商品を納める際に商品と一緒に請求書を納品先に渡すことがあります。
請求書とは商品の代価である金銭の支払いを要請するための書類のことです。同様に金銭の支払いを要求する書類に督促状というものがありますが、請求書と督促状とではどのような違いがあるのでしょうか。
• 請求書の役割
請求書とは、金銭の支払いなど何らかの行為を相手に求める際に、これを知らしめるために発行する文書のことを言います。
請求書を発行する一般的な例としては、代金を受領するよりも前に商品やサービスの提供を行うケース、裁判で賠償金や金銭の返還を請求するケース、特許申請などにおける審査の実施を請求するケース、代金の支払いが確認できていないケースなどが該当します。
この請求書を発行する目的には、請求する義務の所在を明確にし、請求を受けた先が支払いなどを忘れることを防ぐことにあります。
また、請求書の内容に請求先が応じない場合には、請求書を発行していることが回収の根拠となりますので、請求書を発行することは大切です。
請求書には支払いや手続きの履行の期限などを記載しますが、当該期限を超えたにも関わらず支払いや手続きが行われていない場合には、督促状が送付されることが多くあります。
• 督促状とは
督促状も金銭の支払いなどを要請するための書類という意味では請求書と変わるところはありません。
しかし、請求書が商品などの納品後に代価の支払いをお願いする文書であるのに対して、督促状は定められた期限内に支払いや納付がなされなかった場合に発行される書類となります。
したがって、1回目の督促状の送付を受けた場合には督促状に記された期限内に支払いや納付を行えば問題になることはほとんどありません。
しかし、既に期限に遅れていることから、督促を受けても放置を続けているとやがて訴訟などを起こされてしまいますので早急に対応することが大切です。しかし、税金の滞納によって督促状が送付された場合には注意が必要です。
• 税金の滞納による督促状
住民税などでは請求書はありませんが、滞納していると督促状が送付されてきます。
この督促状を無視しているとやがて財産が差し押さえられてしまいますが、税金の滞納の場合は裁判を経ずに財産を差押えることが可能なのです。したがって督促状を無視していると、ある日突然、差押えが行われる可能性があるということです。
税金の滞納額には延滞金などのペナルティが加算されるほか、自己破産をしても滞納した税金の納税義務は免除されません。税金の滞納によって督促状が送付されてきたら、早い段階で役所に相談されることをお勧めします。