相続

事情によって変わる相続における子供の取り扱い

相続発生において、特段遺書などが無い場合には、誰が遺産を相続するのかを整理しないといけません。
この場合、法定相続人といって法律で誰が相続人になるのかが定められており、相続分についても同様に定められています。被相続人の子供は第1順位の相続人ですが、相続分など事情により異なりますので注意が必要です。

LP_banner_02

相続における子供とは
相続における子供を相続権のある子供と定義すれば、次のように整理されます。

実子
嫡出子とも呼ばれ、正式な婚姻関係にある配偶者との間で産まれた子供です。実子は常に相続人となります。

非嫡出子
非嫡出子とは、内縁の妻といったように正式の婚姻関係に無い者との間で産まれた子供のことですが、認知されていれば相続権が認められます。

普通養子・特別養子
実子と同じ相続権が認められます。

胎児
正式な婚姻関係にある配偶者のお腹の中にいる胎児であれば、実子と同じ相続権が認められます。ただし、死産となると相続権は認められなくなります。

連れ子
被相続人の配偶者の連れ子には血縁関係が認められず、相続権が認められません。
このように一口と子供といっても条件により扱いが異なるのです。

子供の法定相続分
相続における子供の問題を複雑にしているのは、子供の事情によって法定相続分が異なることも一因です。実子、普通養子・特別養子、胎児には同等の法定相続分が認められています。しかし、内縁の妻との間で産まれた子供などで認知された子供の場合の法定相続分は他の子供の2分の1となります。
なお、養子には普通養子と特別養子とありますが、法定の相続分は変わらず、法定相続人を数えるときに、その違いが明確になります。普通養子とは、養親とだけでなく実親との間の法律的な親子関係も継続する形の養子縁組のことをいいます。一方、特別養子では実親の法律上の親子関係は消滅しています。したがって実親が死んだときには、普通養子の子供は実親の相続人となります。

法定相続人の数
相続税の計算において法定相続人の数は大変重要な意味を持つ数字になります。相続税は遺産の正味価格から基礎控除額を引いて残った金額に税率が乗ぜられます。この基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
被相続人に実子がいる場合には養子のうち1人までを、いない場合には2人までを法定相続人に含めることが可能です。なお、特別養子縁組による養子は、実子と同じであり制限なく法定相続人に加えることが可能となっています。
このように養子縁組の内容によって基礎控除額が異なってきますので、相続遺産の分割協議などでしっかりと確認していく必要があるのです。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 督促状の納期限とペナルティについて
  3. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 相続

    相続で住んでいる家の税金はどうなる?

    相続税に係る税法の改正により相続税の課税対象となる相続が増えています。…

  2. 相続

    相続税を延滞してしまったときの罰則

    親族が亡くなってしまって、すぐに相続の話をするというのも気が引けるかも…

  3. 相続

    相続の遺産分割では裁判はできない?

    残念ながら相続を巡って親族間で紛争になることがあり、最後は裁判で争われ…

  4. 相続

    相続不動産の名義変更の登記と売却

    相続の発生により被相続人の財産は、複数の相続人がいる場合には、遺産分割…

  5. 相続

    悩ましい土地相続問題(分配・納税)の解決方法

    相続は、名義変更や税金、分配など大変な手続きが多いです。その中でも、現…

  6. 相続

    相続発生! 納税義務者は誰になる?

    ”相続”が発生した際、納税義務者となるのは、相続(又は遺贈)により、財…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    住宅ローンは金利だけでなく、総支払額、今後の金利の推移も重要
  2. いろいろ

    離婚を円滑に解決してくれる、和解金について知ろう!
  3. 任意売却

    競売による賃貸借契約の取り扱いは注意
  4. 債務整理

    知っておきたい! 競売物件の基準価格とは
  5. 不動産基礎知識

    競売物件の買い方は一般的な不動産売買と何が異なる?
PAGE TOP