任意売却

競売の申立取り下げとは何か?

競売の申立取り下げとは、誰ができるのか?いつまで可能なのか?どのような手続きが必要なのか?書いていきましょう。

競売の申立取り下げまでの流れ

競売の申立取り下げとは?

競売の申したてをした債権者が、裁判所に申立てを撤回することをいいます。この申立取り下げは、申立てをした債権者だけが取り下げることができます。

いつまで可能なのか?

結論から言うと、売却されてその代金が支払われる(納付)されるまでは、申立取り下げを行うことができます。

売却後、執行官による「最高価買受申出人」(期間入札が終わり、開札期日ないで最も高い価格をつけた買受希望者)が決定後の取り下げは、「最高価買受申出人」の同意が必要になります。すなわち、「最高価買受申出人」(落札者)の同意が必要になりますが、落札者も競売に関してのコストがかかっているため、同意を得ることはかなり難しいと言えるでしょう。

いつまでが、ベストなのか?

では、いつまでに「申立取り下げ」を行うのが良いのか?となりますが、申立人だけで取り下げを行なうことができるのは、「開札期日の前日」までとなっているため、それまでに行うのがベストの時期だということです。(債務者の引っ越しまでを完了させる)

「開札期日の前日」までにすべきこと

債権者に取り下げをしてもらうには、まず良い条件で物件が売却されることを(高く売れる)考えなければなりません。

競売で売却するよりも、この場合「任意売却」に切り替えることが重要です。競売で売却するよりも「任意売却」のほうが、高く売れる可能性があるので、その分回収できる金額も増えます。一般的には、債権者にとってもメリットがあるわけです。

「任意売却」に切り替えるためには、住宅ローンの債権者は(銀行・保証会社)などになるため、担当者だけの一存では取り下げることができません。従って、その手続きの時間も考慮する必要があります。取り下げのための、「契約・決済・引き渡し・債務者の引っ越し」までを含むなど、全て「開札期日の前日」までに完了しておく必要があります。

はじめるのは?

「任意売却」は、売り出しの時間が多いほど良い条件で売れる場合があります。早いほうが良いということです。「競売開始決定通知」を受取ったらすぐにでも、始めることをお勧めします。

競売申立取り下げの手続き

競売申立取り下げに必要な書類を以下に記載しましたので、見ていきましょう。

●取り下げ書類
「裁判所提出用正本」
「債務者副本」
「所有者用副本」
「登録免許税」(1物件につき、1000円の収入印紙)

※取り下げ書には、申立てのさいに使用した印鑑を押してください。これらを、申立てを行った執行裁判所に提出します。

例外として

裁判所が、競売の取り下げを命じる事があります。1番抵当権者以外の債権者が、競売の申立をした場合に1番抵当権者へ配当すると、他の債権者へ配当ができない(無剰余)となるときなどです。

まとめ

この手続きは、申立人(債権者)にしてもらわなければなりません。そのため、誠意をもって
交渉を進めることが大切です。競売手続きが開始された後は、取り下げるかどうかは債権者次第となるので、その交渉においても「任意売却」に強い、不動産に選ぶ事をお勧めします。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  5. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!

関連記事

  1. 任意売却

    固定資産税を滞納しているマイホームの任意売却は可能?

    固定資産税は不動産などを所有していることによって課税されるのですが、マ…

  2. 任意売却

    不動産の売却と固定資産税の仕訳の形を見てみよう

    固定資産税は「土地や家屋」と「償却資産」に対する税金のことですが、会計…

  3. 任意売却

    共有持分の任意売却について

    不動産の所有形態は単独所有だけではありません。一棟の建物とその敷地…

  4. 任意売却

    競売の情報は三点セットを閲覧して確かめよう!

    競売というと差し押さえというイメージが定着しているように思えますが、一…

  5. 任意売却

    競売の評価書から見えてくる落札すべき対象

    競売物件を手に入れたい方の理由はさまざまですが、欲しくなる物件の理由は…

  6. 任意売却

    任意売却によって得た売却代金の配当方法

    任意売却によってマイホームを売却したならば売却代金を債権者に渡さなけれ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. いろいろ

    投資は自己責任で行うということの意味
  2. 不動産基礎知識

    不動産競売の予備知識 抵当権とは?
  3. いろいろ

    賃貸管理における清掃ポイント
  4. 賃貸オーナー様

    賃貸管理契約書の意味
  5. 債務整理

    借金を見直す債務整理の任意整理とはどのようなもの?
PAGE TOP