任意売却

不動産競売になることも|「時効の中断」とは

マイホームに抵当権等を設定していて、その債務の支払いが滞ってしまうと、債権者は支払いをするよう催促を続けるのですが、それには意味があります。ここでは、民法の「時効の中断」に関連することをみていきましょう。

時効はどのように中断されるのか

借金をしていて、それを何年も逃げていると、時効により、借金自体がチャラになるお話しを聞いたことはないでしょうか。

実は、借金には「時効」があるのですが、いつの時点から消滅時効がスタートするかというと、「最後の返済または借入の時」になります。

時効の中断で勘違いされやすいのが、中断という言葉です。中断と聞くと、そこで一時ストップするように勘違いされますが、そこは法律用語の難しいところで、「時効の中断」は、再度ゼロから時効期間がスタートすることを意味します。

では、どのようなことで、時効は中断とみなされるのでしょうか。

裁判上の請求

民法147条に規定される中断事由のひとつで、「裁判上の請求」があります。請求は、債務者に対して単に「払え!」ということでは成立せず、裁判所による手続きを経ている必要があります。

ここで気を付けたいことは、判決をとられた覚えはない場合でも、「公示送達」や「郵便に付する送達」という方法があり、本人が知らない間に判決がとられていることもあるのです。支払いが滞っていて、債権者から音沙汰がない時は、いきなり訴状が届くこともあるので注意です。

催告

一番典型例は、内容証明郵便が送付されてくることです。裁判上の手続き(請求)をする前に、内容証明郵便等で支払いをうながす「催告」をし、その後6ヶ月以内に支払い督促や、訴訟の手続きをとることで時効の中断とされます。

差押え・仮差押えまたは仮処分

競売を例にすると、住宅ローンの債権者である金融機関が住宅を競売にかけることになりますが、そこで、不動産が差押えられます。競売を申し立てたタイミングで、時効の中断とみなされます。

債務の承認

承認とは、債務者が権利の存在を認めることをいいます。例えば、住宅ローンの返済を請求された場合、一部の返済や利息だけを支払う行為がそれに当たります。

競売による差押えの消滅時効の中断

競売などの差押えによって時効が中断することを先に述べましたが、2020年4月より民法改正によって「消滅時効」の期間が変わります。基本的には「5年」が時効期間となります。

①権利を行使できる時から10年
②権利を行使できることを知った時点から5年

のうち、どちらか早い方が実行されます。

まとめ

債権者は時効の消滅にならないよう、上記の事由を行使し、時効のリセットをおこないます。債務者である物件の所有者は、時効を待っていては、いつ、競売にかけられてしまうかわかりませんので、債権者に支払いの相談をおこなうか、任意売却を考えてみてもよいでしょう。

競売に関することや不動産投資でのご相談は「アブローズ」までご一報下さい。

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. 任意売却

    不動産競売を取下げる方法とは

    競売の申し立てをした後、競売を取り下げるにはどのようにすれば良いのでし…

  2. 任意売却

    競売物件の減少と任意売却物件の増加

    裁判所において競売は事件として取り扱われます。この競売事件の総数は、リ…

  3. 任意売却

    競売における裁判所の役割と流れを知ることの重用性

    マイホームを建てるときに借りた住宅ローンは、元本と利息を合わせて金融機…

  4. 任意売却

    任意売却による連帯保証人にかかる迷惑を最小限におさえるには

    現在住んでいる住宅のローンが支払えなくなったとき、任意売却を考える必要…

  5. 任意売却

    住宅金融支援機構における任意売却に関する申出書

    住宅ローンの返済が困難となり、マイホームを手放さざるを得ないケースで、…

  6. 任意売却

    不動産売却における競売物件とは!?

    マイホームや所有している不動産を、生活苦や借金の返済などで、思いがけず…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. いろいろ

    自宅が競売に掛けられた後に自分で買い戻すことは可能か?
  2. 任意売却

    【不動産】を売却した代金が支払われる時期は
  3. 賃貸オーナー様

    賃貸管理でクレーム対応するときの基本
  4. いろいろ

    住宅ローンが払えないときに家を賃貸にして乗り切る
  5. 任意売却

    競売物件の内覧は可能なのか?
PAGE TOP