住宅ローンの滞納が続いた結果、融資を行った金融機関が返済不可能と判断したらマイホームに設定してある抵当権を実行して競売の申立てが行われることになります。
競売を避けるために何とか住宅ローンの返済を続けてはいるものの、所得税などの国税や固定資産税などの地方税を納めない状態が続くと結果的に税金滞納でマイホームが差し押さえられ、売却という事になってしまいます。
• 国税などの滞納
納税は国民の三大義務のひとつというように、私たちの生活と税金は切っても切れない関係にあります。
税金にも色々な種類がありますが、その徴収の方法によって直接税と間接税に分けられます。国税である所得税、相続税、贈与税などは納税義務者が直接税金を納めるために直接税と言われています。
一方でたばこ税や消費税などは商品などに税金分が加算されており、納税者は間接的に税金を支払っている事になり間接税と言われています。
個人が納めるべき税金を納めない場合には国税であれば税務署、地方税であれば市役所などの担当者が納税するように督促を行いますが、それでも納税を行わない場合には財産が差し押さえられてしまい、やがてその財産が公売によって売却されてしまうという事になりかねません。
公売とは住宅ローンの滞納などによって抵当権が実行された場合の競売と類似した税務署などが主体となって財産を売却して売却金額を税金に充当するシステムのことです。
• 税金の滞納による差押え
自営業を営む個人の方は所得税、住民税などを自分自身で納めることになります。
また、固定資産税、都市計画税なども毎年納税の通知書が送付されてきて、これに従って税金を納めることになります。
このように国税、地方税と納める税金は色々とあります。しかし、住宅ローンの支払いを抱えている人の中には、競売の申立てによってマイホームを失いたくないと思い税金の支払いよりも住宅ローンの支払いを優先してしまう方がいらっしゃいます。
しかし、国税の場合は税務署、地方税の場合は自治体に国税徴収法によって強い権限が付与されていますので、競売を回避しても税金滞納によってマイホームが差し押さえられてしまうことがあるのです。
• 自己破産をしても残る納税義務
最終的に住宅ローンの返済も出来なくなってしまい自己破産を選択することがあると思います。自己破産をすると全ての借金などの返済、支払い義務が無くなるというイメージがあるかもしれません。
しかし、国税、地方税などの税金の未払いについては自己破産をしてもその支払いが免除されません。税金の未払いは重くのしかかる事になりますので、滞納には十分に注意をする必要があります。