住宅ローンが滞納なしの場合は、極めて健全な状態と言えます。それでも、任意売却を必要とする場合は、どのような状況なのでしょうか。任意売却の可能性について、できる場合とできない場合について詳しく説明していきます。
任意売却が必要な状況とは
住宅ローンや税金の支払いと、借金などによって債務者になる場合があります。例えば、住宅ローンの支払いができない場合とは、病気やケガなどによって、まともに働く事ができなくて、支払い能力がない状態が出てきます。
他にも、何らかの理由により借金がかさむ事によって、通常の支払いにおいても支障が出てくる場合などがあります。住宅ローンの滞納が続く事で、今後の支払いができなくなる状況では、任意売却が視野に入ってくるのです。
住宅ローン滞納なしの場合の任意売却
住宅ローン滞納なしの場合は、極めて健全な状態なので、任意売却は不要であると考えるのが普通です。
自己分析を行った場合に、今後の状況が債務の滞納を予測できる場合も出てきます。現在は滞納なしでも、今後のやりくりを考え、1月後や2月後の状況を予測する事が重要です。
現在が滞納なしの場合でも、将来を考えた場合には、苦しい状況となりそうな場合は、任意売却の相談を行う事が可能です。
原則的には、債権者である金融機関の同意があれば、早めに任意売却を進める事は可能と言う事です。
他にも、離婚して別居する場合には、今後の住宅ローンを返済する気がない場合が多い為に、離婚する事を前提にした任意売却は、滞納なしでも可能になります。早めに相談する事で、その対応も選択肢を広げる事になるのです。
住宅ローンが滞納なしで不可能な任意売却とは
債権者にとっても、任意売却を行う方が債務回収の可能性が高くなるのですが、場合によっては、任意売却を認めないケースもあるので注意しましょう。
1.住宅ローンを借りて短期間の場合
住宅ローンの審査をする場合に、不動産の価値を評価してから融資を実行しています。しかし、短期間での解約や任意売却の許可を得るには、信用問題に関わる事なので、融資した側としても実績にマイナスになる事であり認める可能性が低くなります。
早い段階での目安としては、少なくとも支払い期間が、2~3年経過していないと同意を得ることは難しいでしょう。
2.住宅ローンを借りる場合に虚偽の申告
住宅ローン詐欺にもつながる事例として過去に問題となるケースがありました。
〇収入を多めに申告
融資を受けやすくする為に収入に関して多めに申告する事は、”詐欺”とされてしまう危険性があるので、収入明細や納税証明書の提出が必要となります。
〇自己資金を多めに申告
自己資金が多いほど、融資会社の負担割合が減るので、融資を受けやすくなりますが、その負担が今後の支払い滞納につながる為に危険となります。
〇物件価格を高く設定する
不動産会社と申し合わせて物件価格を高めに報告する事で、より多くの融資を求めるときも、場合によっては”詐欺”とされてしまう危険性があります。これらの事例は、刑事事件となる危険性があるので、任意売却以前の問題となりますので注意しましょう。
まとめ
専門知識のない人が、安易な考えで虚偽の申告をすると、最悪の場合事件になってしまう可能性も少なからず存在します。住宅ローンの滞納なしの場合の任意売却には、債権者である金融機関の同意を得る事が条件になってきます。
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