競売の申立取り下げとは、誰ができるのか?いつまで可能なのか?どのような手続きが必要なのか?書いていきましょう。
競売の申立取り下げまでの流れ
競売の申立取り下げとは?
競売の申したてをした債権者が、裁判所に申立てを撤回することをいいます。この申立取り下げは、申立てをした債権者だけが取り下げることができます。
いつまで可能なのか?
結論から言うと、売却されてその代金が支払われる(納付)されるまでは、申立取り下げを行うことができます。
売却後、執行官による「最高価買受申出人」(期間入札が終わり、開札期日ないで最も高い価格をつけた買受希望者)が決定後の取り下げは、「最高価買受申出人」の同意が必要になります。すなわち、「最高価買受申出人」(落札者)の同意が必要になりますが、落札者も競売に関してのコストがかかっているため、同意を得ることはかなり難しいと言えるでしょう。
いつまでが、ベストなのか?
では、いつまでに「申立取り下げ」を行うのが良いのか?となりますが、申立人だけで取り下げを行なうことができるのは、「開札期日の前日」までとなっているため、それまでに行うのがベストの時期だということです。(債務者の引っ越しまでを完了させる)
「開札期日の前日」までにすべきこと
債権者に取り下げをしてもらうには、まず良い条件で物件が売却されることを(高く売れる)考えなければなりません。
競売で売却するよりも、この場合「任意売却」に切り替えることが重要です。競売で売却するよりも「任意売却」のほうが、高く売れる可能性があるので、その分回収できる金額も増えます。一般的には、債権者にとってもメリットがあるわけです。
「任意売却」に切り替えるためには、住宅ローンの債権者は(銀行・保証会社)などになるため、担当者だけの一存では取り下げることができません。従って、その手続きの時間も考慮する必要があります。取り下げのための、「契約・決済・引き渡し・債務者の引っ越し」までを含むなど、全て「開札期日の前日」までに完了しておく必要があります。
はじめるのは?
「任意売却」は、売り出しの時間が多いほど良い条件で売れる場合があります。早いほうが良いということです。「競売開始決定通知」を受取ったらすぐにでも、始めることをお勧めします。
競売申立取り下げの手続き
競売申立取り下げに必要な書類を以下に記載しましたので、見ていきましょう。
●取り下げ書類
「裁判所提出用正本」
「債務者副本」
「所有者用副本」
「登録免許税」(1物件につき、1000円の収入印紙)
※取り下げ書には、申立てのさいに使用した印鑑を押してください。これらを、申立てを行った執行裁判所に提出します。
例外として
裁判所が、競売の取り下げを命じる事があります。1番抵当権者以外の債権者が、競売の申立をした場合に1番抵当権者へ配当すると、他の債権者へ配当ができない(無剰余)となるときなどです。
まとめ
この手続きは、申立人(債権者)にしてもらわなければなりません。そのため、誠意をもって
交渉を進めることが大切です。競売手続きが開始された後は、取り下げるかどうかは債権者次第となるので、その交渉においても「任意売却」に強い、不動産に選ぶ事をお勧めします。
不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。