任意売却

任意売却による売却損と確定申告

不動産を売却を行って売却益が出た場合には確定申告を行う必要があります。借金を返済するためにマイホームを任意売却で売却したとしても同様です。
しかし、任意売却で売却損が発生した場合に確定申告の義務はありませんが、申告をすると税金が帰ってくる可能性があります。

LP_banner_02

不動産の売却と確定申告
不動産の売却を行った場合、得られた所得は譲渡所得となります。譲渡所得は、譲渡価値すなわち売却した金額から取得費と売却費用を控除して求めることになります。このとき譲渡所得が黒字となれば譲渡所得に課税が行われるため、不動産の売主は所得税を納める必要が生じます。
この税金を確定させるために確定申告を行う必要があります。確定申告とは、毎年2~3月に前年の1月1日から12月31日までの期間における収支を明らかにして所得税を確定させる作業となります。
なお、税法上では売却損が発生して譲渡所得が赤字の場合には確定申告を行わなくても良いことになっています。
しかし、確定申告の義務は無くとも確定申告はしておくことをお勧めします。その理由は、損益通算によって課税所得を減らし納める税金を少なくすることができるためです。

任意売却での売却損
住宅ローンの返済が困難となり、オーバーローンの状態で、やむを得ずマイホームを売却して借入の返済を行う任意売却では通常売却損が発生します。任意売却であっても通常の売却と変わらず、譲渡所得が赤字であれば確定申告によって税金が戻ってくる可能性があります。
また、単年度の他の所得によって売却損を控除しきれない場合は、3年に渡って繰り越して損益通算をすることができます。

譲渡所得が黒字になってしまった場合
任意売却を行った結果、思わぬ高額で売却出来てしまい売却損が発生せずに黒字が出てしまった場合にはどうなるのでしょうか。
譲渡所得が黒字であれば、任意売却でも基本的には所得税が発生することになります。住宅ローンの返済だけであれば、売却して得た金額から支払えば足りることになるかと思いますが、他の借金の返済も行うということとなると、全て借金の返済に充てられ手元に残らずとも所得税は発生するという状況になりかねません。
しかし、実際のところはマイホームの売却であれば3000万円の特別控除が適用されるなどして、税金が発生しないケースが殆どとなります。また、この他にも「資力喪失」に当たると判断されれば譲渡所得が非課税となります。
非課税所得となるための条件などは、厳格に適用されるため、適用を受けられるかどうかの確認に当たっては専門家に相談されることをお勧めします。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 任意売却

    マイホームを売却した際の譲渡所得税とは

    通常の売買でも競売でも任意売却でもマイホームを売却する行為は譲渡に該当…

  2. 任意売却

    任意売却の査定について

    住宅ローンの支払いが苦しくなった時、競売によって物件が売られるより、任…

  3. 任意売却

    需要の高い土地は注意、早めの任意売却が必要

    競売による売却は、所有者の意思に関係なく行われる為に、所有者の立場を考…

  4. 任意売却

    競売における明け渡し猶予期間制度について

    競売では、買受人が落札物件の代金を納付した時点で、実質的に所有権が債務…

  5. 任意売却

    不動産売却で損が出たとき使える税金の特例とはどんなもの?

    不動産である土地や建物を売却したとき、利益が出て得するといいのですが、…

  6. 任意売却

    競売による賃貸借契約の取り扱いは注意

    競売物件に賃貸借契約が付いている場合があります。競売物件を購入する買受…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    不動産競売に出される物件について
  2. 離婚と不動産

    収入合算で家を購入した夫婦が住宅ローンを完済できない場合は?
  3. 離婚と不動産

    離婚はネガティブからポジティブへの転換期
  4. 不動産基礎知識

    マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 相続

    相続するときの調停期間ってどのくらい?
PAGE TOP