賃貸オーナー様

賃貸管理と宅建、資格なしでの営業は違法なのか

私たちがアパートやマンションの一室などを借りる際に不動産会社へ足を運んで、物件を借りるための手続きをすることになります。自社所有の物件を第三者へ貸し出す事は、一種のビジネスです。宅建業者の資格が必要な不動産会社は、無資格で運営できるのでしょうか。

■賃貸管理は賃貸業の仕事

不動産会社は賃貸業の一種であり、自社物件の貸し出しのほか、その管理業務も行っています。主業務は、入居者からの家賃徴収や部屋更新の際の手続き、退去時の敷金精算などです。

マンションやアパート管理は管理委託の際、それまで大家さんがやっていた家賃徴収や部屋更新手続きのほか、諸経費に対する1年間の入出金及び物件の修理費用の計算などを記録する事が出来、そのデータを税理士に渡すと毎年二月の確定申告の際に、1年間の会計データを税務署に提出する事により、確定申告をスムーズに進める事が出来るといったメリットがあります。

■任意登録制度

この制度は国土交通省の省令により、賃貸住宅管理業者登録制度と定められています。しかし、この制度は任意制度のため強制ではありません。

登録済の事業者を公表することにより、大家さんが管理会社の選定を行うときの判断材料の一つとなり、この会社なら信頼できると見極めるための制度といっても過言ではありません。

この制度により守らなければいけない事は以下の通りです。

・財産に関する分別管理を行う必要があること

・管理委託契約書締結の際、重要事項に関する説明とその書類を交付しなければならない

・マンションなどに関する、管理状況を定期報告することにより大家さんに対して物件の状況を報告する事が出来る

・退去時における敷金精算の際、その算定額の交付

守るべきことの項目を破った場合は行政指導が入りますので、注意が必要となります。

■宅建業は業者登録なしでも営業できる

不動産会社、いわゆる宅建業は1つの都道府県知事(お店が2県以上の場合は国土交通大臣)から任命された業者であることが一般的です。しかし、業者登録なしの会社も存在しますので、これは違法ではないかと疑問を持つ方もいらっしゃる事でしょう。

基本的に事務所ごとに賃貸不動産会社経営管理士が最低1名常駐しているか、管理事務の実務経験が6年以上の経験者を入れなければならないので、宅建業者登録をしなくても不動産会社は営業していますので、これは違法ではありません。

このため賃貸業及びその管理業ならば業者登録なしで営業が可能な不動産会社も存在しますが、本当に信用できるのか疑問を持つ必要はあるでしょう。

■まとめ

宅建業者登録無しでの不動産会社は違法ではなく、強制ではないという意味でも登録は任意となっていますが、賃貸管理を安心して任せたいのであれば、業者登録されている不動産業者を選ぶことをお勧めします。

目黒エリアの賃貸管理でお困りの方は、アブローズへご相談いただければ幸いです。

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