得ない事情で、せっかく購入した一軒家を手放すしかあ…

  4. 任意売却

    任意売却ができる条件とは?!

    任意売却は、誰でもできるという売却方法ではありません。「ローンの支払い…

  5. 任意売却

    税金を滞納!自宅を差し押さえられていても任意売却は可能?

    「税金が支払えず滞納した結果、自宅を差し押さえられた。こんな状況では家…

  6. 任意売却

    任意売却で住宅ローンの返済を決断する!

    住宅ローン等の借入金が返済できない場合に、金融機関は裁判所を通して自宅…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    これからの賃貸管理業務には資格が必要になるのか!
  2. 不動産基礎知識

    競売にかけられた不動産に共有者がいる場合
  3. 債務整理

    一戸建て住宅が競売に至るパターン
  4. 不動産基礎知識

    競売物件の購入と抵当権の関係
  5. 不動産基礎知識

    競売に掛かる税金、不動産取得税
PAGE TOP