相続

相続における建物の評価について

相続が発生した場合、定められた期間内に被相続人の遺産総額を計算し、相続税の発生があれば申告を行って納税しなければいけません。
現金のように金額が明確になっているものだけはなく、芸術品や不動産のようにその価値がすぐには把握できず個別に評価を行って金額を算定しなければいけない遺産もあります。相続の対象となった建物はどの様に評価を行うのでしょうか。

相続における建物の評価
相続が発生した場合には被相続人の遺産の総額を計算する必要があります。しかし、現金の様に金額が明確なものであれば良いのですが、不動産のように個別性が強く、株式市場における株券などの様に公開された取引市場で価格が公表されていない財産について、相続人がそれぞれの自己判断で価格を決めてしまうと公平な課税が出来なくなってしまいます。
そこで国税庁は「財産評価基本通達」を定めて土地や建物などの様々な財産について評価方法を定めており、相続財産はこの通達に沿って評価した金額で総額を計算する事になります。

相続における建物の評価
建物は用途、構造、形状など実に様々です。これを相続人が個別具体的に評価をして金額を決めるという作業を行うのは実際には困難な事です。実は相続税における建物の評価額は簡単に把握する事が出来ます。
建物の所有者には固定資産税が課税されますが、この固定資産税は建物の固定資産税評価額を基に算定されるものです。相続税における建物の評価額は、この固定資産税における建物の評価額と同額なのです。
したがって、被相続人に対する課税明細書などを確認する事で建物の評価額を把握する事ができるのです。この固定資産税評価額は、固定資産税評価基準に沿って計算された金額であり、全国同一の基準で計算されますので税の公平性を図る事もできます。

賃貸に供している場合
建物は自分で利用している場合には評価額は固定資産税評価額と同額ですが、建物を賃貸している場合には相続税における評価額は下がる事になります。建物の固定資産税評価額から、賃貸している事によって発生している借家権割合と賃貸割合を考慮した評価額を控除して求めた金額となるのです。
例えば建物価格100とした場合、借家権割合が30%、建物を賃貸している割合が50%とすると、100
100×30%×50%=85となり、建物の評価額は15下がる事になります。相続税対策に不動産を賃貸する不動産投資が勧められるのは、建物の固定資産税評価額は、建築費の50~70%程度であり、賃貸すると更に下がるからなのです。なお、借家権割合は地域によって異なるので確認が必要です。

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること

関連記事

  1. 相続

    相続税と譲渡所得による所得税について

    相続した不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得に基づく所得税が課…

  2. 相続

    相続税対策に賃貸経営が適している?

    自己資産で土地を所有している場合など、有効に活用しないと税金ばかり取ら…

  3. 相続

    相続税を延滞してしまったときの罰則

    親族が亡くなってしまって、すぐに相続の話をするというのも気が引けるかも…

  4. 相続

    相続における障害者控除の内容と控除額

    障害を持つ方は一般的に経済力に厳しい状況であり、親族の援助などに頼らざ…

  5. 相続

    相続放棄による所有者が存在しない物件の競売

    債務者が死亡して被相続人となった場合に被相続人が負っていた債務は当然に…

  6. 相続

    厳しく行われる相続税の税務調査

    所得税、固定資産税、自動車税と色々な種類の税金を払わなければいけません…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売物件の倉庫、その中の残置物は誰の所有になるか?
  2. 債務整理

    競売での立ち退き!
  3. 任意売却

    不動産の売却と固定資産税の仕訳の形を見てみよう
  4. 任意売却

    債権者が任意売却に応じる理由
  5. 賃貸オーナー様

    マンション管理における標準管理規約とは何か
PAGE TOP