任意売却

在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

人生において、老後はマイホームでのんびり過ごしたいと思う方は少なくないのではないのでしょうか。農業を営んだり、現在住んでいる住宅をリフォームして、より住みやすい環境作りに着手するでしょう。しかし住宅ローンを組み、ローンを支払えきれず最悪破産したとします。年金だけではとても支払える金額ではありません。そんな時に任意売却という方法があります。

■競売によるデメリット

住宅ローンが支払えなくなると、住んでいる家や財産を売却しなければなりません。そしてローンを組んでもらっている金融機関からは残っているローンを一括で請求してきます。現金化するために競売をして不動産を売却すると思います。しかし競売による現金化には時間がかかり、市場価格より安くなってしまう場合もあります。

また競売にかかる費用はすべて実費です。競売の申請時に予納金を支払わなければなりません。予納金による内訳は、現況調査報告書代、評価人が作成する評価書などの作成費用、そして官報への公告の費用です。また、予納金はあくまで見込みの金額のため、足りなくなると追加で支払わないといけなくなります。

■任意売却のメリット

そこで、任意売却を利用することによるメリットを紹介します。それは、競売による売却よりも多くの現金化を見込めることと、そのお金を早く回収できること、そして競売の際にかかる手間に比べてはるかに軽減されることです。

ですが、任意売却は基本的に弁護士と不動産会社が行い、その費用は売却価格で精算されるので責務者が負担する費用は軽くなり、さらには初期費用の自己負担は無くなります。最終的にも負担は任意売却の方が軽くなるケースが多いので利用する方が多い理由の1つになります。

■任意売却の受け方

それでは、実際に任意売却の流れを説明します。まずは、任意売却をしてくれる会社に相談します。コンサルタントが担当してくれてかつ相談料は無料なので気軽に相談してみましょう。コンサルタントが債務者の現状を把握したあとに会社との契約をします。そして該当する物件の調査や債権者との事前調査をします。

それから該当物件の売却を開始します。購入者を見つけたら不動産売買条約を結びその売却金でローンを支払い終えてまた新たな人生を歩みます。おそらく思っているほど複雑でもなく、ローンが支払え切れずに破産してしまっている方でも残されている方法なのでぜひ検討してみてください。

■老後破産を避けるため今のうちから対策を

マイホームや住居の増改築を夢見て住宅ローンを組んではみたものの、支払えきれずに破産してしまって何をして良いのかもわからずに頭を抱えてしまっている方は少なからず居ると思います。とりあえず自分で競売をしてみようと試みるも費用や手間、時間がかかり焦りに焦って混乱してしまう方もいるかもしれません。

でも、任意売却という仕組みがあり、それを利用することによって精神的にも経済的にも負担が大きく減り、また新たに人生を歩むことができます。安心して残りの人生を思いのままに過ごすことができます。任意売却に関するさらに詳しい情報が必要でしたら、株式会社アブローズまでお気軽にお問合せください。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 実は厳しい税金滞納への対応
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却した場合、税金は発生するのか

    住宅ローンの支払いが困難となった状況下で、住宅を売り借金の返済に充てる…

  2. 任意売却

    任意売却で解決する税金滞納と差押え

    任意売却の場合は、多くの方が住宅ローンにおける滞納が原因になっています…

  3. 任意売却

    住宅ローンが滞納なしの場合の任意売却の可能性

    住宅ローンが滞納なしの場合は、極めて健全な状態と言えます。それでも、任…

  4. 任意売却

    競売で家を買うときに発生する費用

    競売物件は競売市場修正によって評価が減額されて取引されているため市場価…

  5. 任意売却

    競売物件の内覧は可能なのか?

    競売物件は市場価格より安く購入することが可能です。そのため、最近は競売…

  6. 任意売却

    競売物件を手に入れる ~代理人を選ぶ大事なポイントは~

    競売物件を購入したいのですが、実際は仕事が忙しくてそれどころではなくな…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    競売その後の流れ
  2. 不動産基礎知識

    不動産競売の事件番号「ケ」はどんな物件なのか
  3. 債務整理

    競売における抵当権の内容と効力
  4. 離婚と不動産

    離婚した後、これまで通り元の家に住むケースについて考えらえる問題点
  5. 任意売却

    任意売却による手付金は売主には渡さないルール
PAGE TOP