任意売却

競売の申立取り下げとは何か?

競売の申立取り下げとは、誰ができるのか?いつまで可能なのか?どのような手続きが必要なのか?書いていきましょう。

競売の申立取り下げまでの流れ

競売の申立取り下げとは?

競売の申したてをした債権者が、裁判所に申立てを撤回することをいいます。この申立取り下げは、申立てをした債権者だけが取り下げることができます。

いつまで可能なのか?

結論から言うと、売却されてその代金が支払われる(納付)されるまでは、申立取り下げを行うことができます。

売却後、執行官による「最高価買受申出人」(期間入札が終わり、開札期日ないで最も高い価格をつけた買受希望者)が決定後の取り下げは、「最高価買受申出人」の同意が必要になります。すなわち、「最高価買受申出人」(落札者)の同意が必要になりますが、落札者も競売に関してのコストがかかっているため、同意を得ることはかなり難しいと言えるでしょう。

いつまでが、ベストなのか?

では、いつまでに「申立取り下げ」を行うのが良いのか?となりますが、申立人だけで取り下げを行なうことができるのは、「開札期日の前日」までとなっているため、それまでに行うのがベストの時期だということです。(債務者の引っ越しまでを完了させる)

「開札期日の前日」までにすべきこと

債権者に取り下げをしてもらうには、まず良い条件で物件が売却されることを(高く売れる)考えなければなりません。

競売で売却するよりも、この場合「任意売却」に切り替えることが重要です。競売で売却するよりも「任意売却」のほうが、高く売れる可能性があるので、その分回収できる金額も増えます。一般的には、債権者にとってもメリットがあるわけです。

「任意売却」に切り替えるためには、住宅ローンの債権者は(銀行・保証会社)などになるため、担当者だけの一存では取り下げることができません。従って、その手続きの時間も考慮する必要があります。取り下げのための、「契約・決済・引き渡し・債務者の引っ越し」までを含むなど、全て「開札期日の前日」までに完了しておく必要があります。

はじめるのは?

「任意売却」は、売り出しの時間が多いほど良い条件で売れる場合があります。早いほうが良いということです。「競売開始決定通知」を受取ったらすぐにでも、始めることをお勧めします。

競売申立取り下げの手続き

競売申立取り下げに必要な書類を以下に記載しましたので、見ていきましょう。

●取り下げ書類
「裁判所提出用正本」
「債務者副本」
「所有者用副本」
「登録免許税」(1物件につき、1000円の収入印紙)

※取り下げ書には、申立てのさいに使用した印鑑を押してください。これらを、申立てを行った執行裁判所に提出します。

例外として

裁判所が、競売の取り下げを命じる事があります。1番抵当権者以外の債権者が、競売の申立をした場合に1番抵当権者へ配当すると、他の債権者へ配当ができない(無剰余)となるときなどです。

まとめ

この手続きは、申立人(債権者)にしてもらわなければなりません。そのため、誠意をもって
交渉を進めることが大切です。競売手続きが開始された後は、取り下げるかどうかは債権者次第となるので、その交渉においても「任意売却」に強い、不動産に選ぶ事をお勧めします。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  3. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  4. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  5. 督促状の納期限とペナルティについて

関連記事

  1. 任意売却

    競売時における、連帯保証人との関係

    住宅ローンを滞納した場合、大きく影響を受けるのは連帯保証人です。返済が…

  2. 任意売却

    任意売却において、代理人を立てて着手する際の注意点

    住宅ローン滞納によって生じた借金について、返済手段の1つに挙げられる任…

  3. 任意売却

    住宅ローンを滞納したら物件は競売になっていくのか?

    ようやく手に入れた「一戸建て」や「マンション」で、住宅ローンを組んだ方…

  4. 任意売却

    競売における最低売却価額から売却基準価額への変更

    住宅ローンの返済が出来なくなったマイホームや借金の返済が出来なくなり裁…

  5. 任意売却

    競売に関する手数料や各種手続き費用はどれぐらいかかる?

    競売で物件を落札する場合にかかる手数料(業者に依頼した場合)は、どれぐ…

  6. 任意売却

    競売物件にかけられた抵当権は抹消できる

    住宅ローンなどの滞納により、物件は手放すことになったのでその準備を進ん…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続の範囲と3親等の関係性での誤解について
  2. 任意売却

    裁判所による競売と税務署による公売との違い
  3. いろいろ

    競売不動産取扱主任者とは?
  4. 不動産基礎知識

    目標を持って不動産投資を行うことの重要性
  5. 任意売却

    競売の売却物件が荒れていることが多い理由
PAGE TOP