任意売却

競売の申立取り下げとは何か?

競売の申立取り下げとは、誰ができるのか?いつまで可能なのか?どのような手続きが必要なのか?書いていきましょう。

競売の申立取り下げまでの流れ

競売の申立取り下げとは?

競売の申したてをした債権者が、裁判所に申立てを撤回することをいいます。この申立取り下げは、申立てをした債権者だけが取り下げることができます。

いつまで可能なのか?

結論から言うと、売却されてその代金が支払われる(納付)されるまでは、申立取り下げを行うことができます。

売却後、執行官による「最高価買受申出人」(期間入札が終わり、開札期日ないで最も高い価格をつけた買受希望者)が決定後の取り下げは、「最高価買受申出人」の同意が必要になります。すなわち、「最高価買受申出人」(落札者)の同意が必要になりますが、落札者も競売に関してのコストがかかっているため、同意を得ることはかなり難しいと言えるでしょう。

いつまでが、ベストなのか?

では、いつまでに「申立取り下げ」を行うのが良いのか?となりますが、申立人だけで取り下げを行なうことができるのは、「開札期日の前日」までとなっているため、それまでに行うのがベストの時期だということです。(債務者の引っ越しまでを完了させる)

「開札期日の前日」までにすべきこと

債権者に取り下げをしてもらうには、まず良い条件で物件が売却されることを(高く売れる)考えなければなりません。

競売で売却するよりも、この場合「任意売却」に切り替えることが重要です。競売で売却するよりも「任意売却」のほうが、高く売れる可能性があるので、その分回収できる金額も増えます。一般的には、債権者にとってもメリットがあるわけです。

「任意売却」に切り替えるためには、住宅ローンの債権者は(銀行・保証会社)などになるため、担当者だけの一存では取り下げることができません。従って、その手続きの時間も考慮する必要があります。取り下げのための、「契約・決済・引き渡し・債務者の引っ越し」までを含むなど、全て「開札期日の前日」までに完了しておく必要があります。

はじめるのは?

「任意売却」は、売り出しの時間が多いほど良い条件で売れる場合があります。早いほうが良いということです。「競売開始決定通知」を受取ったらすぐにでも、始めることをお勧めします。

競売申立取り下げの手続き

競売申立取り下げに必要な書類を以下に記載しましたので、見ていきましょう。

●取り下げ書類
「裁判所提出用正本」
「債務者副本」
「所有者用副本」
「登録免許税」(1物件につき、1000円の収入印紙)

※取り下げ書には、申立てのさいに使用した印鑑を押してください。これらを、申立てを行った執行裁判所に提出します。

例外として

裁判所が、競売の取り下げを命じる事があります。1番抵当権者以外の債権者が、競売の申立をした場合に1番抵当権者へ配当すると、他の債権者へ配当ができない(無剰余)となるときなどです。

まとめ

この手続きは、申立人(債権者)にしてもらわなければなりません。そのため、誠意をもって
交渉を進めることが大切です。競売手続きが開始された後は、取り下げるかどうかは債権者次第となるので、その交渉においても「任意売却」に強い、不動産に選ぶ事をお勧めします。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  2. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  3. 不動産の売却に年齢制限はある?
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること

関連記事

  1. 任意売却

    固定資産税を滞納しているマイホームの任意売却は可能?

    固定資産税は不動産などを所有していることによって課税されるのですが、マ…

  2. 任意売却

    住宅ローンの返済中であっても引越しはできるのか?また、引越し費用は?

    住宅ローンの返済期間中に転勤などの理由によって引越しせざるを得ない状況…

  3. 任意売却

    競売と時効の中断の関係

    民事上の時効制度には取得時効と消滅時効があり、時効によって不利益を受け…

  4. 任意売却

    離婚による任意売却では名義変更の対処方法が必要

    任意売却によるケースでは、いろいろな立場で処理にあたる場合がありますが…

  5. 任意売却

    任意売却したい!その方法とは?

    任意売却したいと思うときは、どの様な状況でしょう。それは月々の住宅のロ…

  6. 任意売却

    競売落札後は? 競売代金の納付方法をご紹介

    不動産投資をお考えの場合、物件を安く仕入れる方法として「競売で競り落と…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    実は厳しい税金滞納への対応
  2. 任意売却

    任意売却後の残債を含めて連帯保証人に迷惑をかけない方法
  3. 任意売却

    不動産競売の配当トラブルは配当表について知れば回避できる!!
  4. 任意売却

    競売物件その魅力
  5. 賃貸オーナー様

    不動産の賃貸管理には契約書に印紙が必要となる
PAGE TOP